前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和49年版 犯罪白書 第1編/第2章/第7節 

第7節 公害犯罪

 「公害」という用語は,広狭いろいろの意味に用いられているが,現行法の上では,公害対策基本法が,同法にいう「公害」を,「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう」と定義しているのが,一応の基準となるものと考えられる。
 公害問題の解決は,国政上の重要課題の一つであり,公害関係法制の整備強化を始めとして,総合的な公害対策が推進されてきているが,各種態様の公害の発生はなおその跡を絶たず,その早期解決を望む国民各層の期待は極めて大きい。以下,全国検察庁における公害関係法令違反事件受理人員数を中心に,公害犯罪の動向を概観してみることとする。
 まず,公害関係諸法が全般的に施行されるに至った昭和46年7月1日以降半年間ごとに,全国検察庁における公害関係法令違反事件の受理・処理状況をみると,I-68表のとおりである。これによると,新規受理人員数は順次増加してきており,46年7月〜12月期の受理人員数を100とする指数でみると,48年7月〜12月期は275となっている。一方,処理人員について,その起訴率をみると,46年7月〜12月期には64.8%であったが,その後上昇して,48年7月〜12月期には70.6%となっている。ここで,46年7月1日から48年12月31日までの全国検察庁におけるこの種事件の新規受理人員の合計7,415人について,法令別比率をみると,I-16図のとおりである。最も多いのは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反(清掃法違反を含む。)で,全体の37.8%を占めており,以下,海洋汚染防止法違反(船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律違反を含む。)の26.2%,港則法違反の16.1%,河川法違反の6.2%,水質汚濁防止法違反の5.4%,毒物及び劇物取締法違反の2.0%の順となっている。

I-68表 公害関係法令違反事件検察庁新規受理・終局処理人員の推移(昭和46年7月1日〜48年12月31日)

I-16図 法令別公害関係法令違反事件検察庁新規受理人員の構成比(昭和6年7月〜48年12月の合計)

 次に,昭和48年中の全国検察庁における公害関係法令違反事件の新規受理人員を法令別に47年のそれと対比してみると,I-69表のとおりである。これによると,48年のこの種事件の新規受理人員総数は3,999人で,前年より1,386人(53.0%)の増となっている。これを法令別にみると,最も多いのは廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の1,600人で.受理人員総数の40,0%を占め,海洋汚染防止法違反の1,280人(32.0%)がこれに次ぎ,以下,港則法違反の450人(11.3%),水質汚濁防止法違反の291人(7.3%),河川法違反(同法施行令16条の4の1項2号,16条の5の1項,16条の8の1項1号)の151人(3.8%),毒物及び劇物取締法違反(15条の2)の55人(1.4%)の順となっている。なお,人の健康に係る公害狙罪の処罰に関する法律違反及び大気汚染防止法違反は,各7人の事件が受理されている。47年と比較してみると,受理人員が増加したのは,海洋汚染防止法違反の745人増,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の586人増,水質汚濁防止法違反の184人増などであり,減少したのは,河川法違反及び港則法違反の各65人減などである。ここで,新規受理人員を受理事由別にみると,通常の司法警察員から受理したものが2,165人で総数の54.1%,特別司法警察員から受理したものが1,790人(44.8%),検察官認知・直受によるものが44人(1.1%)となっており,特別法犯全体の受理事由別比率と比較すると,特別司法警察員から受理したものの比率が大きいが,これは,海上保安官の検挙する海洋汚染防止法違反,港則法違反など海洋関係の事件が多いことによるものである。

I-69表 法令別公害関係法令違反事件検察庁新規受理人員(昭和47年・48年)

 最後に,昭和48年における公害関係法令違反事件の処理状況をみると,I-70表のとおりである。48年中の起訴人員は2,787人,不起訴人員は1,135人であり,起訴率は71.1%となっている。これを47年中の起訴人員1,492人,不起訴人員685人,起訴率68.5%と比較すると,起訴人員,不起訴人員ともに大幅に増加しており,起訴率もわずかながら高くなっている。48年における道交違反を除く特別法犯の起訴率が60.6%であるのに比較すると,公害関係法令違反事件の起訴率はかなり高いものとなっていることが分かる。起訴区分をみると,起訴総数の97.7%に当たる2,724人が略式命令請求である。公判請求された者は63人であるが,そのうち多いものを挙げると,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の22人,水質汚濁防止法違反の21人などがある。

I-70表 法令別公害関係法令違反事件検察庁終局処理人員(昭和48年)

 もとより,公害を抑止するためには,まず的確かつ強力な行政施策の実施が必要であり,刑事司法の関与する分野にはおのずから限界があるが,公害関係罰則の適正な運用を図ることが公害防止に資するところは,決して少なくはない。もっとも,この種事犯は,従来の犯罪とは類型がやや異なり,事案の解明に必要な資料の収集,科学的測定,分析方法の開発等真に実効ある取締の実現には種々の困難な問題が存在している。しかしながら,今後における公害問題解決のための重要な一環として,公害事犯に対するいっそう強力な捜査活動と厳正公平な裁判が期待される。