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 昭和48年版 犯罪白書 第3編/第1章/第3節/3 

3 少年審判

 家庭裁判所は,非行のある少年について調査,審判を行う。家庭裁判所の審判の対象となる少年は,犯罪少年,触法少年及び虞犯少年で,これら対象少年の年齢の下限は,原則として14歳であるが,触法少年と14歳未満の虞犯少年については,都道府県知事又は児童相談所長から送致されたときに限って,審判の対象となる(少年法3条2項)。また,年齢の上限は,原則として20歳であるが,家庭裁判所で保護観察に付する旨の決定を受けた少年が,保護観察継続中に少年法3条1項3号に掲げる虞犯事由があるとして保護観察所長から通告された場合には,その者が20歳以上であっても審判の対象となり(犯罪者予防更生法42条),また,準少年保護事件と呼ばれる保護処分取消事件(少年法27条の2),収容継続申請事件(少年院法11条),戻し収容申請事件(犯罪者予防更生法43条)においては,20歳以上の者も審判の対象となる。昭和46年における準少年保護事件の既済人員は,458人であり,その内訳は,保護処分取消が3人(0.7%),収容継続申請が435人(95.0%),戻し収容申請が20人(4.4%)であり,これら458人の92.1%が認容されている(司法統計年報による。)。

(1) 事件受理

 昭和47年における少年保護事件の全国家庭裁判所の受理人員総数は,III-57表に示すとおり45万5,128人であり,そのうち,道路交通保護事件(道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件をいう。)が55.5%を占めている。一般保護事件(少年保護事件のうち,道路交通保護事件を除いたもの)としては,刑法犯が40.2%,特別法犯が3.2%,虞犯が1.1%という割合になっている。

III-57表 家庭裁判所における少年保護新受事件の受理人員(昭和43年〜47年)

 前年に比べて,受理総数は,2万7,956人の減少を示しているが,このような減少は,刑法犯が1万5,097人の減少を示したことによるものでもあるが,道路交通保護事件で1万84人,虞犯で2,173人の減少を示すなどの全般的減少傾向によるものである。
 次に,受理経路別に,事件受理状況をみるとIII-58表のとおり,検察官からの送致が88.9%.司法警察員からの送致が2.7%であり,他の家庭裁判所からの移送又は回付は7.9%で,都道府県知事又は児童相談所長からの送致及び一般人又は保護観察所長からの通告あるいは家庭裁判所調査官の報告などによるものは,いずれも0.2%以下にすぎない。

III-58表 少年保護事件の家庭裁判所受理経路別人員(昭和47年)

(2) 調査

 家庭裁判所は,受理した少年について,審判を行うため,少年の個性・環境並びに行状等を調査しなければならない。この調査に当たるものとして,家庭裁判所に家庭裁判所調査官が置かれ,また,家庭裁判所の請求により,少年の資質的,環境的要因を総合した科学的診断をする法務省所管の少年鑑別所が全国に置かれている。
 最近5年間の終局決定総数中で,調査の一環として心身の検査を行った者の割合は,16.1%ないし17.1%で,少年鑑別所が家庭裁判所から請求されて心身検査等科学的鑑別を行った割合は,昭和42年には終局総数の12.1%であったものが逐年低下して,昭和46年では8.9%になっている(司法統計年報による。)。
 また,家庭裁判所は,少年に対する保護処分を決定するため必要があると認めるときは,相当の期間,少年を家庭裁判所調査官の観察に付し,併せて,遵守事項を定めてその履行を命じたり,条件を付して保護者に引き渡したり,適当な施設,団体又は個人に補導を委託したりすることができる(少年法25条)。これがいわゆる試験観察と呼ばれる制度である。
 この試験観察に付された少年の数は,III-59表に示すとおりで,最近5年間の受理総数に対する比率においても,逐年増加し,昭和46年においては,42年の約4倍(一般保護事件において約2倍,道路交通保護事件において約6倍)となり,36年の試験観察少年1万2,016人(受理総数に対する比率1.4%)に比べれば,ほとんど12倍近い比率に増加していることが注目される。

III-59表 試験観察人員(昭和42年〜46年)

 昭和46年に試験観察に付された少年の総数は8万3,762人で,そのうち,遵守事項を定めてその履行を命じたり,条件を付して保護者に引き渡したりする措置をとられた者は4万129人(47.9%),適当な施設,団体又は個人に補導を委託された者は4万3,633人(52.1%)となっている。
 更に,昭和46年に試験観察を経た者について,業務上(重)過失致死傷を除いた刑法犯の罪名別にその割合をみると,窃盗が最も多く62.3%を占め,次いで,恐喝の9.7%,以下,傷害,強姦がそれぞれ7.6%という順になっている(司法統計年報による。)。
 次に,昭和46年に試験観察を終了した少年について,試験観察の期間をみると,III-60表のとおりである。3月以内で終了した者が,一般保護事件では64.9%,道路交通保護事件では82.2%となっているが,6月以上1年以内という長期間の試験観察を受けた者が一般保護事件,道路交通保護事件を合せて4,018人(総数に対する比率12.1%)もあり,1年を超える者も647人に及んでいる。

III-60表 試験観察の期間(昭和46年)

 試みに,昭和46年における一般保護事件の試験観察を経た少年2万4,937人に対する終局処分についてみると,III-61表のとおりで,検察官送致1.0%,保護観察7.9%,少年院送致1.6%,不処分85.1%,審判不開始1.9%などとなっている。

III-61表 試験観察を経た少年の終局区分別処分状況(一般保護事件)(昭和46年)

 最近5年間の試験観察を経た少年の終局処分の年度別構成比の変遷をみると,検察官送致は,0.9%ないし1.2%で横ばい状態であるが,保護観察は,昭和42年の15.2%から逐年減少し,46年は7.9%となり,少年院送致は,昭和42年の5.0%から逐年減少し,46年は1.6%となり,逆に,不処分は,昭和42年の66.5%から逐年漸増し,46年は85.1%となっている。不開始は,昭和42年の5.0%から逐年減少し,46年には1.9%となっているが,その多くが所在不明を理由とするものであり,所在不明者は毎年約300人ないし500人に達している。

(3) 処分の状況

 家庭裁判所は,少年事件について調査を行った結果,所在不明その他の理由によって審判に付することができない場合,又は非行が極めて軽微等のためで審判に付するのが相当でないと認められる場合には,審判を開始しない旨の決定をする(少年法19条1項)。調査の結果,審判を開始するのが相当と認められる場合には,家庭裁判所は,その旨の決定をして(同法21条),直接審理をする。その結果,児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは,都道府県知事又は児童相談所長に送致し,16歳以上の少年について刑事処分を相当と認めるときは,検察官に送致する旨の決定をする(同法23条1項)。また,保護処分に付するのが相当と認めるときは,(1)保護観察所の保護観察に付すること,(2)教護院又は養護施設に送致すること,(3)少年院に送致すること,のいずれかの保護処分を決定し(同法24条),保護処分に付することができないか又はその必要がないと認められる場合には,不処分の決定を行う(同法23条2項)。なお,調査又は審判の結果,本人が既に20歳以上であることが判明した場合には,決定で,検察官に事件を送致しなければならない(同法19条2項,23条3項)(III-11図参照)。

III-11図 家庭裁判所受理後の少年事件処理の流れ

 これらの処分状況を,統計によってみると,昭和25年以来45年までは,処分のうち最も多いのは審判不開始で,不処分がこれに次いでいた。しかし,29年以降,審判不開始決定は逐年漸減し,不処分決定は逆に逐年漸増の傾向を示し,III-62表にみられるごとく,46年に至って,不処分と審判不開始との順位が入れ替わり,47年では終局決定総数中,不処分が49.6%,審判不開始が27.1%となっている。この両者を合計すると,終局決定総数の76.8%に達する。これら二つの決定に次いで多い終局決定は,刑事処分を相当とする検察官送致決定で,47年では15.5%となっている。

III-62表 終局決定別家庭裁判所処分状況(昭和43年〜47年)

 他方,保護処分のうち,最も多いのは保護観察の決定で,終局決定総数中に占めるその割合は,6.0%である。これに次いで多い保護処分である少年院送致決定は,前者の約8分の1に当たる0.7%である。終局決定総数中に占める保護観察処分の割合は,昭和37年以来漸増の傾向にあり,少年院送致決定の割合は,33年以来逐年減少の傾向にあるが,最近5年間においては,その漸減傾向がやや鈍くなってきている。
 家庭裁判所の終局決定のうち,道路交通保護事件を除いた一般保護事件について,昭和47年における処分状況を前年と対比してみたのがIII-63表である。これによると,47年においては,終局決定総数中に占める割合は,保護観察の8.4%,少年院送致の1.6%,刑事処分相当を理由とする検察官送致の9.2%と,いずれも前年に比べて減少し,逆に増加しているのは,不処分の39.6%,不開始の40.0%である。

III-63表 終局決定別処分状況(一般保護事件)(昭和46年・47年)

 ちなみに,10年前の昭和37年の一般保護事件の処分状況と比較したのがIII-12図である。この10年間における保護処分の減少と不処分の増加が目立っている。

III-12図 終局決定別処分状況(一般保護事件)(昭和37年,47年)

 昭和46年に終局決定のあった一般保護事件のうち,刑法犯及び特別法犯並びにその主要罪名について処分状況をみたのがIII-64表である。

III-64表 罪名別・終局決定別処分状況(一般保護事件)(昭和46年)

 これによると,刑法犯総数のうち最も多い決定は,不処分と審判不開始で,これらを合計すると刑法犯に対する終局決定の76.4%を占めていることが認められる。罪名別にみると,暴行の92.1%,窃盗の87.2%,傷害の81.9%は不処分又は不開始の決定を受けている。刑法犯のうちで不処分・不開始の決定を受けた割合が最も低いのは,殺人の17.1%である。
 刑事処分相当を理由とする検察官送致の決定を受けた刑法犯2万356人のうち,93.7%に当たる1万9,075人は,業務上(重)過失致死傷によって占められており,業務上(重)過失致死傷を除いた刑法犯における刑事処分相当の検察官送致の割合は1.3%にすぎない。罪名別にみてその割合の高いのは,殺人の41.0%,強姦の10.9%,強盗の8.0%である。刑法犯のうち,業務上(重)過失致死傷に次いで多数を占める窃盗は,0.7%の低率である。
 保護観察に付された刑法犯総数1万5,320人のうち,最も多いのは,40.7%に当たる窃盗の6,229人で,強姦の39.8%,強盗の37.0%,放火の28.3%などがこれに次いでいる。
 少年院送致となった刑法犯総数2,865人のうち,窃盗が1,660人で57.9%を占めている。罪名別による割合では,強盗の22.2%,強姦の19.3%がこれに次いで高い。
 次に,特別法犯について処分状況をみると,不処分・審判不開始を合せた比率が最も高くて94.2%を占め,保護観察が4.1%,刑事処分相当を理由とする検察官送致が0.9%,少年院送致が0.6%となっている。罪名別にみると,銃砲刀剣類所持等取締法違反では,審判不開始が最も高率で74.8%,売春防止法違反では,不処分が35.3%と最も高率である。
 昭和46年において,刑事処分相当を理由として検察官送致のあった刑法犯のうち,主要8罪名(窃盗,強盗,恐喝,傷害,強姦,殺人,放火,業務上(重)過失致死傷)について,年齢層別に構成比をみたものがIII-65表である。これによると,16歳・17歳の中間少年については,全刑法犯のわずか6.2%の者が検察官送致決定となっているのに対し,18歳・19歳の年長少年のそれは,22.6%の高率を示し,年齢層によって,検察官送致決定に大きな差がある。このような年齢層別にみた処分決定率の差の大きいものを罪名別に比べてみると,業務上(重〉過失致死傷において最も大きく,次いで,強姦,強盗,殺人の順になっており,差の最も小さいのは放火である。

III-65表 罪名別・年齢層別検察官送致終局決定率(主要8罪名)(昭和46年)

 なお,検察官は,事件を家庭裁判所に送致する際,少年の処遇に関して意見を付けることができることとされているが,III-66表は,昭和47年中に,家庭裁判所で終局決定がなされた少年事件について,検察官の処遇意見と家庭裁判所の終局決定とを,刑法犯,過失傷害を除いた刑法犯,特別法犯,道交違反に分けて対比し,その合致率をみたものである。これによると,総数では,刑事処分相当の意見を付した事件の33.6%,少年院送致相当の意見を付した事件の27.6%,保護観察相当の意見を付した事件の18.3%がそれぞれ合致している。刑法犯では,刑事処分相当は36.7%,少年院送致相当は28.2%,保護観察相当は21.3%の合致をみているが,刑法犯のうち過失傷害を除外した場合においては,刑事処分相当の合致率は30.2%となる。もっとも,少年院送致相当と保護観察相当の合致率は,過失傷害を除外しない場合と大差はない。

III-66表 検察官の処遇意見と終局決定との合致率(昭和47年)