前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
2 少年検察 少年検察の対象となるのは,原則的には,禁錮以上の刑に当たる罪を犯した14歳以上の少年の事件である(III-8図少年事件処理手続概略図参照)。
昭和47年中に,全国の検察庁が新規に受理した少年事件の被疑者総数(検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致及び再起を除いた受理人員数,以下,「新規受理人員」という。)は,40万6,050人である。その内訳をみると,刑法犯(準刑法犯を含む。)が総数の42.1%に当たる17万821人,道交違反が総数の56.2%に当たる22万8,069人,その他の特別法犯が総数の1.8%に当たる7,160人となっている(検察統計年報資料による。)。昭和47年においては,前年に比べて,刑法犯が1万4,021人(7.6%の減〉,道交違反が8,986人(3.8%の減),その他の特別法犯が663人(8.5%の減)と,いずれも減少し,総数においては,2万3,661人(5.5%)の減少となっている。 道交違反を除く新規受理人員について,主要罪名別の人員数とその百分比を前年と比べたのがIII-52表である。これによると,刑法犯については,昭和46年と同様,最も多いのは窃盗であり,次いで,業務上(重)過失致死傷,傷害,恐喝,暴力行為等処罰に関する法律違反という順位であるが,逐年増加を続けていた業務上(重)過失致死傷の受理人員が,46年に引き続き大幅に減少し,同じく46年より減少した窃盗の受理人員をも下回る傾向を示したのは注且されるところである。46年に大幅に増加した放火は,約3分の1に減少し,ほぼ三年前の百分比に復している。次に,特別法犯の新規受理人員の中では,例年と同じく,銃砲刀剣類所持等取締法違反が最も多く,17.2%を占めているが,前年に比べ21.0%の減少であり,5年前の昭和42年に比べ75.0%の激減となっている。 III-52表 少年被疑事件の新規受理人員(昭和46年・47年) ちなみに,10年前の昭和37年と47年との同様対象の受理人員の百分比を比較したのがIII-9図である。[2]の過失傷害の大部分が業務上(重)過失致死傷であることなどを考慮すると,この10年間の百分比の変化が目立っている。III-9図 少年被疑事件の刑法犯新規受理人員の百分比の比較 III-53表は,昭和47年の少年新規受理人員総数について,年齢層別に,その比率をみたものであるが,これによると,18歳・19歳の年長少年が最も多く,総数の47.4%を占めている。III-53表 少年被疑事件の年齢層別新規受理人員(昭和47年) 検察官は,少年の被疑事件について,捜査を行い,犯罪の嫌疑があり又は嫌疑がなくても家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料する場合には,原則として,その事件を家庭裁判所に送致しなければならないものとされている。昭和47年中における検察庁の少年被疑事件処理状況をみると,既済総数(家庭裁判所からいわゆる逆送を受けた者の処理数を除く。)は,44万8,115人であり,検察庁間の移送を除くと,40万3,136人で,このうち,家庭裁判所送致は,99.7%に当たる40万1,770人である。そのほかは,年齢超過後の処分が249人,不起訴(嫌疑なし)・中止が1,117人となっている(検察統計年報資料による。)。少年事件を家庭裁判所に送致するに当たって,検察官は,少年の処遇に関して意見を付することができるが,昭和47年中の家庭裁判所終局決定人員に対する検察官の処遇意見を,その意見別に,刑法犯,過失傷害(そのほとんどが自動車交通に起因する業務上(重)過失致死傷である。)を除く刑法犯,道交違反を除く特別法犯(その他の特別法犯。以下,単に「特別法犯」という。),道交違反に分けてみると,III-10図のとおりである。これによると,総数の44.1%が刑事処分相当,2.6%が少年院送致相当,14.3%が保護観察相当で,39.0%がその他の意見となっている。刑事処分を相当とする意見を付したものの割合が最も多いのは,道交違反で,刑法犯がこれに次いでいるが,過失傷害を除く刑法犯についてみると,その割合は3.9%にすぎない。一方,少年院送致及び保護観察処分を相当とする意見を付した者の割合では,いずれも,過失傷害を除く刑法犯が,最も多くなっている(検察官の処遇意見と家庭裁判所の終局決定との合致率については,後出III-66表参照。)。 III-10図 罪種別検察官処遇意見の比率(昭和47年) 次のIII-54表は前表と同じ対象に対する検察官の処遇意見を罪種別,年齢層別にみたものであるが,同表によると,18歳・19歳の年長少年に対する刑事処分相当意見の占める割合は,総数で64.2%,刑法犯で45.2%,過失傷害を除く刑法犯で11.5%,特別法犯で9.9%,道交違反で81.8%となっている。これに比べて,16歳・17歳の中間少年に対する同意見の割合は,いずれも低率である。ちなみに,昭和47年における成人の起訴率は,刑法犯が63.7%,過失傷害を除く刑法犯が55.0%,特別法犯が62.5%,道交違反が95.4%である。III-54表 罪種別・年齢層別検察官処遇意見の比率(昭和47年) なお,検察官が取り扱う少年事件には,右のほかに,家庭裁判所から刑事処分相当として,又は年齢超過のため,検察官に送致されるいわゆる逆送事件がある。送致を受けた事件は,年齢超過による場合を除き,検察官は,原則として公訴を提起しなければならない(少年法45条5号)。昭和47年中に家庭裁判所から逆送された少年の数は6万6,087人であるが,そのうち,刑事処分相当による者が93.3%に当たる6万1,672人(18歳未満1万2,127人,20歳未満4万9,545人)であり,残りの6.7%に当たる4,415人は,年齢超過の理由によるものである。また,刑事処分相当の6万1,672人のうち,刑法犯は25.2%,特別法犯は0.1%,道交違反は74.7%となっているが,このうち,18歳・19歳の年長少年の占める割合は,刑法犯で89.3%,業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯95.2%,特別法犯で97.2%,道交違反で77.3%である(検察統計年報資料による。)。 そこで,家庭裁判所から逆送された事件について,昭和47年中の検察庁の処理状況(処理総数は,検察庁間の移送人員6万5,784人を除く。)をみると,III-55表のとおりである。処理総数5万5,413人のうち,道交違反が4万1,214人で,総数の74.4%を占め,刑法犯が1万4,147人で,25.5%を占めている。起訴された者の内訳をみると,起訴総数5万2,446人のうち。75.8%に当たる3万9,769人が,道交違反によって占められ,刑法犯は,総数の24.1%の1万2,633人であり,特別法犯は総数の0.1%にすぎない。なお,刑法犯の93.1%までが業務上(重)過失致死傷である。 III-55表 検察庁における逆送少年被疑事件の処理状況(既済)(昭和47年) また,起訴総数の96.9%が,略式命令又は即決裁判請求であり,公判請求は3.1%にすぎない。起訴のうちに占める公判請求率をみると,刑法犯は12.3%,特別法犯は50.0%で,道交違反はわずか0.1%にとどまっている。公判請求人員総数1,614人のうち,刑法犯がその95.9%の1,548人を占めている。これを主要罪名別にみると,業務上(重)過失致死傷の793人が最も多く,以下,窃盗,強制わいせつ,強姦・同致死傷,傷害の順となっている。次に,昭和47年中に起訴された少年を,18歳・19歳の年長少年と16歳・17歳の中間少年とに区分して,各起訴区分の構成比をみたのが,III-56表である。これによると,公判請求の大部分を占める刑法犯では,90.3%までが年長少年であり,罪名別にみると,詐欺,暴力行為等処罰に関する法律違反の100%,傷害,窃盗の97.0%以上,強制わいせつ,強姦・同致死傷,殺人の91.0%以上の公判請求が,年長少年の事件となっている。また,略式命令請求(即決裁判請求を含む。)では,年長少年の事件は,総数の79.2%,刑法犯の87.3%,特別法犯の81.8%,道交違反の76.9%を占めている。なお,中間少年に関する公判請求の大多数は,業務上(重)過失致死傷事件で,それ以外の罪名によって公判請求された者の数は,52人にすぎない。 III-56表 少年被疑事件の年齢層別起訴区分(昭和47年) |