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 昭和48年版 犯罪白書 第3編/第1章/第3節/4 

4 少年の刑事裁判

 家庭裁判所が刑事処分相当と認めて検察官に送致した少年事件については,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がない場合,送致を受けた事件について犯罪の情状などに影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため訴追を相当でないと思料する場合,又は送致後の情状により訴追を相当でないと思料する場合を除いて,検察官は,公訴を提起しなければならず,事案に応じて,公判請求,略式命令請求又は即決裁判請求の手続により起訴され,裁判が行われる。このようにして起訴され,昭和47年中に,第一審裁判所において有罪の判決を受けた少年に対する科刑の概況を前年と対比してみると,III-67表のとおりである。これによると,47年中に有罪となった少年の総数は4万9,252人で,前年より7,364人の減少となっているが,これは,主として事件数の減少に伴い,罰金に処せられた者が激減するとともに,懲役・禁錮に処せられた者が減少したことによるものである。

III-67表 少年に対する科刑の概況(第一審有罪人員)(昭和46年・47年)

 また,刑法犯により,懲役・禁錮に処せられた者の執行猶予率をみると,昭和47年は,刑法犯総数の65.5%で,前年より0.9%減少している。昭和36年に少年の刑法犯総数の執行猶予率が44.5%と初めて40%台に上昇し,42年には53,5%と遂に50%台になり,その後も逐年増加して,46年には66.4%と60%台になるに至った。しかし,47年は,実数で最も多い過失傷害の執行猶予率が前年に比べ5.2%減少したほか,傷害,強盗,殺人などの執行猶予率の減少があったため,前述のように0.9%の減少となったものである。
 なお,刑法犯総数の執行猶予率を年齢層別に比較してみると,起訴時16歳・17歳の者が69.3%,同じく18歳・19歳の者が65.1%となっている。