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 昭和48年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/1 

1 家庭

 家庭は,子供が始めて接触する社会的環境であり,人格形成の基本的な場として重要である。それだけに,子供に対する家庭の基本的な機能,すなわち,保護的機能,教育的機能などに障害があれば,それは,子供の人格形成に悪影響を及ぼし,ひいては犯罪などの逸脱行動へ導く危険性があることは,しばしば指摘されているところである。以下,子供に対する家庭の基本的機能に障害を与えやすい要因として,親の欠損及び家庭の貧困を取り上げ,最近におけるその状況を,家庭裁判所の統計によってみることにする。
 III-19表は,全国の家庭裁判所が取り扱った一般保護少年(少年保護事件中から,道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件を除いた事犯の少年)の保護者の状況を示したものであるが,これによると,過去十数年の間に,かなりの変化がみられる。昭和46年の一般保護少年中,実父母がいる者の割合は,64.1%であるが,30年及び35年においては,この割合は,それぞれ45.1%と47.1%であった。44年以降,統計の基準が変更(III-19表の注参照)されているので,それ以前の数字との正確な対比はできないが,おおよその傾向として,実父母がいる者の割合は,30年や35年に比較して,かなり増加しているといえる。また,死亡,別居,離婚などにより,親の一方を欠いている実父又は実母のみの家庭,つまり,片親欠損家庭の割合は,両者を合計しても,46年においては13.9%にすぎず,30年の34.6%に比べて,大幅な減少をみせている。

III-19表 一般保護少年の保護者の状況(昭和30年,35年,40年,45年,46年)

 次に,一般保護少年の保護者について,その経済的生活程度の状況をみると,III-20表が示すとおり,この十数年間の傾向として,普通の増加並びに貧困及び要扶助の減少が認められる。すなわち,構成比でみると,30年には,普通が29.8%,貧困及び要扶助が合計して69.4%であったのに対し,46年においては,最近における一般的な所得水準の上昇傾向を反映して,前者が77.3%,後者が19.9%と,両者の占める割合は,全く逆転している。

III-20表 一般保護少年の保護者の経済的生活程度(昭和30年,35年,40年,45年,46年)

 従来,犯罪少年のうちに,欠損家庭や貧困家庭の出身者が多くみられたところから,犯罪の要因として,親の欠損や貧困の問題が重視されてきた。しかし,最近においては,両親のそろった家庭や貧しくない家庭からも犯罪少年が多く出るようになってきたことから,こうした家庭の家族関係にみられる病理現象も重視され始めている。このように,両親のそろった,いわゆる中流家庭出身の犯罪少年が増加している最近の動向については,現在,我が国において進行中の経済的,社会的,文化的な変動との関連において,これらの変動に伴う新しい家族病理現象の徴候として,検討を加え,解明して行く必要があろう。