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 昭和48年版 犯罪白書 第2編/第1章/第2節/4 

4 裁判の執行

(1) 死刑の執行

 昭和21年以降47年までの27年間に死刑を執行された人員は,517人であるが,最近5年間における死刑執行人員は,68人となっている。この68人な罪名別にみると,最も多いのが強盗殺人の48人で,総数の約7割を占めており,以下,殺人の18人,放火と強姦殺人の各1人となっている。

(2) 自由刑の執行

 昭和43年から47年までの5年間における自由刑の執行指揮の状況をみると,II-26表のとおりである。懲役の執行指揮人員は,43年以降45年まで漸減してきたが,46年以降増勢に転じ,47年は前年より1,904人増加して3万551人となっている。禁錮は,46年までは年を追って増加してきたが,47年は前年に比べて375人の減少となっていることが注目される。

II-26表 自由刑の執行指揮人員(昭和43年〜47年)

(3) 財産刑の執行

 最近3年間の罰金及び科料の調定件数と調定金額(本来,調定とは,歳入徴収官が徴収すべき金額を調査決定することをいうのであるが,検察庁の事務手続の上では,徴収金原票を作成し,検察官がこれに登載された徴収すべき金額を確認して執行指揮印を押印するなどの手続をとることを調定と呼んでいる。)をみたのが,II-27表[1][2]である。同表によると,昭和47年度における罰金の調定金額は362億余円,科料は1,088万余円で,前年度に比べて,罰金は約92億円,科料は約805万円,いずれも増加している。

II-27表 調定件数及び調定金額(昭和45年〜47年度)

 次に,昭和47年度における罰金及び科料の徴収状況についてみると,II-28表のとおりである。これによると,現金等により収納されたものと労役場留置処分とを合わせた徴収率は,件数において,罰金が97.7%,科料が97.2%で,前年度(罰金の徴収率97.3%,科料の徴収率96.7%)に比べ,いずれもわずかながら上昇をみせている。

II-28表 罰金及び科料の徴収状況(昭和47年度)