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2 刑の執行猶予 (1) 統計からみた執行猶予率 第一審で有期の懲役又は禁錮に処せられた者について,執行猶予に付された人員の比率をみたのが,II-14表である。これによると,昭和27年に45.4%であった執行猶予率は,その後増加を続け,42年以降は,毎年0.6%ずつ増加して,46年には58.1%に達した。
II-14表 第一審懲役・禁錮言渡中の執行猶予人員と百分比(昭和27年,32年,37年,42年〜46年) 次に,昭和46年と47年につき,自由刑の確定判決のうち,執行猶予となった者の比率をみると,II-15表のとおりである。これによると,懲役は57.1%又は57.8%,禁錮は71.3%又は75.3%に,それぞれ執行猶予が付けられている。なお,47年において,罰金の裁判を受けて確定した195万1,263人のうち,執行猶予になったものは,124人で,執行猶予率は0.01%にすぎない。II-15表 懲役・禁錮の確定判決人員と執行猶予人員及び百分比(昭和46年・47年) 次に,II-16表は,同じ年次について,執行猶予の言渡を受けた者を該当法条別に示したうえ,保護観察に付されたものの割合をみたものである。同表によると,刑法25条1項の規定により,いわゆる初度目の執行猶予の言渡を受けた者が,執行猶予者の約97%を占めているが,このうち,裁量的に保護観察に付された者の割合は,13%台である。II-16表 執行猶予確定人員中該当法条別人員及び該当法条別保護観察言渡人員(昭和46年・47年) 次に,刑法犯の主要罪名につき,昭和46年に通常第一審で懲役又は禁錮の言渡を受けた者のうち,執行猶予に付された者の人員と比率をみたのが,II-17表である。これによると,執行猶予率の高いものは,贈賄の98.1%,収賄の93.4%で,公務執行妨害の86.8%がこれに続いており,一方,低いものでは,殺人の28.9%,強盗の30.7%,強姦致死傷の40.6%の順となっている。なお,執行猶予中,保護観察に付された者の割合は,刑法犯全体では,16.3%であるが,罪名別にみると,強盗の43.7%,強姦致死傷の43.5%が高く,強姦の35.6%,強制わいせつの25.8%,放火の25.7%,恐喝の25.1%がこれに続いている。収賄,贈賄では,保護観察に付せられた者はなく,公務執行妨害,業務上過失致死傷,横領,業務上横領等,傷害致死では,保護観察に付された者の割合はいずれも10%以下となっている。II-17表 通常第一審被告人の主要罪名別執行猶予率(昭和46年) (2) 執行猶予の期間と刑期 昭和47年中に執行猶予の言渡を受けた人員について,その猶予期間をみると,II-18表のとおりである。これによると,猶予期間は,3年以上が最も多く,総数の58.8%を占め,次いで,4年以上の19.0%,2年以上の14.4%,5年の6.5%,1年以上の1.3%の順となっている。
II-18表 執行猶予の猶予期間別人員と百分比(昭和47年) 次に,執行猶予に付された場合の,懲役又は禁錮の刑期と罰金の金額を示すと,II-19表[1][2]のとおりである。これによると,1年を超える懲役又は禁錮に執行猶予が付されている場合は少なく,総数の約8割が,1年以下の刑に執行猶予の付されたものである。一方,罰金については,前述のように,昭和47年7月1日から罰金等臨時措置法の一部を改正する法律が施行されたため,改正前の法律の適用を受けた者と改正後の法律の適用を受けた者に分けて,執行猶予の付けられた罰金の金額をみると,改正前では総数の約7割が1万円以下,改正後では,総数の約7割が10万円以下となっている。II-19表 執行猶予の言渡を受けた人員と百分比(昭和47年) (3) 執行猶予の取消 最近3年間について,刑法犯及び特別法犯の執行猶予の言渡を受けた人員,執行猶予の取消を受けた人員,取消率及び取消事由をみたのが,II-20表である(ここにいう取消率とは,ある年次において,執行猶予の取消を受けた人員を,その年次における執行猶予の言渡を受けた人員で除した値であって,正確な意味での取消率とはいえないが,大体の傾向を知ることはできよう。)。これによると,執行猶予の取消を受けた者は,刑法犯では昭和45年の8.9%から47年の8.4%に,特別法犯では45年の2.3%から47年の2.0%に,それぞれ減少している。交通事故事犯を含む過失傷害を,刑法犯から除いたものについて,執行猶予の取消率をみると,47年には11.2%となっており,刑法犯全体の執行猶予取消率8.4%よりやや高い比率を示している。また,取消事由をみると,各年とも,95%以上が,刑法26条1号による必要的取消であり,同法26条の2に基づく裁判所の裁量による取消の数は,極めて少ない。
II-20表 刑法犯・特別法犯の執行猶予の言渡・取消・取消事由別人員(昭和45年〜47年) 次に,執行猶予期間中に再び犯罪を犯し,執行猶予を取り消された者について,執行猶予の言渡の日から再犯までの期間をみると,II-21表のとおりである。これによると,昭和47年においては,再犯を犯して執行猶予を取り消された3,286人のうち,19.6%が3月以内に,15.3%が3月を超え6月以内に,26.3%が6月を超え1年以内に,それぞれ再犯を犯している。この割合は,ここ数年来ほぼ一定しており,執行猶予期間中に再犯を犯して執行猶予を取り消された者のうち,6割強が,言渡時から1年以内に再犯を犯していることになる。II-21表 執行猶予を取り消された者の執行猶予の言渡時から再犯時までの期間別人員の百分比(昭和45年〜47年) 次に,前表の執行猶予取消者について,保護観察の付いた者と付かない者とに分け,それぞれの再犯までの期間をみたのが,II-22表である。これによると,1年以内に再犯を犯した者の累積比率は,保護観察の付かない者については,逐年増加しているが,保護観察の付いた者については,逐年減少している。II-22表 執行猶予を取り消された者の再犯までの期間別人員の百分比(昭和45年〜47年) |