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 昭和48年版 犯罪白書 第2編/第1章/第2節/1 

第2節 裁判

1 確定裁判の概況

 昭和47年に確定裁判を受けた者の総数は,203万4,709人である。この裁判結果の内訳を,43年以降47年までの5年間について対比し,43年を100とする指数によって増減状況を示すと,II-11表のとおりであり,また,昭和47年について,裁判結果の内訳を円グラフにしてみたのが,II-3図である。確定裁判の総数は,44年において,交通反則通告制度の実施に伴う道交違反受理件数の大幅な減少により激減した後,45年から漸増を始め,47年には前年より23万163人(12.8%)増加と46年の増加率8.4%を上回る増加を示しているが,その内訳をみると,罰金に処せられた者が約96%を占めている。昭和47年を前年と比較してみると,懲役は,前年より9.0%増加して6万3,996人となり,禁錮も1万716人と前年より2.6%の増加を示している。また,罰金も12.9%,科料も52.2%と,それぞれ前年より増加している。47年の内訳をみると,確定裁判総数のうち,95.9%が罰金で,懲役が3.1%,禁錮が0.5%,公訴棄却が0.2%,科料が0.2%であり,無罪は0.03%となっているが,罰金を除いたものの内訳をみると,懲役が76.7%,禁錮が12.8%と,この両者で約9割を占めている。

II-11表 裁判結果別確定裁判を受けた人員(昭和43年〜47年)

II-3図 裁判結果別確定裁判を受けた人員と百分比(昭和47年)

 次に,懲役と禁錮とを刑期別に区分して,昭和43年,45年及び47年を対比すると,II-12表[1][2]のとおりである。

II-12表 自由刑の刑期等別人員(昭和43年,45年,47年)

 まず,懲役についてみると,無期は,各年とも,総数の0.1%にすぎず,その実数も36人ないし49人である。有期の中で,実刑を言い渡されたものをみると,1年以下の刑期のものが約5割を占め,3年以下の刑期のものを加えると,約9割となっている。また,執行猶予率も,43年が55.0%,45年が56.8%,47年が57.8%と例年5割以上を占め,しかもその比率は上昇の傾向にある。
 次に,禁錮についてみると,執行猶予の率は懲役の場合より高く,43年が74.1%,45年が73.1%,47年が75.3%となっている。また,実刑を言い渡された者のうち,約9割が1年以下の刑期となっており,実数において増加しているが,刑期1年を超えるものの数は,45年は43年より67人減少し,47年は45年とほぼ同数である。
 戦後の科刑の大きな特色として,懲役,禁錮を通じて,刑が短期に集中し,執行猶予率の高いことが指摘されているが,この表の数字は,このような特色を現すとともに,緩刑化の傾向が進みつつあることをも示している。
 次に,最近3年間に,罰金を科せられた者の罰金額の分布を,通常第一審事件と略式命令及び即決裁判事件についてみると,II-13表[1][2]のとおりである。46年に罰金を科せられた者の総数は,通常第一審事件,略式命令事件及び即決裁判事件ともに,45年に比べ増加している。また,罰金額の分布をみると,通常第一審事件では,各年とも1万円以上5万円未満が最も多く,5千円以上1万円未満がこれに次いでおり,5万円以上の罰金刑に処せられた者の割合は,わずかずつながら増加している。略式命令及び即決裁判事件についても,わずかながら罰金額の高額化の傾向をみせており,46年では,1万円以上5万円以下の罰金を科せられた者の占める割合は,総数の61.7%に達している。

II-13表 罰金の金額等別人員(昭和44年〜46年)

 なお,昨年の白書において触れたように,罰金等臨時措置法の一部を改正する法律(罰金及び科料の額を改正前の4倍に引き上げること等を内容としている。)が,昭和47年7月1日から施行されているので,その後の罰金額の分布等には,かなりの変動が生じているものと考えられる。