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 昭和48年版 犯罪白書 第2編/第1章/第1節/3 

3 被疑者の逮捕と勾留

 捜査は,任意捜査を原則とし,強制捜査は,法律の定める条件を満たす場合に限って行うことができる。ここでは,強制捜査のうち,被疑者の身体を拘束する逮捕と勾留についてみることとする。
 まず,最近5年間における検察庁の既済人員のうち,刑法犯と特別法犯について,逮捕された者,勾留請求された者,勾留された者の各人員数とそれらが既済人員のうちに占める割合をみたのがII-4表である。これによると,逮捕・勾留された者の実数及び逮捕された者の割合は,いずれも逐年減少している。勾留された者の割合は,昭和43年から45年まで漸減してきたが,46年からやや増加を示している。47年についてみると,既済総数117万8,594人のうち,逮捕された者は,その12.1%に当たる14万2,698人である。すなわち,9割近い者は逮捕されず,いわゆる在宅事件として処理されており,捜査が任意捜査を原則としていることを示している。この逮捕された者のうち,検察庁で逮捕された者は,730人にすぎない。警察で逮捕後,検察庁に送致する以前に釈放された者は,1万4,519人で,警察における逮捕者総数の10.2%に当たり,残る89.8%の者は,逮捕中のまま,検察庁に送致されている。

II-4表 刑法犯・特別法犯の逮捕勾留別人員(昭和43年〜47年)

 昭和47年中に,検察官が,自ら被疑者を逮捕し又は逮捕された被疑者を受け取った後,釈放した人員は,2万8,543人で,検察官が身柄事件として受理した被疑者総数の22.3%に当たる。検察官が勾留請求した者の数は,9万140人で,その結果,勾留された者の数は,8万8,579人である。勾留請求が却下された者は,1,561人で,却下率は1.7%である。
 そこで,勾留された者8万8,700人が,その後どのような処分を受けたかを,昭和47年の統計によって調べてみると,II-5表のとおりである。すなわち,検察官が起訴した者が72.8%,起訴猶予が16.7%,家庭裁判所送致が5.8%,嫌疑不十分などの理由で不起訴となった者が4.3%,中止処分が0.4%となっている。

II-5表 勾留被疑者の処分別人員(昭和47年)

 ところで,被疑者として抑留又は拘禁を受けた者に対する刑事補償については,被疑者補償の制度があり,検察官は,被疑者として抑留又は拘禁を受けた者について,公訴を提起しない処分があった場合に,その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な理由があるときは,抑留又は拘禁の日数に応じ,1日2,200円以下(昭和48年6月22日の改正前は1,300円以下)の割合で刑事補償をすることができることになっている(被疑者補償規程,昭和32年4月12日法務省訓令第1号)。この制度の運用を,昭和47年についてみると,全国検察庁における被疑者補償事件の受理人員総数は45人で,このうち,補償をすることとされた者は44人,補償日数合計は185日,補償金額の総額は11万9,000円となっている。なお,昭和47年受理の被疑者補償事件は,いずれも同年に受理した被疑事件ではないが,参考までに,47年中に身柄拘束のまま送致を受けた被疑者で48年4月6日現在不起訴処分に付された人員2万8,527人のうち,嫌疑なし及び罪とならずを理由とするものの人員を示すと,嫌疑なしが105人,罪とならずが17人となっている(法務省刑事局の調査による。)。
 次に,勾留された被疑者の勾留期間について,期間を5日ごとに区分して百分率をみると,II-6表のとおりであり,勾留された者のうち,79.9%が10日の勾留期間内に処理され,残る20.0%が勾留期間を延長されている。なお,この表で,20日を超える者が204人いるが,これは,同一被疑者が,他の事件で引き続き勾留され,前の勾留期間と合計して20日間を超えることとなった例外的なものである。

II-6表 被疑者勾留期間別人員(昭和47年)