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 昭和48年版 犯罪白書 第2編/第1章/第1節/2 

2 検察庁における事件処理期間

 迅速な裁判がなされる前提として,検察庁における事件処理も迅速に行われることが望ましいことはいうまでもないところである。II-3表は,最近の3年間について,各年別に,全国の検察庁で処理された道交違反を除く被疑事件の処理期間をみたものである。これによると,昭和47年は,15日以内に61.2%,1月以内に81.7%,3月以内に94.3%の事件が処理されており,この傾向は,各年を通じて変わらず,全体としてみると,事件の迅速処理の実を挙げているといえよう。

II-3表 被疑事件処理期間別人員(昭和45年〜47年)