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法務省入国管理局の統計によると,外国人登録法に基づく外国人の登録人員は,昭和48年3月末現在で,73万6,040人となっている。これに,外国の外交官など外国人登録法の対象とならない外国人の数を含めると,常時,我が国にいる外国人の数は七十数万人と推定される。また,我が国に入国する外国人の数は,急激に増加しており,37年には約20万人にすぎなかったのに,42年には約37万6,000人に増加し,47年には66万2,474人に達している。
最近5年間における外国人による犯罪の検察庁新規受理人員をみると,I-39表のとおりである。新規受理人員総数は,昭和43年から45年まで漸減してきたが,46年から増加に転じ,47年には前年より5.5%増加して,7万826人となり,日本人を含めた検察庁新規受理人員総数の2.4%を占めている。次に,外国人犯罪者の罪名別推移をみると,刑法犯は,44年に若干増加したが,45年以降は逐年減少している。道交違反については,44年には激減したが,その後は逐年増加しており,その他の特別法犯は,起伏を示しながらも,47年には前年より相当の増加を示している。また,検察庁新規受理人員総数に対する外国人の構成比をみると,刑法犯は減少傾向にあるが,道交違反は46年まで増加した後,47年には減少している。その他の特別法犯は44年に増加した後,46年まで逐年減少したが,47年には再び前年より増加している。 I-39表 外国人犯罪の検察庁新規受理人員(昭和43年〜47年) 次に,昭和47年における検察庁の外国人新規受理人員について,主要罪名別に,受理人員総数に対する割合をみると,I-40表のとおりである。これによると,外国人新規受理人員の割合は,刑法犯では,総数において2.1%であるのに,賍物犯罪が8.9%,恐喝が7.3%という高率を示し,次いで,賭博・富くじが5.1%,強盗致死傷・強盗強姦が5.0%,傷害が4.7%,強盗が4.5%,暴力行為等処罰に関する法律違反が4.1%となっており,総数における比率を相当上回る数字を示している。道交違反を除く特別法犯は,総数における比率が15.6%であり,刑法犯及び道交違反に比べてかなりの高い率を示している。このうち,外国人登録法違反が99.5%,出入国管理令違反が96.1%となっており,その大部分が外国人によって占められているのは,規制内容の性質上当然のことである。その他では,麻薬取締法違反が52.8%,関税法違反が29.9%,外国為替及び外国貿易管理法違反が22.7%となっていて,いずれもかなりの高率を示していることが注目される。I-40表 主要罪名別検察庁新規受理人員中外国人の占める比率(昭和47年) 次に,最近5年間における外国人登録法違反及び出入国管理令違反の検察庁新規受理人員の推移をみると,I-41表のとおりである。外国人登録法違反は,昭和45年にその前年より減少したのを除いて,逐年増加しており,43年を100とする指数で示すと,47年には126となっている。出入国管理令違反は,43年から46年まで逐年減少してきたが,47年には前年より増加している。I-41表 外国人関係犯罪検察庁新規受理人員(昭和43年〜47年) |