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 昭和48年版 犯罪白書 第1編/第2章/第2節/5 

5 風俗関係

 次に,最近5年間における風俗関係の検察庁新規受理人員をみると,I-38表のとおりである。売春防止法違反及び風俗営業等取締法違反は,いずれも逐年減少している。もっとも,売春防止法違反は,犯行の巧妙化・潜在化の傾向がみられるので,この統計面での減少が,直ちに実際の犯罪が減少したことを意味するとはいえないと思われる。職業安定法違反は,増減を繰り返しているが,昭和47年には前年より若干増加している。児童福祉法違反は,44年に一時減少した後,46年まで増加を続けてきたが,47年には前年より若干減少している。この種の犯罪は,人身売買や暴力団の資金かせぎと関係のある事犯を含んでいるので,その動向には注意を要する。ちなみに,この種事犯の検挙人員中に占める暴力団関係者の割合をみると,47年には,職業安定法違反で34.9%,児童福祉法違反で14.1%,売春防止法違反で8.6%,風俗営業等取締法違反で3.1%となっており,いずれも前年の割合より増加している。

I-38表 風俗犯関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和43年〜47年)

 競馬法違反は,昭和44年に一時減少したが,その後は毎年急激に増加しており,47年の受理人員は,43年と比較して約5.5倍の増加となっている。自転車競技法違反は,起伏を示しながらも増加傾向にあり,47年には前年より相当の増加となっている。これらの違反行為の大部分は,私設の馬券や車券を客に売り,これが的中すると配当金を渡すという方法の投票類似行為で,俗に「のみ行為」といわれるものであるが,これらが暴力団関係者によって行われ,その資金源として利用されている場合が多いので,引き続き強力な取締りが望まれるところである。