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2 保安関係 最近5年間における保安関係特別法犯の新規受理人員の推移は,I-34表のとおりである。なお,軽犯罪法違反及び酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律違反は,その違反行為の中に,少なからず保安に関係のある犯罪行為が含まれていると考えられるので,参考までにこれらの法律違反の新規受理人員を同表に掲げることとする。
I-34表 保安関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和43年〜47年) これによると,銃砲刀剣類所持等取締法違反は,昭和44年以降減少してきたが,47年には前年より若干増加している。銃砲刀剣類所持等取締法違反のほぼ半数を占める同法3条の不法所持犯について,その所持する銃砲及び刀剣類の種類別に分類すると,I-35表のとおりである。これによると,47年には,けん銃以外の種別ではいずれも前年より減少しているのに対して,けん銃に関する事犯は,前年の約1.8倍に増加していることが注目される。I-35表 銃砲刀剣類所持等取締法3条違反の送致人員(昭和43年〜47年) 火薬類取締法違反は,昭和44年から逐年減少してきたが,47年には前年より増加している。軽犯罪法違反は,44年以降減少し,酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律違反は,45年以来減少している。 |