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 昭和47年版 犯罪白書 第三編/第二章/三 

三 少年の交通犯罪

 昭和四六年において,交通事故関係の業務上(重)過失致死傷により,警察に検挙された少年は,七三,六〇二人で,少年刑法犯の検挙人員中,四〇・六%を占め,少年特別法犯の送致人員中,道路交通法違反二四七,二五三人,自動車の保管場所の確保等に関する法律違反一,五四八人の合計が占める割合は,九六・三%となっている。このように,少年の犯した犯罪のうち,交通犯罪の占める割合は,非常に高く,少年の交通犯罪防止もまた,きわめて重要な課題である。
 ところで,成人も含めた全体としての交通犯罪のうち,少年によって犯された事件の占める割合はどうなっているのであろうか。
 昭和四六年におけるわが国の有責人口(刑事責任能力のある一四歳以上の人口)は,同年一〇月一日現在の総理府統計局の推計によれば,八,一三二万七千人で・そのうち・少年は,一,〇一四万四千人であるから,有責人口の一二・五%を少年が占めていることとなる。
 これに対して,交通事故,交通違反に占める少年の比率をみると,III-123表III-124表のとおりで,まず,III-123表は,最近二年間に,検察庁で新規に受理された業務上または重過失致死傷の人員のうち,少年の割合をみたものであるが,業務上過失致死傷については,四五年は一一・八%,四六年は一一・一%,重過失致死傷では,四五年は四〇・六%,四六年は三六・六%となっている。

III-123表 少年の業務上(重)過失致死傷検察庁新規受理人員(昭和45,46年)

III-124表 道路交通法違反少年事件累年比較(昭和42〜46年)

 次に,III-124表は,道路交通法に違反するものとして,警察から検察庁および家庭裁判所に送致され,あるいは,昭和四三年以降,交通反則通告制度の適用を受け(少年については,昭和四五年八月二〇日から適用),警察官等から告知された者について,最近五年間の総数とこのうちに占める少年の割合をみたものであるが,四六年における,少年の道路交通法違反は,七一七,三三五件で,全体の一〇・七%を占めている。
 このような数字をみると,少年は,人口の割合には,業務上過失致死傷や道路交通法違反を犯す率が低いように思われるが,自動車の運転免許には,年齢の制限があり,大型免許は原則として二〇歳,普通免許等は一八歳,二輪免許,原付免許等は一六歳に,それぞれ達しなければ与えられないこととなっているうえ,社会的にも経済的にも,少年が自動車を運転する機会は,成人に比べてあまり多くないことを考慮すると,低率であるとはいえない。一方,重過失致死傷のうち,三分の一をこえるものが少年によって占められているが,これは無免許運転の際に事故を起こしたものの占める割合が,多くなっているためである。また,昭和四六年における少年の道路交通法違反を態様別にみると,III-5図[1]のとおりであり,これを成人事件についてみた同図[2]と比較すると,その態様にかなりの相違があることが明らかである。すなわち,成人事件では,無免許運転が三・〇%であるのに対し,少年の場合には,一八・一%と大きな割合を占め,その実数も一三〇,一二五件に及んでいる。このように,無免許運転や無免許運転による人身事故の占める割合の多いことが少年の交通犯罪の特徴となっている。

III-5図 少年および成人の道路交通法違反の態様別百分比(昭和46年)

 交通犯罪を犯した少年が,家庭裁判所においてどのような終局決定を受けているかを,最近五年間の業務上(重)過失致死傷と道交違反(自動車の保管場所の確保等に関する法律違反を含む。)についてみたのが,III-125表および126表である。これによると,業務上(重)過失致死傷では,昭和四三年以降,検察官への逆送率が低下するとともに,保護観察,不処分または審判不開始となったものの割合が増加し,道交違反では,低下の傾向を示していた検察官逆送率が,四五年にわずかながら増加に転じているが,不処分,審判不開始に終わったものの割合は,八七・二%に達している。

III-125表 業務上(重)過失致死傷の家庭裁判所終局決定人員と比率(昭和41〜45年)

III-126表 道路交通事件の家庭裁判所終局決定人員と比率(昭和41〜45年)