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 昭和47年版 犯罪白書 第三編/第二章/二/2 

2 交通犯罪の裁判

 業務上(重)過失致死傷事件のうち,通常第一審および略式手続で有罪の裁判があったものの総数と,その科刑の状況をみたのが,III-120表である。これによると,業務上(重)過失致死傷罪によって有罪の裁判を受ける者の数は,逐年増加し,昭和四五年は約四五万人と,前年に比して,一万人以上の増加をみている。有罪裁判のうち,自由刑に処せられる者の割合は低く,四五年には総数の二・七%にとどまっているが,その実数は,三五年の一,九四一人から四五年の一二,四六三人と大幅な増加を示し,これに伴って,実刑に処せられる者も,三五年の五五六人から四五年の四,四七八人と急激な増加をみせている。懲役刑は,刑法の一部を改正して,昭和四三年六月一〇日から業務上(重)過失致死傷罪にも新たに適用されることとなったものであるが,その適用を受ける者は年々増加し,昭和四五年には三,一五四人が懲役刑の言い渡しを受け,実刑率は,五一・〇%と,禁錮刑の実刑率に比して,かなりの高率を示している。

III-120表 業務上(重)過失致死傷第一審科刑状況(昭和35,41〜45年)

 次に,昭和四四年と四五年に,通常第一審で自由刑を言い渡された業務上過失傷害,同致死,重過失致死傷事件について,刑期の分布と実刑率を示すと,III-121表のとおりである。

III-121表 業務上(重)過失致死傷通常第一審科刑状況(昭和44,45年)

 まず,業務上過失傷害についてみると,昭和四五年に自由刑を言い渡された六,八二四人のうち,三三・八%が懲役刑に,六六・二%が禁錮刑に,それぞれ処せられている。
 刑期分布では,懲役,禁錮とも六月以上一年未満の者が最も多く,懲役刑の六六・三%,禁錮刑の七四・一%の者がこの刑期となっている。
 次に,業務上過失致死をみると,傷害事件に比べて禁錮刑の言い渡しを受けた者の割合が高く,昭和四五年では八六・四%であるが,禁錮刑の実刑率は,傷害事件よりやや低く,刑期では,一年以上の刑に処せられた者の割合は三五・九%となっている。一方,四五年に業務上過失致死により,懲役刑に処せられ七二六人の実刑率は,五七・九%とかなりの高率を示し,その刑期分布も,一年以上の刑に処せられた者が,五四三人で全体のほぼ四分の三を占めており,前記実刑率とともに,禁錮刑に処せられる場合より,厳しい量刑がなされていることがわかる。
 次に,重過失致死傷についてみると,昭和四五年の自由刑総数は,前年よりわずかに減少し,懲役刑の実刑率が四八・〇%と前年より低下したのに対し,禁錮刑の実刑率は,前年より上昇して三九・六%となっている。
 次に,最近三年間に,簡易裁判所で略式命令を受けた業務上過失致死傷事件について,傷害,致死の別に,罰金額の分布をみたのが,III-122表[1][2]である。罰金額は,逐年高額のものの占める割合が増加する傾向にあり,一万円未満の罰金に処せられた者の割合は,昭和四五年には,傷害事件で一九・八%,致死事件で〇・三%にすぎない。

III-122表 略式命令を受けた者の罰金額分布(昭和43〜45年)