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 昭和47年版 犯罪白書 第三編/第二章/二/1 

二 交通犯罪の検察・裁判

1 交通犯罪の検察

 最近,全国の検察庁において,新規に受理される業務上(重)過失致死傷事件は,そのほとんどが交通事故であるが,昭和三六年および四二年以降における,その新規受理人員の推移を,刑法犯の新規受理人員と比較してみると,III-114表のとおりである。これによれば,業務上(重)過失致死傷事件の新規受理人員は四六年には,六六六,八七五人(うち業務上過失傷害六四七,二一二人,同致死一七,八六四人,重過失致死傷一,七九九人)となって,前年より一三,四六一人の減少であるが,刑法犯新規受理人員中に占める割合は,六三・二%と前年より増加している。

III-114表 業務上(重)過失致死傷事件検察庁新規受理人員(昭和36,42〜46年)

 次に,交通関係特別法令違反の新規受理人員の推移を,同年次について,特別法犯総数と比較したのが,III-115表である。道路交通法違反の受理は,昭和四三,四四の両年に,それぞれ前年より大幅に減少しているが,これは,昭和四三年七月一日から交通反則通告制度が施行されたことによるものであり,また,四五年における減少は,同年八月から,右制度の対象に少年が加えられたことによるものであったが,四六年の同法違反は,右法改正の影響を受けながら,一,四三二,〇九七人と,前年より一八,五一五人の増加をみている。自動車損害賠償保障法違反の大部分は同法に定める自動車損害賠償責任保険(いわゆる強制保険)の契約を締結しないで,自動車を運行の用に供する等の事案であるが,四四年以降減少の傾向をみせている。

III-115表 交通関係法令違反検察庁新規受理人員(昭和36,42〜46年)

 自動車の保管場所の確保等に関する法律は,道路を自動車の保管場所として使用しないように義務づけるとともに,自動車の駐車に関する規制の強化を図ったものであるが,自動車台数の増加に伴って,増加する傾向をみせ,昭和四六年は,前年に比べて二〇,〇八一人の増加となっている。
 次に,道路運送法違反は,いわゆる「白タク」事犯がそのおもなもので,同法違反のピークであった昭和三六年に比べると,四六年の受理人員は,一割以下になっている。一方,いわゆる「車検」関係の事犯を主体とする道路運送車両法違反は,漸減の傾向を示している。
 このようにして受理された交通犯罪のおもなものが,終局的にどのように処理されているかを示したのが,III-116表ないし119表である。まず,業務上過失致死傷の起訴率は,昭和四四年以降わずかずつ低下し,四六年には,六九・八%となっているが,その内訳をみると,起訴の大部分は,略式命令請求であり,公判請求は,起訴総数の三・五%である。重過失致死傷の起訴率は,四三年以降業務上過失致死傷のそれを下回っているが,起訴総数に占める公判請求の比率は高く,四六年には一七・〇%となっている。重過失致死傷事件の公判請求率が高いのは,この種事件の多くが,業務性も認められない程度の,運転技術のきわめて未熟な無免許運転者による,危険性の高い事案であることによるものである。なお,業務上(重)過失致死傷事件の中から,致死事件だけを抜き出してみたのが,III-118表であるが,最近五年間では,起訴の半数近くが公判請求となっている。

III-116表 業務上過失致死傷の検察庁終局処理人員と比率(昭和36,42〜46年)

III-117表 重過失致死傷の検察庁終局処理人員と比率(昭和36,42〜46年)

III-118表 業務上(重)過失致死の検察庁終局処理人員と比率(昭和36,42〜46年)

III-119表 道交違反の検察庁終局処理人員と比率(昭和36,42〜46年)

 次に,道交違反(自動車の保管場所の確保等に関する法律違反を含む。)の処理状況をみると,最近五年間の起訴率は,九〇%以上と,きわめて高いが,そのほとんどが略式命令請求であり,昭和四六年の公判請求は,起訴総数の〇・四%,四,六九五人(前年より一,二七四人増)となっている。