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4 交通反則通告制度運用の状況 交通反則通告制度は,道路交通法違反事件の処理手続の特例として,昭和四三年七月一日から施行されているが,その後の改正により,四五年八月二〇日から,それまで対象外であった少年についても適用されている。
III-113表は,昭和四五,四六年における交通反則通告制度の運用状況をみたものであるが,四六年の道路交通法違反事件については,成人事件では,五,九七三,五四〇件中,反則事件として告知されたのが,四,七六四,五一〇件で,前年より一,一一三,四〇六件(一・三倍)増加し,その適用率も七九・八%と,前年より増加している。また,少年事件では,七一七,三三五件中,六三・二%に当たる四五三,五一八件について,告知がなされている。また,警察庁の追跡調査によると,反則金不納付のため送致されたものは,成人では,告知総数の四・六%に当たる約二二万件,少年では,一・八%に当たる約八千件となっている。 III-113表 交通反則通告制度の運用状況(昭和45,46年) |