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 昭和47年版 犯罪白書 第三編/第一章/三/4 

4 少年の刑事裁判

 家庭裁判所が,刑事処分を相当と認めて検察官に送致した少年事件については,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がない場合,送致を受けた事件について,犯罪の情状などに影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため,訴追を相当でないと思料する場合,または,送致後の情状により訴追を相当でないと思料する場合を除いて,検察官は,公訴を提起しなければならず,事案に応じて,公判請求,略式命令請求または,即決裁判請求の手続により起訴され,裁判が行なわれる。このようにして起訴され,昭和四六年中に,第一審裁判所において有罪の判決を受けた少年に対する科刑の概況を,前年と対比してみると,III-65表のとおりである。これによると,四六年中に有罪となった少年の総数は,五六,六一六人で,前年より四,八八七人の減少となっているが,これは,主として事件数の減少に伴い罰金刑に処せられた者が激減し,懲役刑,禁錮刑に処せられた者が減少したことによるものである。

III-65表 少年に対する科刑の概況(第一審有罪人員)(昭和45,46年)

 また,刑法犯により,懲役・禁錮に処せられた者の執行猶予率をみると,昭和四六年は,六六・四%で,前年より六・九%増加しているが,これを五年前の四二年における執行猶予率四七・一%に比べると一二・九%の増加がみられる。これは,刑法犯全般における執行猶予率の増加傾向とともに,実数で最も多い過失傷害の執行猶予率が,四二年の七六・六%から逐年上昇し,四六年には,八七・四%までに達したことに起因するものである。なお,刑法犯総数の執行猶予率を,年齢層別に比較してみると,起訴時一六,七歳の者が七三・四%,同じく一八,九歳の者が六五・三%となっている。