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 昭和47年版 犯罪白書 第三編/第一章/三/3 

3 少年審判

 家庭裁判所は,非行のある少年について調査,審判を行なう。家庭裁判所の審判の対象となる少年は,犯罪少年,触法少年および虞犯少年で,これら対象少年の年齢の下限は,原則として一四歳であるが,触法少年と一四歳未満の虞犯少年については,都道府県知事または児童相談所長から送致されたときに限って,審判の対象となる(少年法三条二項)。また,年齢の上限は,原則として二〇歳であるが,家庭裁判所で保護観察に付する旨の決定を受けた少年が,保護観察継続中に,少年法三条一項三号に掲げる虞犯事由があるとして,保護観察所長から通告された場合には,その者が二〇歳以上であっても審判の対象となり(犯罪者予防更生法四二条),また,「準少年保護事件」とよばれる保護処分取消事件(少年法二七条の二),収容継続申請事件(少年院法一一条),戻し収容申請事件(犯罪者予防更生法四三条)においては,二〇歳以上の者も審判の対象となる。昭和四五年における「準少年保護事件」の既済人員は,四八四人であり,その内訳は,保護処分取消が三人(〇・六%),収容継続申請が四五二人(九三・四%),戻し収容申請が二九人(六・〇%)となっていて,そのうちの九一・七%が認容されている(司法統計年報による。)。

(一) 事件受理

 昭和四六年における少年保護事件の全国家庭裁判所の受理人員総数は,III-55表に示すとおり四八三,〇八四人であり,そのうち,道路交通保護事件(道路交通法違反および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件をいう。)が,五四・四%を占めている。一般保護事件(少年保護事件のうち,道路交通保護事件を除いたもの)としては,刑法犯が四一・〇%,特別法犯が三・二%,虞犯が一・五%という割合になっている。

III-55表 家庭裁判所における少年保護新受事件の受理人員(昭和42〜46年)

 前年に比べて,受理総数は,三〇二,八四二人の減少を示しているが,このような減少は,主として道路交通保護事件が二八五,一四二人の減少を示したことによるものでもあるが,刑法犯で一四,五四五人,特別法犯で二,九七三人の減少を示したことが注目される。
 次に,受理経路別に事件受理状況をみるとIII-56表のとおり,検察官からの送致が八八・九%,司法警察員からの送致が二・六%であり,他の家庭裁判所からの移送または回付は,八・一%で,都道府県知事または児童相談所長からの送致および一般人または保護観察所長からの通告あるいは家庭裁判所調査官の報告などによるものは,いずれも,〇・三%以下にすぎない。

III-56表 少年保護事件の家庭裁判所受理経路別人員(昭和46年)

(二) 調査

 家庭裁判所は,受理した少年について,審判のため調査を行なうが,この調査にあたるものとして,家庭裁判所に家庭裁判所調査官がおかれ,法務省所管のものとして,少年鑑別所がある。
 家庭裁判所の行なう調査は,家庭および護者の関係,境遇,経歴,教育の程度および状況,不良化の経過,性行,事件の関係,心身の状況等審判および遇上必要な事項についてであり心身の状況については,少年鑑別所が科学的診断にあたり,非行性についての鑑別を行なっている。最近五年間の終局総数中で心身検査を実施された者の割合は一七・九%ないし一四・七%で,少年鑑別所が家庭裁判所から請求されて検査した割合は,昭和四一年には終局総数の一三・七%であったのが逐年低下し四五年では,九・七%になっている(司法統計年報による。)。
 また,家庭裁判所は,少年に対する保護処分を決定するため必要があると認めるときは,相当の期間,少年を家庭裁判所調査官の観察に付し,これとあわせて一定の措置を講ずることができる(少年法二五条)が,これは試験観察とよばれている。
 この試験観察に付された少年の数は,III-57表に示すとおりで,最近五年間の受理総数に対する比率は,やや上昇傾向にあり,昭和四五年においては,一般保護事件で二一,五〇六人(受理総数の九・〇%),道路交通保護事件で五八,七四〇人(受理総数の一〇・七%)が試験観察に付されている。

III-57表 試験観察人員(昭和41〜45年)

 さらに,昭和四五年に試験観察に付された者のうち,業務上(重)過失致死傷を除いた刑法犯について罪名別に,その割合をみると,窃盗が最も多く六〇・七%を占め,次いで恐喝の九・八%,以下傷害七・九%,強姦七・二%の順となっている(司法統計年報による。)。
 これら試験観察に付された者が,どのような内容の試験観察であるかについてみると,昭和四五年の試験観察決定総数のうち,遵守事項を定めてその履行を命じたり,条件をつけて保護者に引き渡したりする措置をとられたものが,四八・〇%,適当な施設,団体または個人に補導を委託された者が,五二・〇%となっている(司法統計年報による。)。
 次に,昭和四五年に試験観察を終了した少年について,試験観察の期間をみると,III-58表のとおりである。六月以内に終了した者が,一般保護事件では八五・八%,道路交通保護事件では九七・三%となっているが,他方,一年をこえるような長期間の者が,一般保護事件と道路交通保護事件をあわせて六八三人におよんでいる。

III-58表 試験観察の期間(昭和45年)

 こころみに,昭和四五年における一般保護事件の試験観察に付された少年二一,七五九人に対する終局処分についてみると,III-59表のとおりで,検察官送致一・二%,保護観察八・五%,少年院送致二・五%,不処分八一・二%,審判不開始三・五%などとなっている。

III-59表 試験観察を経た少年の終局区分別処分状況(一般保護事件)(昭和45年)

(三) 処分の状況

 家庭裁判所は,少年事件について調査を行なった結果,所在不明その他の理由によって審判に付することかできない場合,または非行がきわめて軽微で審判に付するのが相当でないと認められる場合には,審判を開始しない旨の決定をする(少年法一九条一項)。調査の結果,審判を開始するのが相当と認められる場合には,家庭裁判所は,その旨の決定をして(同法二一条),直接審理をする。その結果,児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは,都道府県知事または児童相談所長に,一六歳以上の少年について刑事処分を相当と認めるときは,検察官にそれぞれ送致する旨の決定をする(同法二三条一項)。また,保護処分に付するのが相当と認めるときは,(1)保護観察所の保護観察に付すること,(2)教護院または養護施設に送致すること,(3)少年院に送致すること,のいずれかの保護処分を決定し(同法二四条),保護処分に付することができないか,またはその必要がないと認められる場合には,不処分の決定を行なう(同法二三条二項)。なお,調査または審判の結果,本人がすでに二〇歳以上であることが判明した場合には,決定で,検察官に事件を送致しなければならない(同法一九条二項,二三条三項)。
 これらの処分状況を,最近五年間の統計によってみると,III-60表のとおりである。

III-60表 年次別・終局決定別家庭裁判所処分状況(昭和42〜46年)

 例年,処分のうち最も多いのは審判不開始で,不処分がこれに次いでいたが昭和四六年では,この順位が逆転し,終局決定総数中,不処分が四六・九%,審判不開始が二八・三%となった。この両者を合計すると,終局決定総数の実に七五・二%に達する。このうち,審判不開始決定は,年をおって漸減し,不処分決定は,逆に漸増する傾向にあったものである。これら二つの決定に次いで多い終局決定は,刑事処分を相当とする検察官送致決定で,昭和四六年では一七・〇%となっている。
 一方,保護処分のうち,最も多いのは保護観察の決定であるが,終局決定総数に占めるその割合は,増加の傾向にある。これに次いで多い保護処分である少年院送致決定は,前者の七分の一にあたる〇・八%となっている。
 次に,一般保護事件について,昭和四六年における処分状況を,前年と対比してみたのがIII-61表である。これによると,四六年においては,総数に占める割合は,保護観察八・八%,少年院送致一・七%,刑事処分を相当とする検察官送致一〇・七%と,いずれも前年に比べて減少している。

III-61表 終局決定別拠分状況(一般保護事件)(昭和45,46年)

 昭和四五年に終局決定のあった一般保護事件のうち,刑法犯および特別法犯,さらにその主要罪名について処分状況をみたのが,III-62表である。

III-62表 罪名別・終局決定別処分状況(一般保護事件)(昭和45年)

 これによると,刑法犯総数のうち最も多い決定は,不処分と審判不開始で,これらを合計すると刑法犯に対する終局決定の七四・三%を占めていることが認められる。罪名別にみると,暴行の九二・八%,窃盗の八五・一%,傷害の八〇・六%は,不処分または審判不開始の決定をうけている。刑法犯のうちで不処分・不開始の決定をうけた割合が最も低いのは,殺人の一六・四%である。
 刑事処分を相当とする検察官送致の決定をうけた刑法犯二三,四七五人のうち,九二・三%にあたる二一,六七七人は,業務上(重)過失致死傷によって占められている。したがって業務上(重)過失致死傷を除いた刑法犯における刑事処分相当の検察官送致の割合は,一・八%である。罪名別にみてその割合の高いのは,殺人の四二・一%,強姦の一五・一%,強盗の九・二%である。刑法犯のうち業務上(重)過失致死傷に次いで多数を占める窃盗は,一・〇%の低率である。
 保護観察に付された刑法犯総数一六,四四六人のうち,最も多いのは,四二・二%にあたる窃盗の六,九四六人であるが,その割合が高い罪名は,強盗の三七・九%で,強姦の三七・八%,放火の二八・一%,殺人の二三・八%などがこれに次いでいる。
 少年院送致となった刑法犯総数三,五三〇人のうち,窃盗が二,〇八八人で六四・八%を占めているが,罪名別による割合では,強盗の二五・九%,放火の二四・〇%が高い。
 次に特別法犯について処分状況をみると,不処分・審判不開始を合わせた比率は,最も高く九三・七%を占め,保護観察が,四・一%,検察官送致(刑事処分相当)が一・二%,少年院送致が〇・六%となっている。罪名別にみると,売春防止法違反では,保護観察処分が,銃鉋刀剣類所持等取締法違反では不処分・審判不開始が高率である。
 昭和四五年において,刑事処分を相当として検察官送致のあった刑法犯のうち,主要八罪名(窃盗,強盗,恐喝,傷害,強姦,殺人,放火,業務上(重)過失致死傷)について,年齢層別に構成比をみたものが,III-63表である。これによると,一六,七歳の中間少年については,全刑法犯のわずか七・〇%の者が,検察官送致決定となっているのに対し,一八,九歳の年長少年のそれは,二三・八%の高率を示し,年齢層によって大きな差があり,このような処分決定率の差は,罪名別にみると,殺人において最も大きく,次いで,強姦,放火,業務上(重)過失致死傷の順になっており,差の最も小さいのは,窃盗である。

III-63表 罪名別・年齢層別検察官送致終局決定率(主要8罪名)(昭和45年)

 なお,検察官は,事件を家庭裁判所に送致する際,少年の処遇に関して意見をつけることができることとされているが,III-64表は,昭和四六年中に,家庭裁判所で終局決定がなされた少年事件について,検察官の処遇意見と家庭裁判所の終局決定とを,刑法犯,過失傷害を除いた刑法犯,特別法犯,道交違反に分けて対比し,その合致率をみたものである。これによると,総数について,刑事処分相当の意見を付した事件の三八・一%,少年院送致相当の意見を付した事件の二五・九%,保護観察相当の意見を付した事件の一九・〇%が,合致している。全刑法犯についての刑事処分相当では,四三・七%,少年院送致相当では二六・六%,保護観察処分相当では,二二・〇%の合致をみているが,刑法犯のうち過失傷害を除外した場合においては,刑事処分相当の合致率は三〇・六%となる。この場合,少年院送致相当と保護観察処分相当の意見を付したものにおいては,過失傷害を除外した場合と,しない場合とでは,合致率に大差はない。

III-64表 検察官の処遇意見と終局決定との合致率(昭和46年)