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 昭和47年版 犯罪白書 第三編/第一章/三/2 

2 少年検察

 少年検察の対象となるのは,原則的には,禁錮以上の刑にあたる罪を犯した一四歳以上の少年の事件である。
 昭和四六年中に,全国の検察庁が新規に受理した少年事件の被疑者総数(検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致および再起を除いた受理人員数,以下,本節において「新規受理人員」という。)は,四二九,七一一人である。その内訳をみると,刑法犯(準刑法犯を含む。以下,本項において同じ。)が,総数の四三・〇%にあたる一八四,八三三人,道交違反(道路交通法違反および自動車の保管場所の確保等に関する法津違反をいう。以下,本項において同じ。)が,総数の五五・二%にあたる二三七,〇五五人,道交違反を除く特別法犯が,総数の一・八%にあたる七,八二三人となっている(検察統計年報資料による。)。昭和四六年においては,前年と比べて,道交違反が一六一,五四一人(四〇・五%),特別法犯が一,八三七人(一九・〇%),刑法犯も一三,〇六一人(六・六%)といずれも減少し,総数においては,一七六,四三九人(二九・一%)の減少となっている・
 道交違反を除く新規受理人員について,主要罪名別の人員数とその百分比を,前年と対比して示すと,III-49表のとおりである。これによると,刑法犯については,昭和四五年に最も多かった業務上(重)過失致死傷が,第二順位にあった窃盗と順位が入れかわったほかは,前年同様,傷害,恐喝,暴力行為等処罰に関する法律違反の順となっている。逐年増加を続けていた業務上(重)過失致死傷の受理人員が昨年に引き続き大幅に減少し,これまた昨年より減少した窃盗の受理人員をも下回る傾向を示したのは注目される。前年より大幅に増加したものには放火があり,これについで,その他の刑法犯,横領,賍物という順で,いずれもわずかに増加しているが,他の罪名は前年より減少している。次に,道交違反を除く特別法犯の新規受理人員の中では,例年と同じく,銃鉋刀剣類所持等取締法違反が最も多いが,前年に比べ二九・一%の減少を示している。

III-49表 少年被疑事件の新規受理人員(昭和45,46年)

 III-50表は,昭和四六年の少年新規受理人員総数について,年齢層別に,その比率をみたものできるが,これによると,一八,九歳の年長少年が最も多く,総数の四七・四%を占めている。

III-50表 少年被疑事件の年齢層別新規受理人員(昭和46年)

 検察官は,少年の被疑事件について,捜査を行ない,犯罪の嫌疑があり,または,嫌疑がなくても,家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料する場合には,原則として,その事件を家庭裁判所に送致しなければならないものとされている。昭和四六年中における検察庁の少年被疑事件処理状況をみると,既済総数(家庭裁判所からいわゆる逆送を受けた者の処理数を除く。)は,四七一,四二二人であり,検察庁間の移送を除くと,四二七,〇四七人で,そのうち,家庭裁判所送致は,九九・七%にあたる四二五,七五四人である。そのほかは,年齢超過後の処分が三八九人,不起訴・中止が九〇四人となっている(検察統計年報資料による。)。
 少年事件を家庭裁判所に送致するにあたって,検察官は,少年の処遇に関して意見を付することかできるが,昭和四六年中の家庭裁判所終局決定人員に対する検察官の処遇意見を,その意見別こ,刑法犯,過失傷害(そのほとんどが交通事故関係の業務上または重過失致死傷である。)を除く刑法犯,特別法犯,道交違反に分けてみると,III-51表のとおりである。これによると,総数の四三・〇%が刑事処分相当,二・九%が少年院送致相当,一四・四%が保護観察相当で,三九・七%がその他の処分相当となっている。刑事処分を相当とする意見を付したものの割合が最も多いのは,道交違反で,刑法犯がこれに次いでいるが,過失傷害を除く刑法犯についてみると,その割合は四・二%にすぎない。一方,少年院送致および保護観察処分を相当とする意見を付した者の割合では,いずれも,過失傷害を除く刑法犯が最も多くなっている(検察官の処遇意見と家庭裁判所の終局決定との合致率については,後出III-64表参照。)。

III-51表 罪種別検察官処遇意見の比率(昭和46年)

 次のIII-52表は,前表と同じ対象に対する検察官の処遇意見を,罪種別,年齢別にみたものであるが,同表によると,年長少年に対する刑事処分相当意見の占める割合は,総数で六一・二%,刑法犯で四四・四%,過失傷害を除く刑法犯で一一七%,特別法犯で九・二%,道交違反で七六・七%となっている。これに比べて,中間少年に対する同意見の割合は,低率である。ちなみに,昭和四六年における成人の起訴率は,刑法犯が三九・二%,過失傷害を除く刑法犯が三一・四%,準刑法犯を含む特別法犯が三六・三%,道交違反が五八・六%である。

III-52表 罪種別・年齢層別検察官処遇意見の比率(昭和46年)

 ところで,検察官が取り扱う少年事件には,右のほかに,家庭裁判所から刑事処分が相当であるとして,または,年齢超過のため,検察官に送致されるいわゆる逆送事件がある。送致をうけた事件は,年齢超過による場合を除き,検察官は,原則として公訴を提起しなければならない(少年法四五条五号)。
 昭和四六年中に家庭裁判所から逆送された少年の数は七四,一六三人であるが,そのうち,刑事処分相当による者が九六・二%にあたる七一,三七五人であり,残りの三・八%にあたる二,七八八人は,年齢超過の理由によるものである。また,刑事処分相当の七一,三七五人のうち,刑法犯は二七・九%,特別法犯は〇・一%,道交違反は七二・〇%となっているが,このうち,一八歳以上の年長少年の占める割合は,刑法犯で八八・五%,業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯で九三・九%,特別法犯で九三・五%,道交違反で七三・八%である(検察統計年報資料による。)。
 そこで,家庭裁判所から逆送された事件について,昭和四六年中の検察庁の処理状況(処理総数は,検察庁間の移送人員七五,〇四九人を除く。)をみると,III-53表のとおりである。処理総数六五,四七一人のうち,道交違反が四七,四三一人で,総数の七二・四%を占め,刑法犯が一七,九七五人で,二七・五%を占めこれについでいる。起訴された者の内訳をみると,起訴総数六二,一六〇人のうち,七三・九%にあたる四五,九四一人が道交違反によって占められ,これにつぐ刑法犯は,総数の二六・〇%の一六,一六七人であり,特別法犯は総数の〇・一%にすぎない。なお刑法犯の九四・二%までが業務上(重)過失致死傷である。

III-53表 検察庁における逆送少年被疑事件の処理状況(既済)(昭和46年)

 また,起訴総数の九七・三%が,略式命令または即決裁判請求であり,公判請求は二・七%にすぎない。起訴のうちに占める公判請求率をみると,刑法犯は一〇・〇%,特別法犯は三二・七%,道交違反は,わずか〇・一%にとどまっている。公判請求人員総数一,六八七人のうち,刑法犯がその九六・〇%の一,六二〇人を占めている。これを主要罪名別にみると,業務上(重)過失致死傷の七九八人が最も多く,以下,窃盗,強制わいせつ,強姦・同致死傷,傷害の順となっている。
 次に,昭和四六年中に起訴された少年を,一八,九歳の年長少年と一六,七歳の中間少年とに区分して,各起訴区分の構成比をみたのが,III-54表である。これによると,公判請求の大部分を占める刑法犯では,九二・七%までが年長少年であり,罪名別にみると,詐欺,賍物の一〇〇%,恐喝,窃盗,強制わいせつ・強姦・同致死傷,傷害の九五%以上,暴力行為等処罰に関する法律違反,強盗,強盗致死傷・強盗強姦の九〇%以上の公判請求が年長少年の事件となっている。また,略式命令請求(即決裁判請求を含む。)では,年長少年の事件は,総数の七七・〇%,刑法犯の八六・二%,特別法犯の八八・六%,道交違反の七四・一%を占めている。なお,中間少年に関する公判請求の過半数は,業務上(重)過失致死傷事件で,それ以外の罪名によって公判請求された者の数は,四一人にすぎない。

III-54表 少年被疑事件の年齢層別起訴区分(昭和46年)