三 少年警察・検察・裁判
1 少年警察 昭和四六年において,刑法犯により,警察に検挙された犯罪少年は,一八一,四四六人で前年に比べて九,五五六人の減少となっている。交通事故関係の業務上(重)過失致死傷を犯した七三,六〇二人を除くと,一〇七,八四四人で,これも前年より六,二三七人の減少である。また,特別法に違反して送致された者は,二五八,四五〇人(うち,道路交通法違反が二四七,二五三人,自動車の保管場所の確保等に関する法津違反が一,五四八人,その他の特別法犯が九,六四九人)で前年より二四四,六六二人の減少をみている。この大幅な減少は,昭和四五年八月二〇日から,少年の道路交通法違反事件についても交通反則通告制度が施行されたことによるものである。このほかに,触法少年は,三四,〇九〇人で,前年より六三七人減少しており,虞犯少年は,八,六六九人で,前年より五七三人減少している。 ちなみに,少年事件処理の流れについて述べると,犯罪少年のうち罰金以下の刑にあたる罪を犯した少年は,警察から家庭裁判所に直接送致され,禁錮以上の刑にあたる罪を犯した少年は,検察官に送致(付)され,触法少年と虞犯少年は,それぞれ,児童相談所または福祉事務所に通告され,あるいは,家庭裁判所に送致されることになっている。
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