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昭和47年版 犯罪白書 第三編/第一章/一/1
1 少年犯罪の意義と範囲
少年法(昭和二三年法律一六八号)は,その対象となる「少年」を「二〇歳に満たない者」と定め,年齢,行為の態様などによって,犯罪少年(三条一項一号),触法少年(同条一項二号),虞犯少年(同条一項三号)の三種に区分している。
以下,右の区分を前提として,少年犯罪について述べることとするが,なお,犯罪行為については,刑法犯と特別法犯との間に相違があることを考慮し,両者を区別して記述する。