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 昭和47年版 犯罪白書 第二編/第三章/二/2 

2 保護観察の成績

 保護観察の対象者については,毎月その成績評定が行なわれている。最近五年間に期間満了で保護観察を終わった者の終了時の成績は,II-81表のとおりである。これによると,「良好」の占める割合は,逐年上昇し,「不良」が減少の傾向にある。昭和四六年についてみると,総数では,「良好」が五〇・三%,「普通」が三五・三%,「不良」が四・二%である。昭和四六年の種別内訳によってみると,少年院仮退院者は,他の種別に比べて「良好」の割合が目だって少なく,「不良」が多くなっている。

II-81表 期間満了による保護観察終了者の成績累年比較(昭和42〜46年)

 ところで,保護観察は,通常,法定期間の満了によって終わるが,保護観察の成績が良好で,一般の社会人と比べて劣るところがなく,再犯のおそれもないと思われる段階に達したときには,期間満了前であっても,所定の手続によって,これを終了し,停止し,または解除することができる。他方,保護観察の成果があがらず,遵守事項を守らないとか,再犯に陥ったという場合には,これまた所定の手続にょって他の措置に切り替え,保護観察を中途で打ち切ることもできる。成績良好の者,不良の者に対してとられるそのような措置は,保護観察の種別によって異なるが,それらの措置の概況は次のとおりである。

(一) 保護観察の成績良好者に対する措置

 最近五年間に成績良好者に対してとられた措置状況は,II-82表のとおりである。これによると,昭和四六年中の措置人員は一二,九〇七人であり,保護観察人員中に占める措置率は一六・一%である。措置率は,それまでも逐年上昇傾向にあったが,同年の上昇がとくに著しい。なお保護観察の種別ごとの措置状況は,次のようになっている。

II-82表 成績良好者に対して保護観察所のとった措置(昭和42〜46年)

 まず保護観察処分少年については,保護観察所長の権限で,試みに保護観察を停止し,または解除できるようになっている。昭和四六年中に行なわれた解除の対象人員は一一,九四二人で,実数,解除率ともに前年より上昇している。
 少年院仮退院者については,保護観察所長が地方更生保護委員会に退院の申請を行ない,その決定があった場合に保護観察は通常より早く終了することになる。昭和四六年中の退院申請人員は一二一人で,前年よりわずかに減少しているが,申請率は二・七%と,前年に引き続き上昇し,退院決定人員は一一八人となっている。
 仮出獄者のうち不定期刑のものについては,保護観察所長から地方更生保護委員会に対して不定期刑終了の申請を行ない,その決定があれば,保護観察は終了することになる。昭和四六年中の申請人員は二三人であった。
 保護観察付執行猶予者については,早期に保護観察を終了せしめる制度はなく,成績良好で保護観察を実施する必要がないときは,保護観察所長の申請に基づき,地方更生保護委員会において仮解除の決定を行なう。昭和四六年中の仮解除申請人員は八二一人,申請率は三・七%で,仮解除決定人員は八一九人である。これらの数字は前年に比べわずかに少ない。なお,保護統計年報資料によると,四六年中に仮解除の状態で保護観察を終了した者は六九九人で,これは,期間満了による終了者の一一・六%にあたっている。

(二) 保護観察の成績不良者に対する措置

 先に掲げたII-83表は最近五年間に,成績不良者に対してとられた措置の概況を示している。措置人員の総数には,ここ数年大きな変動はなく,昭和四六年中には一,一六七人,措置率は一・三%であった。保護観察の種別ごとの措置の状況は,次のとおりである。

II-83表 成績不良者に対して保護観察所のとった措置(昭和42〜46年)

 まず,保護観察処分少年について,昭和四六年中に保護観察所長が家庭裁判所に対して行なった通告人員は一一八人で,逐年減少しており,通告率は〇・二%にすぎない。
 少年院仮退院者について,再び少年院に収容する必要が生じたときは,保護観察所長の申出に基づき,地方更生保護委員会から家庭裁判所に対し,戻し収容の申請を行なっている。昭和四六年中の申出人員は二六人で,これも逐年減少している。同年の申出率は〇・六%であった。
 また,仮出獄者の場合,本人が遵守事項を守らず,再び刑務所に収容することが相当な状況に至ったときは,保護観察所長から地方更生保護委員会に対して仮出獄取消申請を行ない,また,本人が罰金以上の刑に処せられたことを知ったときは,仮出獄取消の中報を行なうこととなっている。昭和四六年中の仮出獄取消申請(報)人員は九九一人,申請(報)率は一二・四%で,前年に比べいずれも増加がみられる。なお,保護統計年報資料によると,昭和四六年中の仮出獄取消決定人員は八五〇人で,その内訳は,遵守事項違反を理由とするもの四九七人,有罪の裁判確定を理由とするもの三五三人である。
 次に,遵守事項違反があり,保護観察所長が昭和四六年中に検察官に対し執行猶予取消の申出を行なった保護観察付執行猶予者の数は三二人,申出率は〇・一%であった。例年この数字は少数,低率にとどまっている。そのほか,保護観察仮解除中の者に行状等の面における問題が生じ,再び保護観察を開始する必要が認められるときは,保護観察所長から地方更生保護委員会に対し,仮解除の取消の申報を行なっているが,保護統計年報資料によると,四六年中の申報人員は一一人で,全員が仮解除取消の決定を受けている。
 最後に,婦人補導院仮退院者については,仮退院の取消の制度があるが,仮退院者の数がきわめて少ないため,近年取消に関する措置がとられたことはない。
 なお,地方更生保護委員会および保護観察所長は,保護観察対象者が,一定の住居に居住しないとき,または遵守事項を守らなかった疑いがあり,呼出しに応じないおそれがあるときは,裁判官の発する引致状により,その者を引致することができ,さらに,少年院への戻し収容,仮出獄,仮退院の取消に関する審理および執行猶予取消の申出に関する審理を必要とする場合は,その者を,監獄,少年鑑別所等に留置することができる。保護統計年報資料によると,昭和四六年中の引致状請求人員は二七二人,このうち実際に引致した人員は一四六人であり,その内訳は,保護観察処分少年四〇人,少年院仮退院者二七人,仮出獄者五七人,保護観察付執行猶予者二二人である。