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1 新受人員 保護観察は,罪を犯した者に対し指導監督,補導援護を行ない,本人を通常の社会環境の中で生活させながら,その改善更生を図る制度である。保護観察の対象となる者は,保護観察処分(家庭裁判所が決定する。)少年,少年院仮退院者,仮出獄者,保護観察付執行猶予者および婦人補導院仮退院者の五種である。
それら保護観察事件の最近五年間における受理および処理の状況は,II-77表に掲げるとおりである。これによると,昭和四六年中に新たに保護観察の対象となった者の総数は五二,五二五人,保護観察を終了した者の総数は五八,二五一人,年末現在の保護観察対象者の総数は八二,三〇三人で,前年に比べ,その数はいずれも減少している。 II-77表 保護観察事件の受理および処理人員(昭和42〜46年) 昭和三〇年以降の保護観察新受人員の増減状況は,II-3図のとおりで,総数においては,三五年と四一年にそれぞれピークがみられる。四二年以降は減少を続け,四六年には,以前に新受人員が最少となった三八年よりさらに一千人余り少なくなっている。保護観察の種別ごとに新受人員をみると,一様に減少の傾向がみられ,四六年の数は,保護観察処分少年二五,四〇三人,仮出獄者一七,四五八人,保護観察付執行猶予者六,七七一人,少年院仮退院者二,八八八人の順となっている。II-3図 保護観察新受人員累年比較(昭和30〜46年) 昭和四六年の新受人員について,保護観察の種別ごとに,保護観察期間をみると,II-78表のとおりである。保護観察処分少年では,二年以内が五八・九%,少年院仮退院者では二年以内が七四・八%であるのに対し,仮出獄者では二月以内だけで五九・〇%に達している。また,保護観察付執行猶予者では,三年以内の者が五五・〇%となっており,保護観察といっても,その種別による期間の差異が著しい。中でも,保護観察付執行猶予者に長い期間の者が多く,仮出獄者には,保護観察期間の短い者が著しく多いといえよう。II-78表 新受人員の保護観察期間(昭和46年) 昭和四六年の新受人員の罪名・非行名別構成はII-79表のとおりである。これによると,まず総数では,刑法犯が七八・〇%,特別法犯が一九・九%,虞犯が二・一%となっており,罪名では,窃盗が三二・四%で最も多く,道路交通法違反(一八・二%),業務上(重)過失致死傷(一六・九%)等の順となっている。次いでこれを保護観察の種別ごとにみると,保護観察処分少年では,道路交通法違反が三五・七%と最も多く,窃盗(二五・三%)がこれに続いているのに対し,少年院仮退院者では,窃盗が過半数(五四・一%)を占め,強姦(一〇・六%),虞犯(八・三%)の順である。仮出獄者の場合も窃盗が最も多く(三七・七%),業務上(重)過失致死傷(二〇・九%),詐欺(六・六%),強姦(六・五%)がそれに続いている。また保護観察付執行猶予者においては,窃盗(三六・三%)に次いで,傷害(一〇・九%),業務上(重)過失致死傷(一〇・六%)等が多い。II-79表 新受人員の罪名・非行名(昭和46年) 次に,新受人員を性別,年齢別にみたものがII-80表であって,これによると,女子は全体の三・八%にすぎない。また年齢別では,一七歳以下が二一・三%,一八ないし一九歳が三二・五%であって,この両者だけで過半数を占めている。さらに保護観察の種別ごとにこれをみると,保護観察処分少年および少年院仮退院者は,ともに一八ないし一九歳層が六割前後を占めているのに対し,仮出獄者では二〇歳台が半数に近く,三〇歳台も三割をこえる。また,保護観察付執行猶予者は仮出獄者よりも若年層にかたより,二〇歳台が七割近くを占めている。II-80表 新受人員の性別・年齢層別人員(昭和46年) |