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 昭和47年版 犯罪白書 第二編/第二章/一/1 

第二章 矯正

一 刑務所における処遇

1 刑務所における収容状況

(一) 概況

 刑務所は,自由刑(懲役,禁錮および拘留)の執行を主要な任務とする行刑施設であって,法務省設置法一三条の三により置かれる監獄である。監獄には,ほかに,主として未決拘禁者を収容する拘置所がある。
 最近五年間における刑務所および拘置所の一日平均収容人員は,II-31表に示すとおりであり,昭和四六年の一日平均収容人員は,四八,一三一人(うち女子は,一,〇一二人で,全体の二・一%にあたる。)で,四五年の四九,二〇九人に比べて,一,〇七八人減少している。うち,受刑者は,四〇,〇三九人で,全収容者の約八三%を占めているが,前年の四〇,九一七人に比べて,八七八人減少している。なお,未決拘禁者のうち,被告人は七,三三二人で四四・四五両年における増加の後,わずかに減少している。

II-31表 刑務所・拘置所一日平均収容人員(昭和42〜46年)

 入出所総人員についてみると,II-32表に示すとおり,昭和四六年のそれは二三二,九五二人であり,新たな入所は,直入(刑務所,拘置所以外からの新たな入所をいう。)七〇,四九七人,復所五,八九四人で,合計七六,三九一人となっている。なお,施設間の移送による入出所は,四〇,〇八〇人である。同表により,これら入出所人員の最近五年間の推移をみると,入出所とも,四五年までは漸減してきたが,四六年は施設間の移送が増えたこと等の理由により,入出所の計は,わずかに増加している。

II-32表 刑務所・拘置所tこおける入出所総人員(昭和42〜46年)

 次に,受刑者について,その入出所の状況をみたのが,II-33表である。昭和四六年の入所人員は,二八,五七六人であり,そのうち二七,一九七人は,この一年間に新たに刑が確定して入所した者で,仮釈放の取消しなどによる復所者は,一,三七九人である。入所人員は,四二年以降四五年まで減少を続けてきたが,四六年は,前年に比べ,一,二九二人増加した。出所人員は,二九,〇二一人であり,その内訳は,満期釈放一〇,六三九人,仮釈放一七,四六二人,その他刑執行停止などによる出所人員九二〇人である。出所人員中,釈放者についてみると,満期釈放,仮釈放ともに,四三年以降,減少傾向が続いている。なお,釈放者中に占める仮釈放者の割合は,逐年上昇しており,四六年には,六二・一%となっている。

II-33表 受刑者の入出所事由別人員(昭和42〜46年)

(二) 新受刑者

 裁判の確定により,一年間に,新たに入所した受刑者を新受刑者(死刑の執行を受けた者を含む。)という。

(1) 新受刑者の数

 昭和四六年の新受刑者は,二七,一九七人である。四二年以降戦後最低の記録を更新しつづけてきたが,前年に比べて,一,三〇七人の増加となった(II-34表II-2図参照)。

II-34表 新受刑者の年齢層別・性別人員の比率(昭和42〜46年)

II-2図 新受刑者人員累年比較(昭和20〜46年)

(2) 新受刑者の性別

 昭和四六年の新受刑者のうち,女子は五一三人で,総数に対する比率は一・九%であり,前年に比べて,実数で五五人,比率で〇・三%減少している(II-34表参照)。

(3) 新受刑者の年齢

 昭和四六年の新受刑者を年齢層別構成比でみると,II-34表のとおりである。二〇〜二九歳の者が,総数のほぼ半数(四九・三%)を占めて最も多く,三〇〜三九歳の者が,これに次いで三分の一弱(三一・五%)を占めている。また,これを男女別にみると,男子では,二〇歳台の者(四九・八%)が最も多く,以下,三〇歳台(三一・五%),四〇歳台(一二・九%),五〇歳以上(四・八%),二〇歳未満(一・一%)の順となっている。一方,女子では,三〇歳台の者(二三・九%)が最も多く,以下,四〇歳台(二七・七%),二〇歳台(二三・六%),五〇歳以上(一五・六%),二〇歳未満(〇・二%)の順となっており,男子より年長者の占める比率が高く,四〇歳以上の者では,男子の二・四倍強の比率を示している。

(4) 新受刑者の国籍

 新受刑者を国籍別にみると,II-35表のとおりであり,昭和四六年の新受刑者中,外国人の構成比は,三・二%強で,この比率は逐年減少している。

II-35表 新受刑者の国籍別人員と比率(昭和44〜46年)

(5) 新受刑者の刑名と刑期

 昭和四六年の新受刑者を刑名別にみると,II-36表のとおりで,懲役は八八・八%(二四,一五九人)を占めており,禁錮が一一・〇%(二,九八二人),拘留が〇・一%(三九人),死刑が〇・一%(一七人)となっている。その割合を前年に比べると,禁錮のみが増加(一・七%)し,実人員では五六四人の増加が目につく。そのおもなる理由は,交通事犯の増加に伴い,業務上過失致死傷による禁錮が増加したことによる。

II-36表 新受刑者の刑名別人員と比率(昭和42〜46年)

 次に,新受刑者の刑期をみると,II-37表のとおりで,昭和四六年においては,懲役刑について,刑期一年以下の者が四八・六%と,半数近くを占め,その割合は前年までわずかながら逐年増加を続けてきたが,四六年は〇・一%減少している。無期は四一人で,〇・二%にあたる。禁錮刑については,六月以下の者が四二・八%,六月をこえ一年以下の者が五〇・七%で,刑期一年以下の者が大部分を占めており,前年まで漸増の傾向にあった三月をこえ六月以下の者の割合は,二・四%減少している。

II-37表 新受刑者の刑期別人員の比率(昭和42〜46年)

(6) 新受刑者の罪名

 新受刑者の罪名についてみると,II-38表に示すとおりで,昭和四六年においては,その九四・五%が刑法犯(準刑法犯を含む。)であり,特別法犯は五・五%にすぎない。刑法犯のうちでは,窃盗が三五・七%と最も多く,以下,業務上過失致死傷一七・五%,傷害・暴行八・九%,詐欺六・七%,強姦五・〇%,恐喝四・六%の順となっている。業務上過失致死傷は,逐年増加を示しており,四六年においては,構成比において二・八%,実人員において九四七人前年より増加し,その増加率は,他の罪名に比べて著しい。そのほか,強姦およびわいせつが,前年に比して若干増加している。特別法犯では,道路交通法違反が二・五%で最も多く,覚せい剤取締法違反の〇・八%,売春防止法違反の〇・七%がこれに次いでいる。売春防止法違反は,減少傾向が続いているが,覚せい剤取締法違反はわずかではあるが漸増の傾向を示し,四六年は〇・三%(九九人)の増加をみせている。女子については,同表に示すとおり,窃盗が最も多く,四六・四%で,以下,売春防止法違反の一九・五%,詐欺の一一・七%,殺人の七・八%となっている。

II-38表 新受刑者の罪名別人員の比率(昭和44〜46年)

(7) 新受刑者の累犯と非累犯の別

 新受刑者のうち,有期懲役受刑者を,刑法上の累犯者とそれ以外の者とに分けて,その比率をみると,II-39表のとおりで,昭和四六年においては,その五〇・七%が累犯である。二七年から,毎年,約五六%ないし五八%を占めていた累犯は,四一年に五二・四%に低下し,四二年以降は五一,二%を持続していたものである。女子については,ここ数年累犯増加の傾向がみられたが,四六年は前年にくらべて四・六%減少している。

II-39表 新受刑者の犯数別人員の比率(昭和42〜46年)

(8) 新受刑者の初入と再入の別

 新受刑者を入所度数別にみると,II-40表のとおりで,入所初度の者の割合は,逐年わずかながら増加してきており,昭和四五年は若干の減少をみたが,四六年は四九・四%と再び増加している。なお,男女別にみると,男子が四九・四%,女子が四七・二%である。

II-40表 新受刑者の入所度数別人員の比率(昭和42〜46年)

 昭和四六年における新受刑者を初入者と再入者(入所二度以上の者)とに分けて,罪名別の構成比を比較してみたのが,II-41表である。刑法犯についてみると,初入者では業務上過失致死傷が三二・六%と最も多く,窃盗の二二・五%がこれに次いでおり,再入者では窃盗が四八・六%とほぼ半数を占め,傷害・暴行の九・七%,詐欺の九・一%がこれに次ぎ,初入者に多い業務上過失致死傷は,わずか二・八%にすぎない。刑法犯のうちで,再入者より初入者に多いものは,業務上過失致死傷のほか,強盗,横領,強姦,殺人,放火などである。業務上過失致死傷は,前年はじめて窃盗を上回って首位となり,四六年も順位は変らず,構成比において,二位の窃盗を一〇・一%上回っていることは注目される。特別法犯については,初入者および再入者ともに道路交通法違反が最も多く,これまで,再入者中首位を占めた売春防止法違反は,覚せい剤取締法違反に次いで三位となった。

II-41表 新受刑者中初入者と再入者の罪名比較(昭和46年)

 再入受刑者について,前刑出所後,本犯までの期間(再犯期間という。)を調べてみるとII-42表のとおりである。昭和四六年においては,再入受刑者の二八・八%が前刑出所後六月未満で,四七・九%が一年未満で再犯しており,五年未満では八九・六%の者が再犯している。最近四年間では,六月未満の再犯者の割合は減少をみせている。

II-42表 新受刑者中再入受刑者の再犯期間別構成比の累積(昭和42〜46年)

(9) 新受刑者の刑事処分歴および保護処分歴

 新受刑者のうち,刑事処分歴のある者の割合は,II-43表のとおり,昭和四六年においては六四・九%であり,そのうち,実刑が大部分で,総数の五〇・六%を占め,次いで,単純執行猶予(総数の八・八%),保護観察付執行猶予(総数の五・四%)となっている。最近五年間では,刑事処分歴のある者の割合は逐年減少している。

II-43表 新受刑者刑事処分歴別人員の比率(昭和42〜46年)

 新受刑者のうち,保護処分歴をもつ者の割合は,II-44表の示すとおり,昭和四六年においては二五・二%で,逐年増加の傾向を示してきた構成比は,前年に比べて一・三%減少した。保護処分歴をもつ者の大部分は,少年院送致歴をもつ者で,総数の二〇・〇%を占めている。

II-44表 新受刑者の保護処分歴別人員の比率(昭和42〜46年)

 新受刑者のうち,初めて入所した者,一三,四二四人(総数の四九・四%)について,保護処分歴および執行猶予歴をみると,II-45表のとおりである。昭和四六年において,保護処分歴のある者は,一八・三%で,そのうち,少年院送致歴のある者が大部分で,総数の一三・三%を占めている。また,執行猶予歴のある者は,二八・八%で,単純執行猶予(総数の一七・九%),保護観察付執行猶予(総数の一〇・九%)の順となっている。保護処分歴,執行猶予歴のある者の割合は,いずれも,逐年わずかながら減少の傾向を示している。

II-45表 初入受刑者の保護処分歴・執行猶予歴別人員と比率(昭和44〜46年)

(10) 新受刑者の教育程度

 新受刑者の学歴別構成比は,II-46表のとおりで,昭和四六年の新受刑者中,中学卒業以上の者の占める比率は,八五・八%で,ここ数年来わずかながら上昇傾向が続いている。

II-46表 新受刑者の犯時学歴別人員の比率(昭和46年)

(11) 新受刑者の入所前職業

 新受刑者の入所前(犯行時)職業をみると,II-47表に示すとおりで,昭和四六年における有職者は,新受刑者総数の六六・四%(男子六七・二%,女子二八・一%)である。

II-47表 新受刑者の犯時有職者職業別男女別人員と比率(昭和46年)

 有職者について,その職業の内訳を男女別にみると,男子において最も多いものは,技能工・生産工程従事者三五・七%で,以下,単純労働者一七・八%,販売従事者一三・九%,運輸・通信従事者一三・八%,サービス業従事者七・〇%の順となっており,女子においては,サービス業従事者の四四・四%が最も多く,次いで,販売従事者二五・〇%,単純労働者一一・一%,事務従事者六・九%,技能工・生産工程従事者五・六%の順となっている。これら職種の構成比のここ数年の動きをみると,男子では,技能工・生産工程従事者の増加および単純労働者の減少が,女子では,販売従事者,単純労働者および運輸・通信従事者の増加ならびに農・林・漁業従事者の減少が認められる。

(12) 新受刑者の人格特性

 昭和四六年における新受刑者の知能指数(入所時調査)別構成比は,II-48表のとおりである。通常,知能が劣るといわれている知能指数七九以下の者は,男子で三四・四%(前年三五・九%),女子で五二・二%(前年五七・七%)を占めている。また,精神診断の結果は,II-49表にみられるとおりで,精神薄弱,精神病質などの精神障害者は,男子一〇・三%(前年一一・一%),女子一三・三%(前年一六・〇%)となっている。

II-48表 新受刑者の知能指数段階別人員と比率(昭和46年)

II-49表 新受刑者の精神診断別人員と比率(昭和46年)