前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和47年版 犯罪白書 第二編/第二章/一/2 

2 受刑者の処遇

(一) 受刑者処遇の基本原則

 受刑者処遇の目標は,単に,刑罰の執行にとどまるものではなく,できる限り,受刑者の改善および社会復帰を図ろうとすることにある。「改正刑法草案」(昭和四六年)もこのことを明らかにし,刑の適用の目的を,「犯罪の抑制及び犯人の改善更生に役立つこと」におき,行刑上の処遇は,「できるだけ受刑者の個性に応じて,その改善更生をはかるものとする」としている。
 法務省当局は,以前から,この目的に沿って,監獄法,同法施行規則の運用を図り,行刑累進処遇令,受刑者分類調査要綱,受刑者職業訓練規則などの法令を整備してきた。ことに,監獄法施行規則の改正をしばしば行ない,とくに昭和四一年には,相当大規模な改正を行なって,四二年一月からこれを施行した。しかしながら,収容者の法的地位を明確にすると同時に,矯正処遇の徹底,更生復帰の促進を図るためには,処遇の基本法である監獄法を新しい見地から構成し直す必要があり,法務省矯正局においては,四二年七月,矯正局監獄法改正準備会を設け,監獄法を調査,検討して,監獄法改正のための草案作成の作業を進め,現在,検討が続けられている。
 なお,処遇関係規則の改正としては,近時,受刑者の処遇内容が進展し,分類処遇の充実がいっそう必要視されてきた実情にかんがみ,従前の「受刑者分類調査要綱」に代え,昭和四七年四月一日,新たに「受刑者分類規程」が制定され,同年七月一日から施行された。その主たる特色は,[1]各矯正管区の管轄区域ごとに特別の設備を設けた施設を「分類センター」に指定すること,[2]入所時調査は,刑の確定による入所後おおむね二月以内に行なうこと,[3]収容分類級の符号をほぼ全面的に改正し,処遇分類級を新設したこと等に要約され,科学的な分類調査に基づく計画的な処遇がいっそう推進されることになった。

(二) 分類

(1) 分類調査

 新たに刑務所に入所した受刑者に対しては,入所時に,個々の受刑者について,科学的な調査を行ない,それぞれのもつ問題と資質との関係を明らかにして,本人に最もふさわしい処遇計画をたてることを目的として,分類調査が行なわれている。
 分類調査は,医学,心理学,教育学,社会学等の専門的知識および技術をできるだけ活用して行なわれるもので,犯罪の内容・経過,生活史,心身の特質,家庭状況,近隣関係および所属集団などの資料のほか,施設収容の経験のある者については,その記録が用いられる。この分類調査においては,以上の資料を総合して,受刑者の個性をは握し,保安,作業,教育その他の処遇方針が具体的にたてられる。
 入所時分類調査の期間は,従来,一般の刑務所では,一五日程度,また昭和三二年,中野刑務所に設けられた分類センターでは約二カ月間,さらに,三八年以来,各矯正管区に一か所ずつ設けられた分類業務充実施設では,約四五日間が当てられていた。
 昭和四七年七月一日以降は,[1]分類センターに収容する者(執行刑期が一年以上で,かつ,施設において刑の執行を受けたことのない二六歳未満の男子(F級に分類されることが明らかな者を除く。))については,分類センターにおいておおむね五五日および処遇施設においておおむね五日,[2]分類センターに収容しない者については,確定施設においておおむね一〇日および処遇施設においておおむね二〇日,とそれぞれ入所時分類調査の期間が改められた。これに伴い,入所時調査期間中分類調査に並行して,次の区分に従い,重点的な処遇が行なわれることとなった。
 まず,分類センターに収容する受刑者に対しては,[1]同センターにおける調査期間の前期(おおむね一五日間)に,施設適応および分類調査のためのオリエンテーションを,中期(おおむね三〇日間)に,適性発見のための作業および規律訓練を,また,後期(おおむね一〇日間)に,心情相談ならびに自発的に更生する意欲をもたせるためのオリエンテーションおよび移送のためのオリエンテーションを,それぞれ行ない,[2]処遇施設においては,施設適応のためのオリエンテーションおよび規律訓練を実施することとなった。
 次に,分類センターに収容しない受刑者に対しては,[1]確定施設において,分類調査のためのオリエンテーションおよび移送のためのオリエンテーションを,また,[2]処遇施設において,心情相談および規律訓練ならびに施設適応のためのオリエンテーションおよび自発的に更生する意欲をもたせるためのオリエンテーションを,それぞれ実施することとなった。
 このほか,分類センターには,精神状況または行動の異常性が著しく,特に専門的な精密調査を必要と認める受刑者を集めて収容し,再調査を行なうことにより,適正な処遇に資する,精密な分類調査の達成を期している。

(2) 分類処遇

 受刑者は,分類調査の結果に基づいて,それぞれ適正なグループ(分類級という。)に編入され,分類級に対応する別個の刑務所,または同一刑務所内の区画された場所に収容される。これは,同質の受刑者を一つのグループにまとめることによって,共通の処遇条件を樹立し,その上に立って処遇を行なうことは,個別的処遇を効率的にするばかりでなく,処遇設備を集約的に整備できる利点があるからである。なお,処遇の経過中,定期および臨時に,再調査を行ない,必要に応じて本人の分類級の変更が行なわれる。
 従前の分類級は,一一種で,この分類基準は,受刑者の改善の難易,性別,年齢別,刑名別,刑期別,国籍別および心身の障害の有無などにおかれた。その分類級別符号および内容は,A級(性格がおおむね正常で,改善容易と思われる成人男子),B級(性格がおおむね準正常で,改善困難と思われる成人男子),C級(成人男子中刑期のとくに長い者),D級(少年法の適用をうける男子少年),G級(A級のうち二五歳未満の者),E級(G級のうち,おおむね二三歳未満で,とくに少年に準じて処遇する必要のある者),H級(男子中,精神薄弱HX・精神病質HY・精神病HZのため医療の対象となる者),K級(男子中,身体疾患KX・身体故障KY・身体虚弱KZ等により療養または養護を必要とする者),J級(女子),M級(外国人)およびN級(禁錮受刑者)であった。
 昭和四六年一二月二〇日現在における分類級別人員は,総人員三八,四一〇人のうち,B級受刑者が一八,五三四人(四八・三%)と半数近くを占めている。次に多いのが,A級の六,四一三人(一六・七%)で,以下,G級一一・五%,C級八・六%,N級三・九%,H級三・八%,E級二・二%,J級一・九%,K級一・八%,D級一・三%,M級〇・一%の順となっている。
 新たに制定された「受刑者分類規程」によれば,受刑者の分類級は,収容分類級および処遇分類級に二大別される。収容分類級は,[1]性,国籍,刑名,年齢および刑期により,W級(女子),F級(日本人と異なる処遇を必要とする外国人),I級(禁錮に処せられた者),J級(少年),L級(執行刑期八年以上の者),Y級(二六歳未満の成人)の六種に,[2]犯罪傾向の進度により,A級(犯罪傾向の進んでいない者),B級(犯罪傾向の進んでいる者)の二種に,[3]精神障害または身体上の疾患もしくは障害により,M級(精神障害者),P級(身体上の疾患または障害のある者)の二種にそれぞれ区分され,さらに,M級は,Mx級(精神薄弱者(知能障害のため社会生活上著しい支障がある者をいう。)およびこれに準じて処遇する必要のある者),My級(精神病質者(狭義の精神病は認められないが,性格上のかたよりが大であるため,社会生活上著しい支障がある者をいう。)および精神病質傾向が相当程度認められる者),Mz級(精神病者(精神分裂病,そううつ病等の狭義の精神病にかかっている者をいう。),精神病の疑いが相当程度認められる者および強度の神経症にかかっている者ならびに拘禁性反応,薬物による中毒症(強度の薬物依存を含む。)もしくはアルコールによる中毒症またはその後遺症が著しく認められる者)の三種に,また,P級は,Px級(身体上の疾患または妊娠もしくは出産のため,相当期間の医療または養護の必要のある者),Py級(身体障害のため,特別な処遇を必要と認められる者および盲ろうあ者),Pz級(年齢がおおむね六〇歳以上で老衰現象が相当程度認められる者および身体虚弱のため特別な処遇を必要と認められる者)の三種にそれぞれ細分される。さらに,処遇分類級は,[1]処遇内容により,V級(職業訓練を必要とする者),E級(教科教育を必要とする者),G級(生活指導を必要とする者),T級(専門的治療処遇を必要とする者),S級(特別な養護的処遇を必要とする者)の五種に,[2]その他の処遇分類級として,O級(開放的処遇が適当と認められる者),N級(経理作業の適格と認められる者)の二種にそれぞれ区分される。 分類制度は,このように分類級によって収容施設(II-50表分類級別施設一覧参照)を定め,それぞれ適切な内容の処遇を施すことを目的としている。

II-50表 分類級別施設一覧(昭和47年7月1日実施)

(三) 累進処遇

 累進処遇とは,受刑者の自発的な改善への努力を,責任の加重と処遇の緩和とを通じて促進し,その程度に応じて,最下級(四級)から最上級(一級)へと段階的に累進させる受刑者の処遇方法であり,わが国では,行刑累進処遇令によって,昭和九年以降,全国的に統一して実施されるようになった。
 本令には,累進階級に応じた処遇差が設けられている。たとえば,作業賞与金で購入できる自己用途物品の許可範囲,接見および発信の制限などが,上級に進むにしたがって緩和される。また受刑者の自治に基づく矯正処遇は,おおむね上級者において許されるのである。本令は,懲役受刑者にのみ適用されるものであるが,近年禁錮受刑者が増加し,懲役受刑者のように法律上は作業を強制されないが,その大部分が請願による作業についているので,禁錮受刑者についても,累進処遇に準ずる取扱いがなされている。
 累進処遇制度は,第一次大戦から第二次大戦の間,世界的に,受刑者の処遇にとりいれられた画期的なものであったが,第二次大戦後における社会思潮や矯正理論の発展等に伴って,受刑者処遇の最低基準に関する一般的な考え方が変わり,処遇差を設けることが困難な状況にあり,さらに,分類制度の発達は,矯正教育ないし治療の観点に立って,処遇の個別化を図り,必要な処遇差を認めようとするものである等の点から,累進処遇については,今後,適当な優遇制度を統合した分類処遇体系とあわせ,検討されなければならないであろう。

(四) 教育活動

 受刑者に対する教育活動は,入所時および出所時教育,生活指導,教科教育,篤志面接委員による助言指導,民間の篤志宗教家(教誨師と呼ばれる。)による宗教教誨,体育およびレクリェーション指導などの形で行なわれており,教育活動の実施にあたっては,ラジオ,テレビ,映画,ビデオ・コーダー等の視聴覚教育の方法が活用されている。
 生活指導としては,一般講演,読書指導,社会見学,クラブ活動,集会などを行なうとともに,個別または集団カウンセリングが実施されている。
 教科教育については,義務教育修了者中にも学力が著しく低い者も少なくないので,これらの者に対して,国語,数学等基礎的教科が補習教育として行なわれており,なお職業指導をもかねて,珠算,簿記等の指導も行なわれている。
 また,通信教育は,昭和二四年以来実施され,学校通信教育と社会通信教育を主として,受刑者に教育の機会を与えている。受講生には受講料を国費でまかなう公費生と,これを自弁する私費生があるが,四七年三月までの一年間の受講生は,公費生一,六一六人,私費生三,〇五四人で,受講生の多い講座名は,書道,ペン習字,簿記,自動車,英語,電気・無線,孔版等となっている。
 篤志面接委員制度は,昭和二八年実施以来,逐年活発化し,四六年一二月末日現在一,〇〇八人の篤志面接委員が委嘱されており,その面接回数は,四六年中,集団に対するもの四,六四八回,個人に対するもの五,五六七回で,委員一人当たりの来訪回数は六・九回,面接回数は一〇・一回となっている。
 宗教教誨は,受刑者の希望する教義にしたがって,民間の篤志宗教家によって実施されており,昭和四六年一二月末日現在における教誨師の数は,一,一八三人で,各宗各派に属し,四六年中の指導回数は,個人に対するもの八,六〇八回,グループに対するもの七,四二〇回となっている。

(五) 刑務作業および職業訓練

 刑務作業としては,刑法上定役に服すべき懲役受刑者の作業がそのおもなものであるが,このほか,これに準じて施行される労役場留置者の強制作業と,法律上は作業を強制されない禁錮受刑者,拘留受刑者,未決拘禁者などの請願作業とがある。
 刑務作業の運営は,受刑者の釈放後の生活を勘案して必要な職業訓練を行なうことおよび受刑者の勤労精神を育成するとともに,その労働生産性を一般社会に近づけることなどを基調として行なわれる。新たに制定された「受刑者分類規程」には,処遇分類級が新設され,各分類級に応ずる作業賦課の基準が定められている。現在,職業訓練については,全国五施設(中野刑務所,川越少年刑務所,奈良少年刑務所,山口刑務所,函館少年刑務所)を総合職業訓練所に指定するとともに矯正管区ごとに施設を特定して,特定種目の集合職業訓練を行なっている。

(1) 刑務作業の就業状況

 昭和四六年一二月末日現在における刑務作業の就業率をみると,懲役受刑者九一・三%,禁錮受刑者九四・八%,未決拘禁者三・一%,労役場留置者七九・五%である。懲役受刑者に不就業者がいるのは,分類調査,疾病等の理由による。
 刑務作業の業態は,物品製作,委託加工および修繕(以下,加工修繕という。),労務提供,経理ならびに営繕の五種であるが,経理および営繕を除いたもの(以下,生産作業という。)の,昭和四五年度における就業延べ人員は,II-51表のとおり,約八五〇万人で,前年に比べて,六一万人余(前年比で六・七%)の減少をみている。そのおもな理由は,収容人員の減少によるものである。業態別の就業延べ人員の比率についてみると,労務提供が最も多く,五〇・〇%であり,次いで加工修繕の二八・一%,物品製作の二一・九%の順となっている。

II-51表 生産作業支出額・収入額・調定額と業態別生産額・就業延べ人員(昭和45年度)

 同表により,昭和四五年度の年間生産額についてみると,総額は七七億円をこえ,前年より約七億円の増加である。業態別には,物品製作が最も多く,約三三億九千万円で,総生産頷の四三・七%を占め,次いで労務提供の約二三億七千万円の三〇・六%,加工修繕の約一九億九千万円の二五・六%となっており,前年に比べ,物品製作で〇・六%の減少,加工修繕で二八・七%,労務提供で一五・三%の増加をみている。
 次に,昭和四五年度における刑務作業のための支出額,生産額および就業延べ人員を業種別にみたのが,II-52表である。これによると,就業延べ人員では経理夫が最も多く,一九・八%であり,生産作業では,金属作業が最も多く,一八・〇%で,以下,紙細工一一・二%,洋裁一〇・七%,木工八・〇%,印刷五・七%の順で,近年この順位は変わっていない。生産額の点からみると,金属が最も多く二四・七%(前年より二・九億円増)を占め,以下,木工二四・〇%(前年より一・五億円増),印刷一四・五%(前年より一・二億円増),洋裁一一・一%(前年より一・二億円増)の順となっている。

II-52表 業種別支出額・生産額と就業延べ人員(昭和45年度)

 刑務作業においては,いわゆる作業体質の改善による生産性の向上と収容費の償却が図られ,国家財政に寄与している。II-53表は,作業収入と作業の実施に必要な作業費の関係の累年比較であるが,昭和四五年度においては,その比は,作業費に対して,二九五%であり,近年,作業費の回収率は伸びている。

II-53表 作業費回収率の累年比較(昭和41〜45年度)

(2) 職業訓練

 受刑者の職業訓練については,昭和三一年に受刑者職業訓練規則を設け,三三年に職業訓練法が施行されてからは,訓練の時間および内容をこれに近づけ,適格者には,できるだけ実施するよう努力がなされている。なお,四四年,職業訓練法が全面改正されたが,受刑者の職業訓練も,この法律の趣旨に沿って,いっそう充実されることとなった。
 昭和四六年一二月末日現在の職業訓練の実施状況は,II-54表に示すとおりで,実施人員は一,二一四人(同日現在受刑者の三・一%)で,木工,自動車運転整備,理容,左官,溶接など約三〇種目について実施されている。また総合職業訓練施設に指定された刑務所において訓練を修了した者は,労働省職業訓練局長から職業訓練履修証明書の交付を受けているが,四六年度における右証明書の受領者数は,II-55表のとおり,総数で一九八人である。

II-54表 職業訓練種目別人員(昭和46年12月31日現在)

II-55表 労働省職業訓練局長履修証明書受領者数(昭和46年度)

 次に,昭和四六年度における国家試験その他の資格または免許の取得状況は,II-56表のとおりで,受験者数一,九一七人に対して,合格者数は一,六二七人で,合格率は八四・九%である。

II-56表 資格または免許の取得状況(昭和46年度)

(3) 構外作業

 受刑者に社会適応性を与える方法の一つとして通役(外部の作業場へ毎日通うこと)あるいは泊り込みによる開放的な構外作業場が設けられている。作業の内容は,主として農耕,牧畜,土木工事,造船等である。昭和四六年一二月末日現在の出業者は八八二人で,全就業人員の二・四%に当たっている。

(4) 作業賞与金

 刑務作業に従事した者には,作業賞与金が支給される。これは,就役に対して恩恵的に支払われるもので,作業の種類,就業条件,作業成績,行状等を考慮して,一定の基準のもとに計算し,作業賞与金計算高として,毎月就業者に告知されている。昭和四五年における計算高の一人平均月額は,八三七円である。この賞与金は,原則として,釈放時に給与される。II-57表は,釈放受刑者の作業賞与金給与額別人員とその比率を示したもので,作業賞与金一万円をこえる金額を受ける者の比率は年々増加してきている。

II-57表 釈放受刑者の作業賞与金給与額別人員と比率(昭和43〜46年)

(5) 自己労作

 懲役受刑者は,定役としての作業のほか,累進処遇一級者および二級者で,技能が特に優秀で,作業成績の優良な者には,作業時間終了後一日二時間以内,自己のためにする労作が許されており,その収益金は,本人の収入となる。昭和四七年一月末日現在では,全国で七五七人が従事し,一人一月当たり平均二,三〇一円の収入を得ている。

(六) 給養

 受刑者の日常生活の必需物資である衣類,寝具,日用品,食糧などは給貸与されるが,これらのものの管理には,科学的な配慮がなされ,なかでも食糧の改善に努力が払われている。
 主食は,原則として米麦混合であり,重量比で米五・麦五とされており,性別,年齢,従事する作業の強度によって,一等食(一日三,〇〇〇ロリー),二等食(二,七〇〇カロリー),三等食(二,四〇〇カロリー),四等食(二,〇〇〇カロリー)および五等食(一,八〇〇カロリー)の五等級に分けて給与されている。
 副食については,一日六〇〇カロリー以上を確保することが要求されており,一日の副食費は,昭和四六年度は,受刑者一人一日当たり四四・二五円(少年刑務所では五〇・六一円)で,そのほか,食生活にうるおいをもたせるとともに,動物性蛋白質を補給するための食費(心情安定食)が四・四四円となっている。
 また,治療食を必要とする結核等の患者,妊産婦,日本人と食生活を著しく異にする外国人などには,副食費の特別増額ができることになっている。給食の調理方法,温食給与の方法などについても,種々の工夫が加えられている。

(七) 医療および衛生

 昭和四六年中における休養患者(医師(歯科医師を含む。)の診療を受けた収容者のうち医療上の必要により病室またはこれに代わる室に収容して治療を受けさせるものをいう。)の数は,II-58表のとおり,一五,八一五人で,前年から繰越した者二,五八九人(全体の一六・四%)および本年新たに発病した者一三,二二六人(八三・六%)となっている。四六年の発病率(一日平均収容者に対する入所後発病者数の百分比)は,二六・〇%となっている。

II-58表 休養患者の発病時期・転帰事由別人員と比率(昭和46年)

 次に,昭和四六年の休養患者を,主要な傷病別にみると,呼吸器系の疾患は,休養患者中の四〇・七%で最も多く,次いで,循環器系の疾患一〇・五%,伝染病および寄生虫病九・五%,消化器系の疾患五・七%,筋骨格系および結合織の疾患五・五%,皮膚および皮下組織の疾患四・四%,神経系および感覚器の疾患二・二%の順となっており,このほか,不慮の事故・中毒および暴力は一三・七%である。
 なお,昭和四六年の休養患者を,転帰事由別に,百分比によって示すと,治ゆまたは軽快七五・三%,病死〇・四%,変死〇・一%,被告人・受刑者等に異動二・五%,執行停止出所一・一%,その他未治の出所九・〇%,および後遺(昭和四六年一二月三一日現在において未治ゆのものをいう。)一一・六%となっている。
 刑務所の衛生管理上,最も注意を要するのは,伝染病ことに腸管伝染病の発生である。この予防のため,地区ごとに指定された全国四八施設の防疫センターおよび保健所等が,収容者の入所時や移送時,また給食担当者等について検便その他の検査を行なっているほか,消化器伝染病病原体の培養検出,水質検査,所内外の消毒など環境衛生についても配慮している。
 なお,矯正施設においては,医療専門職員の充足が困難な事情にあるが,その対策の一環として,医師については,昭和三六年から貸費生の制度を設け,また看護士(婦)については,四一年から八王子医療刑務所に准看護人(婦)養成所を設け,その養成にあたっている。

(八) 保安

 刑務所および拘置所における矯正のための他の機能が十分行なわれるようにするため,施設の安全と秩序を維持する業務を,保安といい,その業務の遂行には,多大の困難が伴なう。
 まず,施設の安全と秩序を維持するため,法令およびその範囲内において,各施設で所内規則が定められている。受刑者で所内規則に違反し(反則),懲罰を受けた者の数は,昭和四六年においては,三〇,一一二人である。II-59表は,最近三年間における受刑者の受罰人員を,その事犯別にみたものであるが,四六年において最も多いものは,収容者に対する暴行(受罰人員総数の一六・三%)で,抗命(一四・〇%),物品不正所持・授受等(一三・三%),怠役(一〇・一%)がこれに続いている。

II-59表 受刑者懲罰事犯別受罰人員(昭和44〜46年)

 これらの懲罰事犯に対しては,軽へい禁(二か月以内の期間,罰室に収容して,必要と認める場合のほか,その室から出さないで反省させる方法),文書・図画閲読禁止,叱責など,監獄法に規定されている懲罰が科せられる。II-60表は,昭和四六年における懲罰の種類別受罰人員およびその構成比を示したものである。受刑者について最も多いものは,文書・図画閲読禁止であり,次は,軽へい禁で,この二つの懲罰は,併科されることが多い。運動の停止,減食等が科せられることは,きわめてまれである。

II-60表 懲罰の種類別受罰人員(昭和46年)

 次に,懲罰事犯にとどまらず,刑事事件として起訴された収容者数は,II-61表のとおりで,昭和四六年においては,受刑者二二四人,その他の収容者二九人であり,前年に比べ,受刑者では二二人,その他の収容者では一二人減少している。起訴罪名は,例年,傷害が最も多い。

II-61表 在所中の行為により起訴された収容者数(昭和44〜46年)