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 昭和47年版 犯罪白書 第二編/第一章/二/4 

4 公判の審理期間

 昭和四一年から四五年までの五年間について,起訴から通常第一審の終局までの審理期間を,年次ごとに百分率にして,地方裁判所と簡易裁判所とに分けてみると,II-25表[1][2]のとおりである。これによると,地方裁判所の通常第一審事件の終局総人員のうち,六か月以内に終局したものの比率は,四一年の八一・三%から四二年には若干増加したものの,その後年を追って減少し,四五年には終局総人員五〇,四九六人のうちの七五・八%となっている。さらに,三か月以内に終局したものの比率も,逐年低下し,四五年には四四・〇%となった。また,一年をこえたものは,四五年には総数の九・三%で,最近五年間で最も高い比率となっている。簡易裁判所では,四五年の終局総人員二五,三四八人のうち,六か月以内に終局したものは,総数の八九・七%,一年をこえたものは,三・九%であり,地方裁判所に比べ,審理期間がやや短くなっている。

II-25表 通常第一審事件(既済)の審理期間(昭和41〜45年)

 次に,昭和四一年から四五年までの五年間について,起訴から控訴審,上告審の終局までの審理期間を,年次ごとに百分率にし,控訴審についてみたのが,II-26表,上告審についてみたのが,II-27表である。まず,控訴審では,四五年の控訴審の終局総人員八,七九七人のうち,一六・一%が六月以内に,四六・一%が六月をこえ一年以内に,二九・七%が一年をこえ三年以内に終局しているが,三年をこえるものが八・〇%となっている。次に,上告審についてみると,四五年の上告審の終局総人員三,一四四人のうち,終局までの審理期間が一年以内のものは,総数の一九・三%,一年をこえ二年以内のものは四八・一%,二年をこえ三年以内が一五・七%であり,三年をこえる審理期間を要したものが,一六・八%となっている。

II-26表 控訴事件(既済)の起訴から控訴審終局までの審理期間(昭和41〜45年)

II-27表 上告事件(既済)の起訴から上告審終局までの審理期間(昭和41〜45年)