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3 起訴後の勾留と保釈 最近五年間に,通常第一審で終局した被告人のうち,勾留された者の数とその勾留期間をみると,II-22表のとおりである。これによると,昭和四五年中に終局した被告人の六八・四%にあたる五一,八八八人が勾留されているが,このうち勾留期間が二か月以内の者は,六九・二%の三五,九一〇人である。これに三か月以内の者を加えると,八三・六%となり,残り一六・四%が,三か月をこえる勾留を受けたことになる。なお,四六年末現在の勾留被告人の総人員は,一九,五八七人で,勾留期間三か月以内の者が七二・六%,三か月をこえ一年以内の者が二三・二%で,一年をこえる者が四・三%となっている(司法統計年間集計表による。)。
II-22表 通常第一審終局被告人の勾留日数別人員(昭和41〜45年) 昭和四一年から四五年までの五年間に,通常第一審で終局した被告人について,起訴時に勾留中であった者および第一審終局までに保釈によって釈放された者などの状況をみると,II-23表のとおりである。これによると,終局被告人総数の六五・四%ないし七〇・〇%が起訴時に勾留されているが,このうち三四・八%ないし四四・〇%が保釈によって釈放されている。II-23表 通常第一審終局被告人の保釈状況(昭和41〜45年) 次に,最近五年間に,通常第一審で終局した被告人について,保釈に必要な保釈保証金の金額別分布をみたのが,II-24表である。これによると,昭和四五年で最も多いのに,一〇万円以上五〇万円未満で,総数の七七・七%を占め,次いで,五万円以上一〇万円未満の二五・九%となっている。保釈保証金は,逐年低額のものが減少し,高額のものが増加している。なお,保釈中に逃走する者があって,これが公判審理長期化の理由の一つともなっている。昭和四五年末現在で,全裁判所における逃走中の被告人の総数は,二,二六四人にのぼり,その過半数の一,二六二人が,保釈中逃走した者であることは,注目を要するところである(司法統計年報資料による。)。II-24表 保釈保証金額別比率(昭和41〜45年) |