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1 確定裁判の概況 昭和四六年に確定裁判を受けた者の総数は,一,八〇四,五四六人である。この裁判結果の内訳を,四二年以降四六年までの五年間について対比し,四二年を一〇〇とする指数によって,増減状況を示したのが,II-10表である。確定裁判の総数は,四三年および四四年において,交通反則通告制度の施行に伴う道交違反受理件数の大幅な減少により,激減した後,四五年から漸増し始め,四六年には前年より一三九,二三八人(八・四%)増加している。
II-10表 裁判結果別確定裁判を受けた人員(昭和42〜46年) 昭和四六年の内訳をみると,総数のうち,罰金刑が九五・七%,懲役刑三・三%,禁錮刑〇・六%,公訴棄却〇・三%,科料〇・一%,無罪〇・〇三%となっている。最近五年間の推移をみると,懲役刑は,昭和四五年まで逐年減少してきたが,四六年には前年よりやや増加しており,四二年を一〇〇とすると,四五年八七,四六年九〇となっている。これに対し,禁錮刑は,自動車交通に起因する業務上過失致死傷事件の増加により,四二年を一〇〇とする指数で示すと,四三年は一一九と増勢を示したが,昭和四三年六月一〇日施行の刑法の一部改正により,刑法二一一条(業務上過失致死傷および重過失致死傷)の罪に,懲役刑が新設され,同罪で懲役刑に処せられる者が増加したことにより,四四年は一一三と減少したのち,四五年一一七,四六年一三五と再び増加している。罰金刑は,先に述べた道交違反受理件数の激減により,四二年を一〇〇とすると,四三年の六九から四四年の三六まで急減したが,四五年三七,四六年四〇と漸増している。 科料も年を追って減少している。昭和四七年七月一日施行の罰金等臨時措置法の一部改正の前には,科料の上限は千円未満であったために,軽微な犯罪についてのみ,科料が適用され,他に選択刑のある場合には,ほとんど,科料が適用されなくなったことなどによるものと思われる。公訴棄却の減少は,主として道交違反事件の略式命令不送達の減少によるものであろう。 次に,懲役と禁錮とを刑期別に区分して,昭和四二年,四四年および四六年を対比すると,II-11表[1][2]のとおりである。 II-11表 自由刑の刑期等別人員(昭和42,44,46年 まず,懲役についてみると,無期は,各年とも,総数の〇・一%であり,その実数も四三人ないし六三人にすぎない。有期懲役の中で,実刑を言い渡されたものをみると,一年以下の刑期の占める割合は,昭和四二年が四八・八%,四四年が四九・三%と上昇し,四六年には五〇・一%と五割をこえるにいたり,三年以下の刑期のものを加えると,約九割となっている。また,執行猶予率も,四二年が五四・六%,四四年が五六・一%,四六年には五七・一%と,各年とも五割以上を占め,しかもその比率は上昇の傾向にある。次に,禁錮についてみると,実刑を言い渡された者のうち,約九割が一年以下の刑期となっており,四二年が九〇・一%,四四年が九二・三%,四六年が九三・七%と,その割合も上昇している。また,執行猶予率は,四二年が七四・一%,四四年が七二・二%,四六年が七一・三%と,懲役の場合よりさらに高率である。 このように,懲役,禁錮を通じて,刑が短期に集中し,執行猶予率の高いことが,戦後の科刑の大きな特色となっている。 次に,最近三年間に,罰金刑に処せられた者の罰金額の分布を,通常第一審事件と略式命令および即決裁判事件についてみると,II-12表[1][2]のとおりである。まず,同表[1]によると,通常第一審事件で,罰金刑に処せられた者の総数は,逐年減少しているが,これは,主として,公職選挙法違反および道路交通法違反によって罰金刑に処せられた者が減少したことによるものである。罰金額の分布をみると,各年とも,一万円以上五万円未満が最も多く,五千円以上一万円未満がこれに次いでおり,昭和四五年は,この両者で,総数の七八・三%を占めている。また,罰金一万円以上の各構成比は,年々増加する傾向を示し,逆に,一万円未満のそれは,減少している。さらに,同表[2]によると,略式命令および即決裁判によって罰金刑に処せられた者の総数は,先に述べた交通反則通告制度の実施により,四四年に激減したが,自動車運転者の増加に伴い,四五年には前年より五二,〇二〇人(三・三一%)増加している。罰金額の分布では,四三年に五千円以上一万円未満が最も多数を占めていたが,四四年および四五年には一万円以上三万円未満が最も多く,五千円以上一万円未満がこれに次いでいる。また,罰金額の構成比については,通常第一審事件の場合における増減と同じ変化がみられ,四五年では,一万円以上五万円以下の罰金刑に処せられた者の占める割合は,総数の六〇・九%に達している。 II-12表 罰金刑の金額等別人員(昭和43〜45年) なお,罰金等臨時措置法が施行されてからすでに二三年余を経過し,その間における経済事情の著しい変動により,罰金および科料が,財産刑の刑罰としての機能を低下させるばかりでなく,刑事司法の適正な運営を阻害するおそれも生じたので,昭和四七年七月一日施行の罰金等臨時措置法の一部を改正する法律により,罰金および科料の額等を右改正前の四倍に引き上げることにしたため,将来において罰金額の分布等に変動が生じることが予想される。 |