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3 被疑事件の処理 (一) 概況 昭和四六年中に全国の検察庁で処理した被疑者の総数は三,八二九,二四四人である。このうち,検察庁間の移送を除いた二,八一一,八三三人について,処理区分別に百分率を算出して円グラフとしたのが,II-1図である。また,四六年の処理状況を処理区分別に前年度と対比し,かつ,刑法犯,特別法犯,道交違反の別に示すと,II-6表のとおりである。II-1図により,四六年中に処理された者の処理区分をみると,起訴された者は,総数の六七・九%を占め,不起訴処分は一六・〇%,家庭裁判所送致は一五・一%,中止処分は一・〇%となっている。また,II-6表によると,起訴された者は,一,九〇七,九四四人で前年より一六九,四九二人増加し,起訴のうちに占める公判請求の割合は,刑法犯一六・〇%,特別法犯一三・〇%,道交違反〇・四%であり,不起訴処分を受けた者は,四四九,九〇三人で前年度より九,五六〇人減少し,不起訴処分のうちに占める起訴猶予の割合は,刑法犯が七九・八%,特別法犯が八六・七%,道交違反が九〇・四%となっている。
II-1図 処理区分別被疑者の百分比(昭和46年) II-6表 処理区分別被疑者数(昭和45,46年) (二) 起訴および起訴猶予 昭和四六年において,公判請求された者の総数は,一〇七,七〇六人,略式命令請求された者の総数は,一,七九四,四四一人,即決裁判請求された者は,五,七九七人であり,起訴猶予処分に付された被疑者の総数は,三七一,〇九六人である。このうち,刑法犯の占める割合は,公判請求の八五・〇%,略式命令請求の二六・七%,起訴猶予の六七・二%となっており,公判請求および起訴猶予の大きな部分は,刑法犯によって占められているが,略式命令請求では,その六九・〇%までが道交違反である。
最近五年間における,起訴率(起訴,不起訴の総数で起訴の数を除したもの)と起訴猶予率(起訴,起訴猶予の総数で起訴猶予の数を除したもの)の推移を,全事件,刑法犯,業務上過失致死傷を除く刑法犯,特別決犯,道交違反に区分してみると,II-7表のとおりである。 II-7表 起訴率・起訴猶予率の推移(昭和42〜46年) これによると,昭和四六年における起訴率は,全事件で八〇・九%であり,刑法犯では六四・六%,業務上過失致死傷を除く刑法犯についてみると五三・五%となっている。刑法犯全体の起訴率は,四三年の六六・八%を頂点として,その後,わずかずつ減少している。刑法犯から業務上過失致死傷を除いたものの起訴率は,四二年の五五・四%から逐年漸減してきたが,四六年においては前年よりわずかに上昇して五三・五%となった。起訴率の高い業務上過失致死傷の増加が,刑法犯に六割台の起訴率を維持させていることがわかる。ちなみに,刑法犯の起訴,不起訴人員中に占める業務上過失致死傷の割合は,四二年で五五・八%,四六年には六八・五%となっている。特別法犯の起訴率は,四二年の五四・一%から四五年の五七・五%まで漸増してきたが,四六年には前年よりやや低下して五六・二%となっており,道交違反の起訴率は,最近五年間に,九一・二%ないし九四・八%の間を上下している。昭和四六年の起訴猶予率は,全事件では一六・三%,刑法犯では三〇・四%,業務上過失致死傷を除く刑法犯では四〇・九%,特別法犯では四〇・三%,道交違反では四・七%となっている。 次に,昭和四六年における刑法犯の主要罪名についての起訴率および起訴猶予率を,前年のものと対比してみると,II-8表のとおりである。これによると,起訴率の高い罪名は,賭博,富くじの八一・〇%,傷害致死の七八・六%,強盗致死傷等の七四・四%,暴力行為等処罰に関する法律違反の七一・九%,傷害の七〇・九%,業務上過失致死傷の六九・八%,公然わいせつ,わいせつ文書頒布等の六九・五%,強盗の六八・九%となっている。一方,起訴猶予率をみると,公務執行妨害の六九・四%が最も高く,以下,横領の六四・八%,賍物関係の五九・五%,文書偽造の五五・五%,窃盗の五四・五%,詐欺の五二・三%,住居侵入の四九・三%の順となっている。四六年の起訴率および起訴猶予率を,前年と比べてみると,最も大きな変化を示しているのは,公務執行妨害であり,その起訴率は前年より九・四%増加している。 II-8表 刑法犯主要罪名別起訴率・起訴猶予率(昭和45,46年) 次に,昭和四六年における刑法犯主要罪名についての公判請求人員および略式命令請求人員と,これが起訴,不起訴人員中に占める比率とをみたのが,II-9表である。これによると,公判請求人員の実数では,窃盗の三八,八〇三人が最も多く,次いで,業務上過失致死傷,詐欺,傷害,恐喝,強制わいせつ・同致死傷等,賭博,富くじの順となっており,比率では,傷害致死の七八・六%を最高にして,強盗致死傷等,強盗,殺人,恐喝,放火,強制わいせつ・同致死傷等,贈収賄,窃盗が,四割以上の数字を示しているが,公判請求の実数が窃盗に次いで多い業務上過失致死傷の比率は,二・五%となっている。また略式命令請求についてみると,実数および比率ともに,業務上過失致死傷が四〇七,七六五人,六七・三%と最も多く,これに次ぐのが,実数では,傷害の四七,七三五人であり,比率では,賭博,富くじの六三・三%である。II-9表 刑法犯主要罪名別起訴区分(昭和46年) |