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 昭和47年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/2 

2 被疑者の逮捕と勾留

 最近五年間における検察庁の既済人員のうち,刑法犯と特別法犯について,逮捕された者,勾留請求された者,勾留された者の各人員数と既済人員のうちに占めるそれぞれの割合をみるとII-3表のとおりである。これによると,逮捕・勾留された者の実数および逮捕された者の割合は,いずれも逐年減少している。勾留された者の割合は,昭和四二年から四五年まで漸減してきたが,四六年には前年よりやや増加している。

II-3表 刑法犯・特別法犯の逮捕勾留別人員(昭和42〜46年)

 昭和四六年についてみると,既済人員一,二三九,八九四人のうち,逮捕された者は,その一二・二%にあたる一五〇,八七九人である。すなわち,九割近い者が逮捕されないで,いわゆる在宅事件として処理されており,捜査が任意捜査を原則としていることを示している。この逮捕された者のうち,検察庁で逮捕された者は七三八人にすぎない。警察で逮捕後,検察庁に送致する以前に釈放された者は,一六,一六七人で,警察における逮捕者総数の一〇・八%にあたり,残る八九・二%の者は,逮捕のまま,検察庁に送致されている。
 昭和四六年中に,検察官が自ら被疑者を逮捕し,または,逮捕された被疑者を受け取った後,釈放した人員は,三一,四〇三人で,検察官が身柄事件として受理した被疑者総数の二三・三%にあたる。検察官が勾留請求した者の数は,九二,五一五人で,その結果,勾留された者の数は,九〇,二九六人である。勾留請求が却下された者は二,二一九人で,却下率は,請求総数の二・四%である。
 勾留された者が,その後どのような処分を受けたかを,昭和四六年の統計によって調べてみると,II-4表のとおりで,起訴された者が六九・八%,起訴猶予が一八・五%,家庭裁判所送致七・五%,嫌疑不十分などの理由で不起訴となった者が三・九%,中止処分が〇・三%となっている。

II-4表 勾留被疑者の処分別人員(昭和46年)

 次に,勾留された被疑者の勾留期間について,期間を五日ごとに区分して百分率をみると,II-5表のとおりであり,勾留された者のうち,七八・四%が一〇日の勾留期間内に処理され,残る二一・六%が勾留期間を延長されている。なお,この表で,二〇日をこえる者が二〇三人いるが,これは,同一被疑者が,他の事件で引き続き勾留され,前の期間と合計して二〇日間をこえることとなった例外的なものである。

II-5表 被疑者勾留期間別人員(昭和46年)