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 昭和47年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/1 

第二編 犯罪者の処遇

第一章 検察および裁判

一 検察

1 被疑事件の受理

 昭和四六年における全国検察庁の新規受理人員数(新規に検察庁で受理した司法警察員等からの送致・送付にかかる人員数および検察官の認知・直受にかかる人員数をいう。以下,本項において同じ。)は,二,七二〇,七九六人であり,前年と比較すると二八,三八二人の増加となっている。これを,刑法犯(準刑法犯を含む。以下,本章において同じ。),道路交通法違反および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(以下,本章において「道交違反」という。)ならびに道交違反以外の特別法犯(以下,本章において「特別法犯」という。)の別に,四五年の数と対比して示すと,II-1表のとおりである。総数のうち,刑法犯は三八・八%を占め,特別法犯は六・一%,道交違反は五五・一%となっている。これを前年と比較すると,総数において一・一%増加しており,その内訳は,刑法犯が三・二%減少しているのに対し,特別法犯が一七・〇%,道交違反が二・六%の各増加となっている。三八年以来増加を続けてきた刑法犯の新規受理人員が,四五年以来減少し始めたのは,従来,増加のおもな原因となっていた業務上過失致死傷の増加率が低下し,その受理人員が減少に転じたことによるものである。特別法犯増加のおもな理由は,四六年に施行された参議院議員通常選挙および統一地方選挙に伴う公職選挙法違反の増加および競馬法違反,覚せい剤取締決違反の各増加などによるものである。また,四三年七月以来,交通反則通告制度の実施により減少してきた道交違反の新規受理人員が増加に転じた理由は,自動車台数の増加と取締りの強化などによるものである。

II-1表 検察庁新規受理人員の内訳(昭和45,46年)

 次に,昭和四六年における刑法犯の新規受理人員数を,主要罪名別に,前年の数字と対比したのが,II-2表である。構成の割合をみると,業務上過失致死傷が最も多く,刑法犯新規受理人員総数の六三・〇%を占め,次いで,窃盗の一五・七%,傷害,暴行の八・三%,詐欺の一・九%,恐喝の一・五%,暴力行為等処罰に関する法律違反の一・四%の順となっている。前年と比べて増加しているのは,比率では,放火の一九五・三%,公務執行妨害の四五・五%であり,実数では,公務執行妨害の一,八六六人増加が最も多く,これに次いで放火の一,六九一人増加となっている。公務執行妨害,放火の著増は,四五年中にやや下火となっていた過激学生集団によるこの種の犯罪が再び激増したことによるものである。反対に,前年度より減少したものは,減少率の高い順にみると,贈収賄の二七・七%,傷害致死の二〇・二%,賭博,富くじの一四・九%であり,実数では,業務上過失致死傷の一二,九五五人減少が最も多く,これに次いで傷害,暴行の七,四五六人減少となっている。業務上過失致死傷の新規受理人員が減少に転じたのは,後に交通犯罪の章で述べるような事情から,交通事故が減少し始めたことによるものである。

II-2表 刑法犯主要罪名別検察庁新規受理人員(昭和45,46年)