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 昭和47年版 犯罪白書 第一編/第二章/三/1 

三 女子犯罪

1 女子犯罪の概況

 資料の関係から最近五年間における道路交通に起因する業務上(重)過失致死傷を除いて,刑法犯の検挙人員を,男女別に示すと,I-39表のとおりである。これによると,女子の検挙人員は,昭和四二年には,四四,一四二人であったが,その後,四四年に前年より若干減少したのを除いて,逐年増加し,四六年には,四八,二三四人となっている。これに対して,男子の検挙人員は,四二年の三五八,五九六人から漸減し,四五年には前年より若干増加したものの,四六年には再び減少し,三一三,七三八人となっている。また女子有責人口一,〇〇〇人に対する検挙人員の割合(人口比)は,四二年から四五年まで,一・一であり,四六年には,一・二となっていて,余り変動を示していない。一方,男子の検挙人員の人口比は昭和四二年の九・五から逐年減少し,四六年には,七・九となっている。このように,最近数年間において,女子の検挙人員は,増加のすう勢にあるのに対して,男子の場合は,逆に減少の傾向にあるため,男女の合計の中に占める女子の割合は,逐年漸増している。

I-39表 男女別刑法犯検挙人員の推移(昭和42〜46年)

 次に前表の女子刑法犯検挙人員を,主要罪名別にみたのが,I-40表である。これによると,昭和四六年において,検挙人員の最も多いのは,窃盗の三八,三一六人で,総数の七九・四%を占め,そのほかの罪名では,検挙人員は比較的少なく,詐欺の一,二二四人,二・五%,傷害の一,〇六三人,二・二%,賭博の九四六人,二・〇%の順となっている。また,主要罪名別に,検挙人員の推移をみると,昭和四六年において,四二年と比べ最も増加しているのは,放火であり,四二年の一〇〇人から四六年の二四二人に著増している。そのほか,四六年の検挙人員を四二年のそれと比較して,恐喝,窃盗,強盗,賭博が増加している。しかし,その他の罪名の検挙人員は,四二年と比べて四六年には,いずれも減少している。

I-40表 女子の刑法犯主要罪名別検挙人員(昭和42〜46年)

 次に,昭和四二年から四六年までの五年間における女子特別法犯(道交違反を含む。)送致人員の状況を示したのがI-41表である。これによると,総数は,四三年以降,交通反則通告制度の実施に伴う道交違反の激減により,減少していたが,四五年から再び漸増し始め,四六年には前年より六・六%増加し,五八,五一九人(男女特別法犯(道交違反を含む。)総数の二・〇%)となっている。四六年の増加のおもな理由は,同年中に施行された参議院議員通常選挙および統一地方選挙に伴う公職選挙法違反の増加によるものである。また,罪名別にみると,道路交通法違反が,四四・九%の二六,二四六人で最も多く,次いで,公職選挙法違反が一八・五%の一〇,八五二人,風俗営業等取締法違反が一二・三%の七,一八七人となっている。昭和四六年において,四五年より増加したものは,覚せい剤取締法違反および公職選挙法違反であり,とくに覚せい剤取締法違反は,四二年の送致人員の約三倍となっていることが注目される。

I-41表 女子の特別法犯送致人員(昭和42〜46年)

 次に,刑法犯(準刑法犯を含む。)について,検察庁の処理状況をみたのが,I-42表である。昭和四六年における女子の起訴および不起訴総人員は,四九,四八六人であり,そのうち起訴された人員は二三,〇二四人で,起訴率は四六・五%となっている。一方,起訴猶予は二三,二二三人で,起訴猶予率は五〇・二%である。これを男子と比較してみると,四六年における男子の起訴率は六六・二%,起訴猶予率は二九・一%であるから,女子にあっては,起訴される者の割合が低く,したがって,起訴猶予となる者の数が多いこととなる。しかし,最近の傾向として,女子の起訴率は逐年しだいに上昇しているが,これは,主として,女子の業務上(重)過失致死傷の増加によるものである。

I-42表 刑法犯男女別起訴率および起訴猶予率(昭和42〜46年)

 次に,刑法犯通常第一審有罪人員をみると,I-43表のとおりであり,昭和四五年の女子の有罪人員は一,六八〇人で,男女合計中に占める割合は二・七%であるが,女子の有罪人員数およびその割合とも,ここ数年減少の傾向がみられる。また,昭和四五年における女子の有罪人員のうち,懲役または禁錮に処せられた者は一,六〇七人であるが,このうち一,一六二人が刑の執行を猶予され,刑の執行猶予率は七二・三%となり,男子のそれが五五・四%であるのに比して相当高い。このように,女子は刑の執行猶予率が高いため,受刑者として,刑務所に入所する人員はきわめて少なく,四六年の女子の新受刑者は五一三人であり,新受刑者総数の一・九%にすぎない。

I-43表 男 女別刑法犯通常第一審有罪人員(昭和41〜45年)