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4 麻薬・覚せい剤関係 次に,麻薬・覚せい剤関係の特別法犯について,最近五年間における新規受理人員の推移をみると,I-37表のとおりである。
I-37表 麻薬・覚せい剤関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和42〜46年) 麻薬取締法違反は,昭和四三年に前年のほぼ半分に減少した後,逐年漸減しており,四六年は,前年よりわずかに減少し,四二年を一〇〇とする指数で,三八となった。あへん法違反は,四三年に増加したほかは,逐年減少し,四六年は,一七二人を数えるにすぎない。これらに対し,大麻取締法違反は,四三年以降逐年増加の傾向をみせ,四六年は,急増した前年に続いて,さらに増加し,四二年を一〇〇とする指数で示すと,二七五となっている。また,覚せい剤取締法違反は,昭和四四年まで起伏はありながら漸増の傾向を示していたところ,四五年には,前年の約二・三倍と急激に増加し,四六年には,さらに実数では前年を上回る大幅な増加をみせ,四二年を一〇〇とする指数で示すと四二二に達している。 麻薬・覚せい剤事犯がわが国で注目を浴びたのは,戦後においてである。覚せい剤取締法違反は,昭和二〇年代後半に激増し,二九年には,年間受理人員が五万人をこえたが,三一年以降急激に減少し始め,三三年には二六五人にまで減少し,ほとんど根絶に近い状態になった。しかし,これに代わって,へロインを中心とする麻薬取締法違反が増加し,三七年には,年間受理人員は三,〇九三人に達したが,徹底した検挙処理,罰則強化等の措置によって,三九年以降急速に減少した。ところが,四五年からは,ふたたび,覚せい剤取締法違反と,大麻取締法違反が激増している。 昭和四六年における麻薬・覚せい剤事犯の実態につき,警察庁の調査結果によると,麻薬取締法違反では,検挙人員の三七・〇%が医療麻薬事犯であり,また三〇・三%がへロイン事犯,二八・六%がLSD事犯によるものとなっている。 あへん法違反では,検挙人員の九六・二%までがけしの不正栽培事犯である。このところ逐年増加している大麻取締法違反にあっては,検挙人員の四六・五%が大麻たばこ関係,三七・二%が乾燥大麻関係,一二・九%が大麻草関係の各事犯となっている。違反態様別では,譲渡・譲受,所持事犯に増加がみられ,さらに,従来は,ほとんど外国産大麻に関する事犯であったところ,国内産大麻に関する事犯が増加したこと,検挙人員中,二四歳以下の青少年が八〇・七%と大部分を占めていることが注目される。検挙人員を職業別にみると,学生が一六・五%,無職(主としてヒッピー,フーテン)一六・三%,船員一五・〇%,米軍人一〇・〇%であって,前年には検挙人員中三・九%を占めるにすぎなかった学生に,大麻の所持,吸煙の増加煩向がみられることが憂慮される。 覚せい剤取締法違反では,検挙人員の九六・八%が覚せい剤を対象とした事犯であり,覚せい剤原料を対象とした事犯は三・二%にすぎない。同法違反の検挙人員も前年に比べて大幅に増加しているが,とくに増加の著しいのは,譲渡・譲受,所持の各事犯であり,実数は少ないながら密輸事犯が前年の二倍以上に増加していることが注目される。検挙人員の増加に伴い,押収された覚せい剤の量も急激な増加をみせているが,とくに,覚せい剤粉末の押収量は,前年の四・四倍に当たる二五・八キログラムに達している。また検挙人員中,暴力団関係者の占める割合は,四六・五%と高く,覚せい剤の密売が,暴力団の有力な資金源となっていることを示している。なお,覚せい剤取締法違反の検挙人員を地域別にみると,昭和四二年の検挙が一六都府県にとどまっていたのに対し,四六年には,岩手,宮城,新潟,宮崎を除く四二都道府県において検挙がみられるに至っており,その全国的拡散の傾向が注目される。 |