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3 財政経済関係 次に,財政経済関係の特別法犯について,最近五年間の新規受理人員の推移をみると,I-36表のとおりである。昭和四六年の所得税法違反は五四人,法人税法違反は一三五人であるが,国税庁の資料によると,同年における所得税法関係の脱ろう所得金類は,七四億五,五〇〇万円(前年より二〇億九,二〇〇万円増),その脱ろう税額は,六一億六,四〇〇万円(前年より一九億一,八〇〇万円増),法人税法関係の脱ろう所得金額は,九四億一〇〇万円(前年より二五億一,二〇〇万円増),脱ろう税額は,四四億八,六〇〇万円(前年より一一億七,七〇〇万円増)の多額に上り,上記直接国税関係二法の脱ろう税額合計は,一〇〇億円を突破している。
I-36表 財政経済関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和42〜46年) 次に,関税法違反は,昭和四三年以降年をおって減少し,四二年を一〇〇とする指数で示すと,四六年は六七になっている。出資の受入,預り金の金利等の取締等に関する法律違反は,四三年以降増加の傾向にあるといえようが,四六年は前年より減少している。宅地建物取引業法違反は,逐年増加を続け,四二年を一〇〇とする指数で示すと,四六年は二七二となっている。なお,昭和四六年における,外国為替及び外国貿易管理法違反の新規受理人員は五八人,たばこ専売法違反のそれは三一九人で,いずれも前年より減少している。 |