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 昭和47年版 犯罪白書 第一編/第二章/二/2 

2 保安関係

 保安関係特別法犯の,最近五年間の新規受理人員の動きは,I-34表に示すとおりである。銃砲刀剣類所持等取締法違反の新規受理人員は,昭和四三年以降逐年減少している。ところで,同法違反の大部分は,同法三条違反の不法所持犯であるが,その所持する銃砲,刀剣類を種類別に分けてみると,I-35表のとおりで,四六年においては,銃砲では,けん銃,猟銃,建設用銃,刀剣類では,剣,やり・なぎなたが,四五年より増加をみており,とくに,総数における減少傾向の中で,けん銃の不法所持が前年に比べて一二三人(三七・〇%)増加していることが注目される。

I-34表 保安関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和42〜46年)

I-35表 銃砲刀剣類所持等取締法3条違反の送致人員(昭和42〜46年)

 火薬類取締法違反は,昭和四四年以降漸減している。なおI-34表には,その違反行為中に,少なからず保安に関係がある犯罪行為を含んでいると考えられる軽犯罪法違反と,酒に酔って公衆に迷惑をかけろ行為の防止等に関する法律違反との新規受理人員を参考までに掲げているが,四六年は,前年に比して,いずれも減少している。