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1 概説 特別法犯については,前述したように,発生件数,検挙件数および検挙人員を示す警察統計がないので,ここでは,検察統計に示された検察庁の新規受理人員によって,その傾向をみることとする。
昭和四六年における特別法犯の検察庁新規受理人員数を,前年と対比してみると,I-33表のとおりである。 I-33表 特別法犯の検察庁新規受理人員(昭和45,46年) これによると,昭和四六年の道交違反を除く特別法犯の受理人員は,一六六,六七三人で,前年より二四,二一三人の増加をみており,道交違反は,一,四九八,六五〇人で,これも前年より三八,五九六人増加している。道交違反を除く特別法犯では,公職選挙法違反が前年に比べて二七,〇六六人増加し,比率の上でも同法違反が一二九・六%と,二倍以上の,最も大幅な増加を示している。このほか,前年より増加しているのは,競馬法,覚せい剤取締法,港則決,外国人登録法,児童福祉法,地方公共団体条例(その他),大麻取締法,道路運送車両法,宅地建物取引業法,法人税法,所得税法の各違反である。一方,実数で減少の著しいのは,自動車損害賠償保障法(二,七二一人減),風俗営業等取締法(一,六四五人減)の各違反となっている。また,道路交通法違反は一八,五一五人,自動車の保管場所の確保等に関する法律違反は二〇,〇八一人,それぞれ前年に比して増加している。 次に,昭和四六年を中心として,最近における特別法犯の動きを,保安関係,財政経済関係,麻薬・覚せい剤関係および風俗関係に分けて,詳しくみることとする。なお,交通犯罪,選挙犯罪,外国人犯罪,公害犯罪については,それぞれ改めて検討するので,ここでは省略する。 |