四 少年鑑別所
1 概説 少年鑑別所は,非行に陥った者の資質鑑別を行なって,その者に対する矯正教育の適切な処遇指針を与えるための専門機関として,昭和二四年に,新たに設けられた法務省所管の施設であり,昭和四六年三月末現在,本所五〇,支所一の計五一施設が置かれている。その目的とするところをさらに具体的にいえば,少年法第一七条第一項第二号の規定により,家庭裁判所が観護措置の決定をもって送致した者を収容するとともに,家庭裁判所の行なう少年に対する調査および審判ならびに保護処分の執行に資するため,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識に基づいて,少年の資質の鑑別を行なうことである。なお,そのほかに,少年院,保護観察所,検察庁など,関係機関からの鑑別依頼に応ずるほか,業務に支障をきたさない範囲において,一般家庭,学校,その他の団体からの依頼に応じて,資質の鑑別を行なうことができる。
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