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 昭和46年版 犯罪白書 第三編/第一章/三/4 

4 少年の刑事裁判

 家庭裁判所が,刑事処分を相当と認めて検察官に送致した少年事件については,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がない場合,送致を受けた事件について,犯罪の情状などに影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため,訴追を相当でないと思料する場合,または,送致後の情況により訴追を相当でないと思料する場合を除いて,検察官は,公訴を提起しなければならず,事案に応じて,公判請求,略式命令請求または即決裁判請求の手続により起訴され,裁判がなされる。このようにして起訴され,昭和四五年中に,第一審裁判所において有罪の判決を受けた少年に対する科刑の概況を,前年と対比してみると,III-62表のとおりである。これによると,昭和四五年中に有罪となった少年の総数は,六一,五〇三人で,前年より一二〇人の増加となっているが,これは,罰金刑に処せられた者の増加によるもので,懲役刑,禁錮刑に処せられた者は,前年より減少している。また,刑法犯により,懲役・禁錮に処せられた者の執行猶予率をみると,昭和四五年は,五九・五%で,前年より五・七%上昇しているが,これを,五年前の昭和四一年における執行猶予率四四・〇%に比べると一五・五%の上昇がみられる。これは,刑法犯全般における執行猶予率の上昇傾向とともに,実数で最も多い過失傷害の執行猶予率が,昭和四一年の七五・三%から逐年上昇し,四五年には,八二・七%までに達したことに起因するものである。なお,刑法犯総数の執行猶予率を年齢層別に比較してみると,起訴時一六,七歳の者が六四・〇%,同じく一八,九歳の者が五九・〇%となる。

III-62表 少年に対する科刑の概況(第一審有罪人員)(昭和44,45年)