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 昭和46年版 犯罪白書 第三編/第一章/二/1 

1 家庭

(一) 保護者の状況

 全国の家庭裁判所が取り扱った一般保護少年(少年保護事件中より道路交通法違反および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件を除いた事犯の少年)の保護者の状況をみると,III-15表に示すように,過去一〇数年の間にかなり著しい変化がみられる。すなわち,実父母のある者は,昭和三〇年には四五%にすぎなかったのが,年々増加をみせ,一〇年を経た昭和四〇年には七二%になり,同四四年には六三%の割合を示している。ただし,同表によって保護者の状況が不詳であるものの割合をみると,昭和四〇年にわずか二%であったものが,同四四年には一四%にもなっているので,不詳の内容が判明すれば,実父母のそろっている場合もあると思われるので,実際には,さきの六三%をかなり上回るものと考えられる。次に,いわゆる欠損家庭に焦点をあてると,死亡や別居,離婚などにより一方の親が欠けた場合は,実父のみの家庭四%,実母のみの家庭一二%で,これに双方の親の欠けた場合を加えても,欠損家庭の割合は一六%に満たず,昭和三〇年の三五%(双方の親の欠けた場合を除く。)からみると半減している。

III-15表 一般保護少年の保護者の状況(昭和30,35,40,44年)

 このような点から,最近においては,少年犯罪と関連する諸要因のなかで,従来重くみられてきた欠損家庭の問題よりは,両親のそろった家庭の機能面の障害について重視されるようになり,多くの家庭に浸透してきた都市化,核家族化等に伴う新しい病理現象の進行を無視することができない。

(二) 保護者の職業・経済状況

 法務省特別調査によって,犯罪少年の保護者の職業構成をみると,III-16表に示すように,工員・運転手などの,いわゆるブルー・カラー的職業(同表[B]・[C]欄)が最も多く,職業のある保護者の三五%を占めている。その次が,農・林・漁業の二二%で,管理者・事務員・専門技術職の,いわゆるホワイト・カラー的職業(同表[F]・[G]・[H]欄)は,一五%にすぎない。

III-16表 罪種別にみた犯罪少年の保護者の職業(昭和45年)

 同表によって,これと少年の罪種との関係についてみると,ブルー・カラー的職業系統では,強盗・殺人の凶悪犯の割合が,四四%で最も高く,次いで,窃盗の三五%,暴行・傷害・脅迫・恐喝の粗暴犯の三四%となっている。これに対し,ホワイト・カラー的職業系統では,窃盗,詐欺・横領がそれぞれ一六%と,財産犯が若干高いだけで,凶悪犯の強盗・殺人は八%ときわめて低率である。
 親の職業そのものと,子の犯罪との間に直接的な因果関係を認めがたいことはいうまでもないが,家庭の所属する社会階層や文化的背景と犯罪との間の何らかの関係についての究明が望まれる。
 次に,一般保護少年の保護者についての経済的生活程度を,昭和三〇年,三五年,四〇年および昭和四四年の各年次別にみると,III-17表が得られる。これによって,従来,犯罪要因として重視された「貧困」,「要扶助」についてみると,両者をあわせて,昭和三〇年には六九%であったのがしだいに減少し,昭和四〇年には二六%,昭和四四年には二四%と著しく割合が低下している。これに対し,生活に困っていない「普通」は,昭和三〇年の三〇%から,昭和四四年の七三%まで,割合において二倍半に相当する増加をみせている。

III-17表 一般保護少年の保護者の経済的生活程度(昭和30,35,40,44年)

 従来の研究においても,社会的・経済的変動がすすむにつれて,いわゆる中流家庭の多くに,核家族化や孤立化など,適応阻害の要件になる諸現象があらわれ,少年の非行化につながることを指摘しているものがあり,犯罪少年のうち七割以上を占める中流家庭以上の家庭状況の考察に際しては,単に家庭の経済状態ばかりではなく,関連を有する各種の社会的・文化的要因についての的確な検討が必要とされる。