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 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第二章/二/2 

2 処遇の概要

 婦人補導院における処遇は,在院者が社会生活に適応するために必要な生活指導と職業補導,さらに,更生の妨げとなる心身の障害に対する医療処置を行なうことに重点がおかれ,各収容者の特性に応じた処遇が行なわれている。
 生活指導は,院内生活のすべての場面を通じて行なわれており,性道徳の自覚をはかり,婦人として必要な徳性を育て,在院者を社会人として自立させることを目標としている。このため,各種の教育活動やクラブ活動が行なわれるほか,精神的な悩みについての相談や職業相談に応ずる篤志面接委員の面接相談も活発に実施されている。職業補導は,在院者を正常な職業生活に親しませ,その勤労意欲を高めることを目的として,家事サービス,園芸,洋裁,手芸などが行なわれているが,在院者の大部分は,知能が低く,職業適性に乏しいので,社会の需要が多く,また,知能の低い者にも習得が容易である家事サービスに重点がおかれている。
 職業補導を受けた者に対しては,職業補導賞与金が支給される。昭和四五年の出院者五七人について,出院時の支給額をみると,六,〇〇〇円をこえる者が一〇人,六,〇〇〇円以下の者が四七人となっている。
 新収容者に対しては,心身両面にわたる検診が行なわれているが,昭和四五年の検診結果によると,性病にかかっている者三八・八%,性病以外の傷病者三二・六%で,疾患のなかった者は,二八・六%となっている。これら疾患者のうち,収容期間の関係で,未治ゆのまま出院せざるをえない者の割合は,昭和四五年においては,性病で五四・〇%,その他の傷病で二〇・〇%であり,これらの者の社会復帰に問題を残している。
 出院者の帰住予定先についてみると,昭和四五年の出院者五七人のうち,夫または親族のもとに帰住することを予定している者は,一九人(三三・三%)であるが,知人や雇傭主,婦人保護施設などに帰住を予定している者も多く,帰住地の環境整備を必要とする場合が少なくない。
 このように,婦人補導院在院者のうちには,心身に障害のある者や帰住先の環境に恵まれない者が多く,そのうえ,補導期間も六月に限られているなど,補導処分の効果をあげにくい種々の事情がある。今後の婦人補導院の運営に関しては,処遇面の改善工夫にいっそう配慮するとともに,退院後における社会復帰のための諸施策を関係機関の協力によって進めることが必要であろう。また,最近における収容者数の減少傾向からみて,今後の補導処分のあり方についても検討を要するものがあろう。