前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第二章/二 

二 婦人補導院における処遇

 婦人補導院は,売春防止法第一七条により補導処分の言渡しを受けた満二〇歳以上の女子を収容し,その更生に必要な補導を行なうことを目的とする施設で,昭和三三年三月,売春防止法の一部改正により,東京,大阪および福岡に設けられた。なお,大阪婦人補導院は,昭和四六年三月,収容者が減少したため,その業務を停止した。