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 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第二章/一/1 

第二章 矯正

一 刑務所における処遇

1 刑務所における収容状況

(一) 概況

 刑務所は,自由刑(懲役,禁錮および拘留)の執行を主要な任務とする行刑施設である。その目的は,単に,受刑者の自由を拘束するというだけでなく,その者を改善し,正常な社会生活への復帰を可能にすることによって,再犯を防止することにある。このような意味で,刑務所は,少年院などとともに矯正施設と称される。
 刑務所は,法務省設置法第一三条の三により置かれる監獄であるが,監獄には,ほかに,主として未決拘禁者を収容する拘置所がある。
 昭和四六年四月一日現在,刑務所は五七施設(医療刑務所三を含む。),少年刑務所は九施設で,ほかに刑務支所九施設(医療刑務支所一を含む。)がある。拘置所は,東京,大阪などの大都市に七施設あり,ほかに拘置支所が一〇四施設ある。
 最近五年間における刑務所および拘置所の一日平均収容人員は,II-31表に示すとおりであり,これによると,昭和四五年か一日平均収容人員は,四九,二〇九人(うち女子は,一,一〇五人で,全体の二・二%にあたる。)で,昭和四四年の五二,七三七人に比べて,三,五二八人減少している。うち,受刑者は,四〇,九一七人で,全収容者の約八三%を占めているが,前年の四四,四三八人に比べて,三,五二一人減少している。なお,未決拘禁者のうち,被告人は七,四九〇人で,前年に引き続き,わずかに増加している。

II-31表 刑務所・拘置所一日平均収容人員(昭和41〜45年)

 入出所総人員についてみると,II-32表に示すとおり,昭和四五年のそれは二三〇,一三二人であり,新たな入所は,直入(刑務所,拘置所以外からの新たな入所をいう。)七一,〇九九人,復所五,七七〇人で,合計七六,八六九人であり,出所は,釈放七二,九五〇人,その他の出所六,三〇七人で,合計七九,二五七人となっている。なお,施設間の移送による入出所は,三七,〇〇三人である。同表により,これら入出所人員の最近五年間の推移をみると,全体として,入所も,出所も減少傾向が続いている。

II-32表 刑務所・拘置所における入出所総人員(昭和41〜45年)

 次に,受刑者について,その入出所の状況をみたのが,II-33表である。昭和四五年の入所人員は,二七,二八八人であり,そのうち二五,八九〇人は,この一年間に新たに刑が確定して入所した者で,仮釈放の取消しなどによる復所者は,一,三九八人である。入所人員は,昭和四二年以降,減少を続けているが,復所者のうち,仮釈放取消しの者だけは,前年に比べ,五一人増加して,五二三人となっている。出所人員は,二九,八三三人であり,その内訳は,満期釈放一一,〇二二人,仮釈放一七,八四八人,その他刑執行停止などによる出所人員九六三人である。出所人員中,釈放者についてみると,満期釈放,仮釈放ともに,昭和四三年以降,減少傾向が続いている。なお,釈放者中に占める仮釈放者の割合は,逐年上昇しており,昭和四五年には,六一・八%となっている。

II-33表 受刑者の入出所事由別人員(昭和41〜45年)

(二) 新受刑者

 裁判の確定により,一年間に,新たに入所した受刑者を新受刑者(死刑の執行を受けた者を含む。)という。

(1) 新受刑者の数

 昭和四五年の新受刑者は,二五,八九〇人である。前年に引き続き減少し,戦後最低の記録を更新している(II-34表II-3図参照)。

II-34表 新受刑者の年齢層別・性別人員の比率(昭和41〜45年)

II-3図 新受刑者人員累年比較(昭和20〜45年)

(2) 新受刑者の性別

 昭和四五年の新受刑者のうち,女子は五六八人で,総数に対する比率は二・二%であり,前年に比べて,実数で八〇人,比率で〇・二%減少している(II-34表参照)。

(3) 新受刑者の年齢

 昭和四五年の新受刑者を年齢層別構成比でみると,II-34表のとおりである。二〇〜二九歳の者が,総数のほぼ半数(四九・七%)を占めて最も多く,三〇〜三九歳の者が,これに次いで三分の一弱(三一・四%)を占めている。また,これを男女別にみると,男子では,二〇歳台の者(五〇・三%)が最も多く,以下,三〇歳台(三一・三%),四〇歳台(一二・三%),五〇歳以上(四・七%),二〇歳未満(一・三%)の順となっている。一方,女子では,三〇歳台の者(三四・九%)が最も多く,以下,四〇歳台(二八・九%),二〇歳台(二二・四%),五〇歳以上(一三・七%),二〇歳未満(〇・二%)の順となっており,男子より年長者の占める比率が高く,四〇歳以上の者では,男子の二・五倍強の比率を示している。最近の傾向として,二〇歳台の女子の比率が,昭和四一年の三〇・二%から昭和四五年の二二・四%と,その減少が目だっている。

(4) 新受刑者の国籍

 新受刑者を国籍別にみると,II-35表のとおりであり,昭和四五年の新受刑者中,外国人の構成比は,三・三%強で,この比率は逐年減少している。

II-35表 新受刑者の国籍別人員と比率(昭和43〜45年)

(5) 新受刑者の刑名と刑期

 昭和四五年の新受刑者を刑名別にみると,II-36表のとおりで,懲役は九〇・四%(二三,四〇一人)を占めており,禁錮が九・三%(二,四一八人),拘留が〇・二%(四五人),死刑が〇・一%(二六人)となっている。禁錮の占める割合は,前年より〇・三%増加しているが,実人員では五人減少している。交通事犯による業務上(重)過失致死傷の増加を反映し,逐年増加を続けてきた禁錮受刑者が,昭和四五年に,わずかではあるが減少をみたのは,昭和四三年六月一〇日施行の刑法の一部改正により,業務上(重)過失致死傷罪の法定刑として,禁錮刑のほかに懲役刑が加えられたため,悪質事犯者について,禁錮刑ではなく,懲役刑が選択されるようになったことによるものと思われる。

II-36表 新受刑者の刑名別人員と比率(昭和41〜45年)

 次に,新受刑者の刑期をみると,II-37表のとおりで,昭和四五年においては,懲役刑について,刑期一年以下の者が四八・七%と,半数近くを占め,その割合は逐年増加している。無期は,三七人で,〇・二%にあたる。禁錮刑については,六月以下の者が四五・八%,六月をこえ一年以下の者が四七・四%で,刑期一年以下の者が大部分を占めており,三月をこえ六月以下の者の割合が漸増する傾向を示している。

II-37表 新受刑者の刑期別人員の比率(昭和41〜45年)

(6) 新受刑者の罪名

 新受刑者の罪名についてみると,II-38表に示すとおりで,昭和四五年においては,その九五・七%が刑法犯(準刑法犯を含む。)であり,特別法犯は四・三%である。刑法犯のうちでは,窃盗が三八・二%と最も多く,以下,業務上過失致死傷の一四・七%,傷害・暴行の九・二%,詐欺の七・一%,恐喝の四・六%,強姦の四・五%の順となっている。業務上過失致死傷は,逐年増加を示しており,昭和四五年においても,構成比において一・七%,実人員において三三五人と,前年より増加しているが,その増加率はやや鈍化している。そのほか,傷害・暴行,脅迫,殺人および放火が,前年に比して若干増加している。特別法犯では,道路交通法違反が一・六%で最も多く,売春防止法違反の〇・八%,覚せい剤取締法違反の〇・五%がこれに次いでいる。売春防止法違反は,減少傾向が続いているが,覚せい剤取締法違反は,わずかではあるが,〇・一%(二二人)の増加をみせている。女子については,同表に示すとおり,窃盗が最も多く,四九・三%で,以下,売春防止法違反の二三・九%,詐欺の一一・一%,殺人の六・〇%となっている。

II-38表 新受刑者の罪名別人員の比率(昭和43〜45年)

(7) 新受刑者の累犯と非累犯の別

 新受刑者のうち,有期懲役受刑者を,刑法上の累犯者とそれ以外の者とに分けて,その比率をみると,II-39表のとおりで,昭和四五年においては,その五二・〇%が累犯である。昭和二七年から,約五六%ないし五八%を占めていた累犯は,昭和四一年以降,約五一%ないし五二%とその割合が低下している。しかし,女子についてみると,昭和四五年においては,五四・八%であり,昭和四三年以降,増加の傾向がみられ,男子の累犯の比率を上回っている。

II-39表 新受刑者の犯数別人員の比率(昭和41〜45年)

(8) 新受刑者の初入と再入の別

 新受刑者を入所度数別にみると,II-40表のとおりで,入所初度の者の割合は,逐年わずかながら増加し,昭和四四年には,新受刑者の四七・五%を占めたが,昭和四五年においては,やや減少して四七・三%となっている。なお,男女別にみると,男子が四七・四%,女子が四三・一%である。

II-40表 新受刑者の入所度数別人員の比率(昭和41〜45年)

 昭和四五年における新受刑者を初入者と再入者(入所二度以上の者)とに分けて,罪名別の構成比を比較してみたのが,II-41表である。刑法犯についてみると,初入者では業務上過失致死傷が二八・五%と最も多く,窃盗の二五・二%がこれに次いでおり,再入者では窃盗が四九・九%とほぼ半数を占め,傷害・暴行の九・四%,詐欺の九・二%がこれに次ぎ,初入者に多い業務上過失致死傷は,わずか二・四%にすぎない。刑法犯のうちで,再入者より初入者に多いものは,業務上過失致死傷のほか,強盗,強姦,殺人,放火などである。業務上過失致死傷が,初入者においてもこれまで首位を占めていた窃盗を上回り,両者の順位が逆転したことが注目される。特別法犯についてみると,初入者に多いものは道路交通法違反であり,再入者に多いものは売春防止法違反である。

II-41表 新受刑者中初入者と再入者の罪名比較(昭和45年)

 再入受刑者について,前刑出所後,本犯までの期間(再犯期間という。)を調べてみると,II-42表のとおりである。昭和四五年においては,再入受刑者の二九・七%が前刑出所後六月未満で,四八・五%が一年未満で再入しており,五年未満では九〇・〇%の者が再入している。最近三年間では,六月未満の再入者の割合が減少をみせている。

II-42表 新受刑者中再入受刑者の再犯期間別構成比の累積(昭和41〜45年)

(9) 新受刑者の刑事処分歴および保護処分歴

 新受刑者のうち,刑事処分歴のある者の割合は,II-43表のとおり,昭和四五年においては六七・〇%であり,そのうち,実刑が大部分で,総数の五二・七%を占め,次いで,単純執行猶予(総数の八・八%),保護観察付執行猶予(総数の五・六%)となっている。最近五年間では,刑事処分歴のある者の割合が減少している。

II-43表 新受刑者刑事処分歴別人員の比率(昭和41〜45年)

 新受刑者のうち,保護処分歴をもつ者の割合は,II-44表の示すとおり,昭和四五年においては二六・五%で,逐年増加の傾向を示している。保護処分歴をもつ者の大部分は,少年院送致歴をもつ者で,総数の二〇・九%を占めている。

II-44表 新受刑者の保護処分歴別人員の比率(昭和41〜45年)

 新受刑者のうち,初めて入所した者,一二,二四九人(総数の四七・三%)について,保護処分歴および執行猶予歴をみると,II-45表のとおりである。昭和四五年において,保護処分歴のある者は,二〇・〇%で,そのうち,少年院送致歴のある者が大部分で,総数の一四・五%を占めている。また,執行猶予歴のある者は,三〇・三%で,単純執行猶予(総数の一八・五%),保護観察付執行猶予(総数の一一・七%)の順となっている。保護処分歴,執行猶予歴のある者の割合は,いずれも逐年,わずかながら減少の傾向を示している。

II-45表 初入受刑者の保護処分歴・執行猶予歴別人員と比率(昭和43〜45年)

(10) 新受刑者の教育程度

 新受刑者の学歴別構成比は,II-46表のとおりで,昭和四五年の新受刑者中,中学卒業以上の者の占める比率は,八四・五%と,上昇傾向が続いている。不就学は,〇・七%で,逐年減少している。

II-46表 新受刑者の犯時学歴別人員の比率(昭和43〜45年)

(11) 新受刑者の入所前職業

 新受刑者の入所前(犯行時)職業をみると,II-47表に示すとおりで,昭和四五年における有職者は,新受刑者総数の六五・二%(男子六六・一%,女子二四・五%)である。

II-47表 新受刑者の犯時有職者職業別男女別人員の比率(昭和43〜45年)

 有職者について,その職業の内訳を男女別にみると,男子において最も多いものは,技能工・生産工程従事者三五・四%で,以下,単純労働者一八・五%,運輸・通信従事者一三・七%,販売従事者一三・五%,サービス業従事者七・七%の順となっており,女子においては,サービス業従事者の四一・〇%が最も多く,次いで,販売従事者一九・四%,技能工・生産工程従事者一七・三%,単純労働者一〇・八%,事務従事者六・五%の順となっている。これら職種の構成比の推移をみると,男子では,技能工・生産工程従事者の増加および単純労働者の減少が,女子では,販売従事者,技能工・生産工程従事者の増加およびサービス業従事者の減少が目だっている。

(12) 新受刑者の人格特性

 昭和四五年における新受刑者の知能指数(入所時調査)別構成比は,II-48表のとおりである。通常,知能が劣るといわれている知能指数七九以下の者は,男子で三五・九%(前年三六・四%),女子で五七・七%(前年五八・一%)を占めている。また,精神診断の結果は,II-49表にみられるとおりで,精神薄弱,精神病質など,何らかの特殊処遇を必要とする精神障害者は,男子一一・二%(前年一一・〇%),女子一六・〇 %(前年一五・三%)となっている。

II-48表 新受刑者の知能指数段階別人員と比率(昭和45年)

II-49表 新受刑者の精神診断別人員と比率(昭和45年)