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 昭和45年版 犯罪白書 第三編/第三章/三/2 

2 交通犯罪少年の特性

 交通犯罪を犯して家庭裁判所に送致される少年のうち,少年鑑別所における資質鑑別の対象となる者の中には,違反をしばしば犯す者や事故の態様からみて,その資質に問題があると思われる者などが含まれているので,法務総合研究所では,試みに,昭和四四年九月中に鑑別を終了した交通犯罪少年の全事例について,その資質鑑別の結果を調査することとした。
 これによると,総数八一五人のうち,年齢的には,その七割以上が一八,九歳の年長少年であり,罪名の上では,約六割が道路交通法違反のみで人身事故を伴わず,また,態様別にみると,おおむねその半数が,無免許運転または速度違反のいずれかであるという構成となっている。これら調査対象者の性格特徴については,「発揚・軽佻型」「自己顕示(外向)型」などに属する者を「過活動型」とするように,一二の性格類型を,「過活動型」「収縮型」「未成熟型」「不安定型」の四つの群にまとめて,そのいずれかにあてはめてみた結果を,昭和四二年一一月中に全国の少年鑑別所に新たに入所した少年一,八二三人 (その大部分は,交通犯罪以外の犯罪その他の非行を行なったものである。)について,同様の試みをした結果と,対照したのがIII-151表である。これによると,交通犯罪少年は,一般非行少年に比較して,外向的,活動的で,抑制の弱い傾向をもった過活動型の性格に属する者が多く,内閉的,抑うつ的で,被影響性や劣等感の強い傾向をもった,収縮型の性格に属する者が少ないという特色が,顕著に現われているように思われる。また,これら対象者の資質鑑別上指摘される問題点としては,その過半数について,法規の無知,あるいはこれを軽視する態度があげられているほか,性格のかたよりにも問題があることを指摘する例の多いことが注目される。

III-151表 交通犯罪少年の性格類型(比率)

 このような限られた対象者についての調査結果によって,交通犯罪少年の傾向を論ずることのできないことは,もちろんであるが,この種犯罪少年の処遇を考慮するうえで,参考になるものと思われる。