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 昭和45年版 犯罪白書 第三編/第一章/六/2 

2 処遇の概要

 少年受刑者に対する矯正教育の中心となるものは,少年の更生のため必要な生活指導,職業訓練,教科教育などである。

(一) 生活指導

 少年受刑者は,成人受刑者と比較し,教育の可能性が大きい反面,好ましくない刺激に対する被影響性も大であり,また青年期特有の欲求不満や情緒不安定を生じ,葛藤に陥りやすいことなどから,生活指導には,とくに留意されている。新入時には,オリエンテーションのため教育と情緒の安定に意を用い,一方では規律的な生活訓練を行なうとともに,他方では必要なものに対して積極的にカウンセリングを行ない,篤志面接委員による面接活動も活発である。また体育祭,運動会,集団散歩などの行事,余暇時間を利用した各種のクラブ活動,自主活動等が計画的に実施されている。さらに釈放前には,社会適応のための生活調整がなされるが,釈放時教育の一環として,施錠しない別棟の居室で,開放的処遇を試行している施設もある。

(二) 職業訓練および刑務作業

 少年刑務所の受刑者には,技能をもたない無職者が多いので,受刑者職業訓練規則による職業訓練に重点がおかれており,奈良少年刑務所,函館少年刑務所は,総合職業訓練施設に指定されている。職業訓練を受けている人員と種目は,III-97表のとおりであり,昭和四四年度中に,III-98表のとおり,一,二五五人が公認の資格または免許を取得している。

III-97表 職業訓練受講生人員と種目(昭和45年3月1日現在)

III-98表 職業訓練による資格・免許取得人員(昭和44年度)

 職業訓練を受けない者には,一般の刑務作業を行なわせるが,この場合でも,できる限り一般的な需要の多い作業が選定され,かつ職業訓練の趣旨に基づいた指導が行なわれている。現在刑務作業に就業している受刑者は,III-99表のとおりで,金属,木工などが多い。なお構外作業のうちには,一般の企業内において就労する,いわゆる外部通勤制度に類似する処遇を実施している施設もある。

III-99表 刑務作業業種別就業人員(昭和45年3月31日現在)

(三) 教科教育

 教科教育は,義務教育未修了者または修了者中,学力の低い者に重点的に実施されている。とくに松本少年刑務所では,昭和三〇年四月以降市立中学校の分校を設け,義務教育未修了者の教育を行ない,所定の課程を終了した者には,本校の中学校長から修了証明書が交付されているが,昭和四四年三月末日までに修了証明書の交付を受けた者は,三一五人に達している。
 また義務教育修了者であっても,学力が不足している者には,主として,余暇時間を利用して補習教育が行なわれている。
 なお,学力や技能をいっそう向上させるため,公費または私費による通信教育が行なわれている。昭和四五年三月一日現在受講生は,III-100表のとおり,公費生一二七人,私費生二四〇人で,昭和四四年度中に,III-101表のとおり,公費生一三四人,私費生一六六人が通信教育を終了し,所定の資格を取得している。

III-100表 通信教育受講者人員(昭和45年3月1日現在)

III-101表 通信教育終了による資格取得人員(昭和44年度)