1 少年の犯罪その他の非行 少年法(昭和二三年法律第一六八号)は,その対象となるべき「少年」を「二十歳に満たない者」 と定めており(第二条),対象となる少年を次の三種に区分している。 犯罪少年……一四歳以上二〇歳未満の「罪を犯した少年」(第三条第一項第一号) 触法少年……一四歳未満であって,「刑罰法令に触れる行為をした少年」(同条項第二号) 虞犯少年……一定の事由があって,「その性格又は環境に照して,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年」(同条項第三号) 右の一定の事由とは,「イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること,ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと,ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入すること,ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること」の一または二以上にあたることをいう。以下,右の区別に従って,少年の犯罪その他の非行について述べることとする。
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