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 昭和45年版 犯罪白書 第二編/第二章/二 

二 婦人補導院における処遇

 婦人補導院は,売春防止法第一七条により補導処分の言い渡しを受けた満二〇歳以上の女子を収容して,その更生のために,必要な補導を行なうことを目的とする施設で,東京(八王子市),大阪(堺市)および福岡(福岡市)に設けられている。