第二編 犯罪者の処遇
第一章 検察および裁判 ある者が,犯罪者であることを確定するためには,一定の手続に従い,証拠によって,その者が有罪であることの証明がなされなければならない。この手続が刑事手続であり,その基本的なものは,刑事訴訟法に規定されている。刑事手続は,捜査に始まり,検察官の起訴,不起訴の処分を経,公訴を提起された者については,訴訟手続を経て,裁判の確定により終結する。刑事手続の出発点をなす捜査を担当する機関としては,司法警察職員と検察官および検察事務官があるが,検察事務官は,検察官の指揮を受けて捜査をしなければならないこととされており,司法警察職員が捜査をしたときは,特別の定めがある場合を除いて,すみやかに,事件を検察官に送致しなければならないことになっている。したがって,ほとんどすべての事件が検察官を経由することとなり,かつ,検察官には,起訴,不起訴の決定権が認められるとともに,公訴提起の権限も検察官に専属させられているから,検察官の行なう起訴,不起訴の処分が,原則として捜査の締めくくりをなしているといえる。そこで本章では,犯罪者処遇の出発点となる検察の概況を,次いで,公訴を提起された者に対する裁判の概況を,それぞれ主として統計面からながめていくこととしたい。
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