前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
1 被疑事件の受理 昭和四四年における全国検察庁の新規受理人員数(新規に検察庁で受理した司法警察員等からの送致・送付にかかる人員数および検察官の認知・直受にかかる人員数をいう。以下,本項において同じ。)は,二,七〇二,四五四人である。これを,刑法犯(準刑法犯を含む。以下,本項において同じ。),道路交通法違反および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(以下,本項において「道交違反」という。)および道交違反以外の特別法犯(以下,本項において「特別法犯」という。)の別に,昭和四三年の数と対比して示すと,II-1表のとおりである。総数のうち,刑法犯は四〇・三%であり,特別法犯は五・二%,道交違反は五四・四%を占めている。昭和四四年の数字を前年と比較すると,総数において三三・三%減少しており,その内訳をみると,刑法犯が六・九%増加しているのに対し,特別法犯が一七・四%,道交違反が四八・五%の各減少となっている。
II-1表 検察庁新規受理人員の内訳(昭和43,44年) 刑法犯の増加が,主として,業務上過失致死傷の増加によるものであり,特別法犯の減少が,主として,自動車損害賠償保障法違反,公職選挙法違反の減少によるものであることは,すでに述べたとおりである。前年に引き続き,道交違反の受理人員の著しい減少は,昭和四三年七月一日から交通反則通告制度が施行されたことによるものである。次に,昭和四四年における刑法犯の新規受理人員数を,主要罪名別に分けて円グラフにしたのが,II-1図で,これを前年の数字と対比してみると,II-2表のとおりとなる。構成割合をみると,業務上過失致死傷が最も多く,刑法犯新規受理人員総数の六一・六%を占め,次いで,窃盗の一五・〇%,傷害・暴行の九・六%,詐欺の二・一%,恐喝,暴力行為等処罰に関する法律違反の各一・四%の順となっている。前年と比べて増加の著しいのは,比率では,放火の九五・二%,公務執行妨害の五九・三%,業務上過失致死傷の一五・七%であり,実数では,業務上過失致死傷が九一,一三二人と最高の増加を示し,次いで,公務執行妨害の三,二一五人の増加となっている。反対に,前年より減少したものは,減少率の高い順にみると,賍物関係の一五・七%,贈収賄の一二・九%,失火の一〇・六%,詐欺の一〇・〇%であり,実数では,窃盗の九,九七六人減少が最も多く,次いで傷害・暴行の七,一五八人の減少となっている。 II-1図 刑法犯主要罪名別検察庁新規受理人員の百分比(昭和44年) II-2表 刑法犯主要罪名別検察庁新規受理人員(昭和43,44年) |