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 昭和44年版 犯罪白書 第二編/第四章/三/2 

2 収容状況

(一) 概況

 少年院の収容状況をみると,現行少年法が施行された昭和二四年以後,毎年,一年間に少年院に収容された者(以下,これを新収容者という。)の人員の推移は,II-194表に示すとおりである。すなわち,昭和二六年には,少年年齢の引上げ実施に伴って急激な増加を示しているが,その後昭和四一年までは,おおむね八,〇〇〇人前後を上下していた。しかし昭和四二年には,大幅に減少して六,〇〇〇人台となり,昭和四三年には,五,三五七人と,前年に引き続いて減少している。次に昭和四三年における新収容者の状況を少年院の種類別にみると,II-195表のとおり,最も多いのは,中等少年院であり,全体の六六・五%を占め,次いで特別少年院の一八・二%,医療少年院の七・七%,初等少年院の七・六%の順となっている。これを前年と比べると中等少年院の減少が著しい。

II-194表 少年院新収容者数(昭和24〜43年)

II-195表 新収容者の少年院種類別人員(昭和42,43年)

 次に,少年院種類別の年末在院者についてみると,II-196表のとおり,昭和四三年末では,中等少年院の在院者が,四,一四四人(六三・八%)で最も多く,実数では昭和四一年を最高として減少しているが,構成割合では増加している。これに対し,初等少年院は実数,構成割合とも激減の傾向を示している。

II-196表 少年院在院者の種類別人員(昭和39〜43年,各12月31日現在)

(二) 年齢

 最近五年間における新収容者の年齢別構成についてみると,II-197表に示すとおりである。これによれば,一四,五歳および一六歳の低年齢層は,昭和三九年以降逐年減少しており,一七歳は,三九年,四〇年と増加を示し,全収容者中最高割合を示したが,その後減少している。一八歳は,四〇年から増加し,四一年,四二年には最高の割合を示したが,その後減少している。一九歳は,四一年から増加し,四三年には実数において前年より減少したが,構成割合において全収容者の二八・七%と最高となっている。昭和四三年においては高年齢の者ほど,構成割合が高くなっている。

II-197表 新収容者の年齢別人員(昭和39〜43年)

(三) 行為別

 新収容者の行為別人員およびその比率をみたのがII-198表である。この表に示すとおり,昭和四三年で最も多い比率は窃盗の五一・八%であり,次いで強姦・わいせつの一一・一%,虞犯の八・一%,恐喝の七・二%,傷害および強盗の各六・五%となっている。

II-198表 新収容者の行為別人員(昭和42,43年)

(四) 人格特性

 少年院の収容少年には,一般の平均以下の知能の者が多くみられる。最近四年間の新収容者の知能指数の状況をみたのがII-199表である。段階別の構成比は,この数年おおむね不変の傾向を示しており,昭和四三年では,一般に普通の知能程度であるとされている,知能指数九〇〜一〇九の者が,男子三九・一%,女子三〇・〇%であり,知能程度がこれ以上(指数一一〇以上)の者は,男子三・六%,女子二・〇%ときわめて少ないのに対し,指数八九以下の者は,男子五七・一%,女子六七・九%ときわめて多い。さらに,知能指数が六九以下で精神薄弱を疑わせる者の割合は,男子一二〇%,女子二四・九%で,いずれも一般に比べてかなり高率であり,ことに,女子は,男子に比べると,知能の低い者が多く収容されている。

II-199表 新収容者の男女別知能指数の百分比(昭和40〜43年)

 次に,新収容者の精神診断の結果についてみると,II-200表に示すとおりである。昭和四三年において,正常と診断された者は,わずかに,〇・一%にすぎず,八割強が準正常者である。なお,精神薄弱者と診断された者が九・七%,精神病質者五・九%であり,その他の精神障害者が一・六%もみられる。これを同年における少年鑑別所の鑑別終了者の構成割合(既出,II-182表)と比較すると,正常と診断された者が著しく少なくて,精神薄弱,精神病質などが多く,資質的に問題のある少年の少年院送致率が高いことが判る。

II-200表 新収容者の精神状況(昭和40〜43年)

(五) 生活環境

 昭和四二年一一月中に,全国の少年鑑別所に入所した少年全員に対して行なった,法務総合研究所の調査(以下鑑別調査という。)によると,少年院送致決定者五〇四人のうち家出経験のある者は,そのうちの約六七%を占めていたが,不開始,不処分,保護観察,試験観察の決定のあった者(以下,これを帰宅処分者という。)について,家出経験者の割合が約四〇%であるのに比べて,高率といえる。その原因の一つとして,収容者をとりまく環境上の問題があげられる。II-201表は,新収容者の保護者の生活程度をみたものであるが,昭和四三年では,生活程度が下と極貧とに属するものをあわせると,約半数を占め,また,保護者の欠損状況をII-202表でみると,四三年で,片親または両親の欠損している者が,約四割を占めている。ただし,生活程度の下流家庭のものも,欠損家庭のものも,年々減少の傾向がみられ,問題の少ない家庭のものの構成比が高まってきている。また,鑑別調査により,近隣および学校に対する適応状況をみると,近隣については,帰宅処分者の約二四%に対し,少年院送致決定者は,約三六%の,学校については,帰宅処分者の約二九%に対し,約三八%の,不適応者がみられた。

II-201表 新収容者の保護者の生活程度(昭和40〜43年)

II-202表 新収容者の実父母の有無の百分比(昭和35,40〜43年)

(六) 生活歴

 新収容者の非行時の職業をみたのが,II-203表である。昭和四三年における無職者の構成割合は,昭和三〇年および三五年に比べると減少し,最近ではほぼ五三ないし五四%と一定の傾向がみられる。これに対し,工員の割合が増加し,学生・生徒が,最近では漸減している。

II-203表 新収容者の非行時の職業(昭和30,35,40,42,43年)

 新収容者の教育歴をII-204表でみると,中学校卒業以上の学歴を有するものが年々増加し,昭和四三年では,中学校卒業の者が七二%,高等学校在学経験をもつ者は一七%に達している。これに対して,義務教育未修了者の構成比は,昭和四〇年の一九%から,四三年の一〇%と低下をみせている。

II-204表 新収容者の教育歴別人員(昭和40〜43年)

(七) 非行歴

 II-205表は,最近四年間の新収容者について,保護処分歴のある者およびそのうち少年院に収容された経験のある者をとり出し,それぞれの実人員と全新収容者に占める割合を示したものである。昭和四三年の新収容者のうち,保護処分歴のある者の数は,四,三一二人で,全新収容者の八〇・五%に達しており,この割合は,逐年増加している。また,矯正統計年報によれば,初めて少年院に収容された者四,二一六人について,保護処分歴の内容別にみると,保護観察処分に付されたことのある者が二,一一七人(五〇・二%)で最も多く,ついで,審判不開始・不処分を受けたことのある者が一,九五〇人(四六・三%),教護院・養護施設送致決定を受けたことのある者が三三八人(七・八%)となっている。

II-205表 新収容者の前歴(昭和40〜43年)

 次に,新収容者のうち,少年院に再入した者の数は,II-205表のとおり,昭和四三年では,一,一四一人で,全新収容者の二一・三%にあたっており,再入者の占める割合は,逐年わずかに増加している。これは,再入者の占める割合の高い一八歳以上の高年齢層の全新収容者に占める構成比が,逐年,高まってきたためである。
 次に,鑑別調査によって,少年院送致決定者について,その初発(初めて,非行により検挙・補導されたとき)から本件非行までの期間をみると,二年以上の非行経過期間をもつ者が最も多く,約六〇%を占め,次いで二年未満のものが約三〇%であり,本件初発の者は一割にみたない。とくに,初等少年院および特別少年院における新収容者は,本件初発の者がきわめて少ない(それぞれ二%強)。